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開発許可制度の手引きの改訂について
令和7年7月に「開発許可制度の手引き」を改訂しました
愛媛県では、開発許可申請者などのために「開発許可制度の手引き」を公開しています。
令和7年7月に「開発許可制度の手引き」を改訂しましたので、詳細は手引き本文をご確認ください。
(改正の概要)
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法第34条第9号について、備考欄に休憩施設に係る具体的な審査基準を記載しました。(P.42)
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愛媛県運用基準第22号「適法に使用された建築物の真にやむを得ない事情による用途変更」について、以下2点を記載しました。(P.62~63)
(1)空家等対策の推進に関する特別措置法の規定に基づく空家等活用促進区域にあって、誘導用途に供する場合を同号の対象とし、審査基準を記載。
(2)「特にやむを得ない事情」に該当するものに、「社会福祉施設等へ入所し、今後居住の見込みがないもの」を追加。 -
表5-13「設計図書の作成要領」中の造成計画平面図について、30cm超の切土又は盛土が生じる範囲・面積を明示することとし、その旨を追記しました。(P.76)
なお、松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、西条市、大洲市、四国中央市及び西予市における開発許可の基準等はそれぞれ各市へお問い合わせください。これらの市では、法律や条例により、許可等は各市が行います。
また、令和7年10月1日からは、松前町が許可権者となりますので、開発許可の基準等についても、松前町へお問い合わせください。