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建設業法に基づく監督処分について

ページID:0057800 更新日:2024年1月18日 印刷ページ表示

県は、下記のとおり、建設業法に基づく監督処分を行ったのでお知らせします。

1.処分業者

宇和島市津島町近家甲1597-1

山口工務店 代表者 山口 雅彦

2.処分内容

建設業法第28条第1項に基づく指示処分(同項第9号該当)

〔指示内容〕

  1. 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下、「履行確保法」という)に係る資力確保措置が必要なもののうち、未だ同措置が履行されていないものにおいては、速やかに同措置を履行すること。
  2. 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、貴工務店内に速やかに周知徹底すること。
  3. 建設業法及び履行確保法並びにその他関係法令を遵守し、今後類似の事案を発生させないよう対策を講じること。

3.処分理由

 山口工務店は、少なくとも平成27年度から令和4年度までの間に、複数の発注者と住宅新築工事の請負契約を締結し、発注者に新築住宅を引き渡しているが、履行確保法第3条で定める資力確保措置を講じていなかった。

 また、その間、同法第4条第1項で定める知事への届出も行わなかったにもかかわらず、同法第5条で定める基準日の翌日から起算して50日を経過した日(平成28年5月21日)以後において、新たに、発注者と住宅を新築する建設工事の請負契約を締結していた。

このことは、履行確保法第3条第1項及び同法第5条に違反し、もって建設業法第28条第1項第9号に該当する。


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