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えひめ南予観光PRキャラクターにゃんよの使用について

ページID:0057667 更新日:2026年1月7日 印刷ページ表示
えひめ南予観光PRキャラクターにゃんよの使用につきましては、えひめ電子申請システム<外部リンク><外部リンク>において所定の様式を提出することでご使用いただけます。

えひめ南予観光PRキャラクターにゃんよについて

えひめ南予観光PRキャラクターにゃんよとは、次のデザインのことをいいます。

提出方法

・観光国際課へ郵送または持参

使用の申請

えひめ南予観光PRキャラクターにゃんよを使用する場合は、「えひめ南予観光PRキャラクターにゃんよ使用要綱」をお読みいただき、事前に申請が必要です。

提出書類

・申請書
・企画書等(レイアウト、設計図等使用方法がわかるもの)
・申請者の概要が分かる書面(パンフレット等)

使用料

原則無償

使用期間

原則2年以内

資格要件

次のいずれかに該当する場合、えひめ南予観光PRキャラクターにゃんよの使用を許諾いたしません。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第5号に規定する暴力団員
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(同条第1項第8号に規定する営業を行う者を除く。)に規定する営業を行う者
(3) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条に規定する連鎖販売取引を行う者

使用要綱・マニュアル・申請書類

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