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都市計画施設の区域内制限について

ページID:0005793 更新日:2018年1月11日 印刷ページ表示

 

都市計画施設の区域内制限について

建築制限の発生

 都市計画施設や市街地開発事業の施行区域内は、将来の事業の円滑な施行を確保するために、都市計画の告示日があった日から建物の階数や構造に関する建築制限が生じます。建築物の建築をしようとする場合、都道府県知事等の許可(愛媛県内は各市町の長)を受けなければなりません。(都市計画法第53条)

建築制限の内容

 建築物を建築しようとする場合、次の(1)(2)に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができる必要があります。(都市計画法第54条)

(1)階数が2階以下でかつ、地階(地下)を有しないもの。

(2)主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

申請や内容に関するお問い合わせ先

各市町


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