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都市計画区域について
愛媛県の都市計画区域(14区域)
【担当:都市計画グループ089-912-2738】
都市計画区域とは、いわば都市計画を策定する場ともいうべきもので、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するという都市計画の基本理念を達成するために、都市計画法その他の法令の規制を受けるべき土地の範囲をいいます。
具体的には、市町村の中心市街地を含み、かつ自然的、社会的条件並びに人口、土地利用、交通量等の現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備、開発及び保全する必要がある区域について指定しています。
都市計画区域内においては
- 都市計画は、都市施設に関する都市計画について例外的に都市計画区域外において定めることができるとされているほかは、すべて都市計画区域内の土地について策定されています。
- 一定の開発行為をしようとする場合においては、許可を受けなければなりません。
- 建築物を建築しようとする場合においては、建築基準法に基づく建築主事の確認を受けなければなりません。
市街化区域及び市街化調整区域(いわゆる線引き)について
都市計画法では、都市地域における無秩序な市街化を防止し良好な都市形成を図るために、優先的かつ計画的に市街化すべき区域としての市街化区域と、当面市街化を抑制すべき区域としての市街化調整区域とに区分し、段階的な市街化を図るとしています。
市街化区域は、既に市街地を形成している区域と今後おおむね10年以内に計画的かつ優先的に市街化を図るべき区域であり、この中では土地区画整理事業の面的な整備事業や、道路、公園、下水道等の公共施設の整備についても積極的に行うほか民間開発行為についても、一定の基準にかなったものは許可されます。
一方、市街化調整区域については、特殊な例を除いて開発行為は禁止されており、市街化を促進するような施設整備は原則として行わないこととなっています。
現在、本県においては、松山広域都市計画区域(松山市、伊予市、東温市、松前町、砥部町)及び今治広域都市計画区域(今治市)において線引きを行っています。
なお、東予広域都市計画区域(新居浜市、西条市)の線引きは平成16年5月14日をもって廃止されました。
市町村合併による都市計画区域の見直しについて
市町村合併後のまちづくりを勘案し、都市計画区域の見直しを行いました。
四国中央都市計画区域(平成18年12月26日愛媛県告示第1810号)
市町村合併により四国中央市が有することとなった、伊予三島都市計画区域、川之江都市計画区域及び土居都市計画区域を統合し、四国中央都市計画区域に変更しました。なお、統合にあたり区域の拡大・縮小は行っておりません。
八幡浜都市計画区域(平成20年2月5日愛媛県告示第143号)
市町村合併により八幡浜市が有することとなった、八幡浜都市計画区域及び保内都市計画区域を統合し、八幡浜都市計画区域に変更しました。なお、統合にあたり区域の拡大・縮小は行っておりません。
新居浜都市計画区域西条都市計画区域(平成21年1月13日愛媛県告示第57号)
東予広域都市計画区域は、市町村合併により新居浜市と西条市の2市に集約され、区域区分(線引き)も廃止されたことから、新居浜都市計画区域と西条都市計画区域に分割しました。なお、分割にあたり区域の拡大・縮小は行っておりません。
大洲都市計画区域(平成21年1月13日愛媛県告示第58号)
市町村合併により大洲市が有することとなった、大洲都市計画区域及び長浜都市計画区域を統合し、大洲都市計画区域に変更しました。なお、統合にあたり区域の拡大・縮小は行っておりません。
西予都市計画区域(平成22年3月30日愛媛県告示第405号)
市町村合併により西予市が有することとなった、宇和都市計画区域、三瓶都市計画区域及び野村都市計画区域を統合し、西予都市計画区域に変更しました。なお、統合にあたり宇和都市計画区域の縮小、野村都市計画区域の拡大を行っております。
宇和島都市計画区域愛南都市計画区域(平成23年10月21日愛媛県告示第1218号)
南予レクリエーション都市計画区域は、市町村合併により宇和島市と愛南町の1市1町に集約され、それぞれの市町独自のまちづくりを支援するため、宇和島都市計画区域と愛南都市計画区域に分割しました。なお、分割にあたり両都市計画区域の島嶼部・半島部を都市計画区域から除外するとともに、宇和島都市計画区域においては旧三間町の一部を愛南都市計画区域においては城辺緑乙の一部を都市計画区域に編入しております。