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地区計画について
【担当:都市計画グループ089-912-2738】
地区計画は、それぞれの地区の特性に応じて、良好な都市環境の形成を図るために必要な事項を定める「地区レベルの都市計画」です。(策定主体は市町村です。)
地区計画は、地区の目標将来像を示す「地区計画の方針」と、生活道路の配置や、建築物の建て方のルールなどを具体的に定める「地区整備計画」で構成され、住民等の意見を反映して、街並みなどその地区独自のまちづくりのルールを、きめ細かく定めていきます。
現在の指定状況は、えひめの都市計画の資料編(地区計画)をご覧ください。
地区計画で定められるまちづくりのルール
- 地区施設(生活道路、小公園、広場、遊歩道など)の配置
- 建物の建て方や街並みのルール(用途、容積率、建ぺい率、高さ、敷地規模、セットバック、デザイン、生垣化、など)
- 保全すべき樹林地