ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 土木部 道路都市局 > 都市計画課 > 業務内容/都市計画課

本文

業務内容/都市計画課

ページID:0005782 更新日:2023年4月1日 印刷ページ表示

愛媛県自治会館5階Tel089-912-2735(課代表)Fax089-912-2734

 都市計画課は、皆さんが健康で文化的な生活と機能的な都市活動ができるよう都市の発展を計画的に導いたり、適正な地価の形成に取り組むなど、住みよく働きやすい都市づくりを目指しています。

係名と主な事務事業

都市計画グループ(連絡先:089-912-2738)

1.都市計画区域の指定等

 都市計画法の規定に基づき、現在、県内で14の都市計画区域が指定されています。地域内では市街化区域及び市街化調整区域の区域区分の決定や第一種住居地域、商業地域などの用途地域を定め、建築物に最低限のルールを設けることにより、その区域に適した良好な都市環境づくりを図っています。

2.都市計画施設の指定等

 都市計画区域内における道路、公園、下水道などの都市施設について、市町と連携して、住民の皆さんの意見を反映させながら、その都市にふさわしい施設の規模、配置の計画策定に取り組んでいます。

3.景観まちづくり

 「愛媛らしい景観形成」の推進を図り、住民のみならず訪れる人にも「愛」されるまちづくりを行うことを目的とし、市町が定める景観計画策定の助言、支援を行っています。

4.都市交通調査の実施

 将来の円滑な都市機能の確保を目指して、都市における多様な交通問題の把握のため、都市交通の実態調査の実施など、総合的な都市交通計画の策定に努めています。

まちづくり推進係(連絡先:089-912-2740)

1.市街地開発事業等

 面的な広がりを持った広い地域にわたって、その地域内の道路、公園等の公共施設を一括して整備改善すること及び宅地の利用の増進を図るための土地区画整理事業について、各種認可の審査や地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あるまちづくりを推進するための都市再生整備計画事業について市町などに計画・建設に関した助言を行っています。

宅地開発・盛土指導G(連絡先:089-912-2742)

1.開発許可申請等の審査

 都市計画法に基づく開発許可申請等の審査事務を行っています。

2.宅地防災

 大規模災害の発生に備えるため、大規模盛土造成地における安全性の調査や被災した宅地の危険度を判定する被災宅地危険度判定制度の充実をはかるなど、宅地防災対策の推進に努めています。

土地利用調整係(連絡先:089-912-2736)

1.国土利用計画等の策定

 県土を有効に利用するため、国の計画に基づき、国土利用計画(愛媛県計画)、土地利用基本計画を策定し、県土の計画的な利用に努めています。

2.大規模開発行為の事前調整

 民間が行う5ヘクタール以上の大規模開発行為については、関係個別法(森林法、都市計画法など)の許認可申請等に先立ち、計画段階において事前の総合的な調整を行っています。

3.屋外広告物

 街や自然の美観風致を維持し、公衆に対する危害を防止することを目的に、屋外広告物に対する必要な規制を行っています。

4.土地売買等の届出の審査

 適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、国土利用計画法では、一定面積以上の土地取引をした場合は、契約締結後2週間以内に知事に届け出ることになっており、この利用目的について審査しています。

5.地価調査に関する事務

 毎年7月1日現在における基準地の標準価格を調査し、公表しています。この調査価格は、一般の土地取引価格の指標とするためのものです。

 


AIが質問にお答えします<外部リンク>