本文
えひめ南予観光PRキャラクターにゃんよの使用について
えひめ南予観光PRキャラクターにゃんよの使用につきましては、えひめ電子申請システム<外部リンク><外部リンク>において所定の様式を提出することでご使用いただけます。
えひめ南予観光PRキャラクターにゃんよについて
えひめ南予観光PRキャラクターにゃんよとは、次のデザインのことをいいます。
提出方法
・電子申請→えひめ電子申請システム(使用許諾申請)<外部リンク>
・観光国際課へ郵送または持参
使用の申請
えひめ南予観光PRキャラクターにゃんよを使用する場合は、「えひめ南予観光PRキャラクターにゃんよ使用要綱」をお読みいただき、事前に申請が必要です。
提出書類
・申請書
・企画書等(レイアウト、設計図等使用方法がわかるもの)
・申請者の概要が分かる書面(パンフレット等)
・企画書等(レイアウト、設計図等使用方法がわかるもの)
・申請者の概要が分かる書面(パンフレット等)
使用料
原則無償
使用期間
原則2年以内
資格要件
次のいずれかに該当する場合、えひめ南予観光PRキャラクターにゃんよの使用を許諾いたしません。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第5号に規定する暴力団員
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(同条第1項第8号に規定する営業を行う者を除く。)に規定する営業を行う者
(3) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条に規定する連鎖販売取引を行う者
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第5号に規定する暴力団員
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(同条第1項第8号に規定する営業を行う者を除く。)に規定する営業を行う者
(3) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条に規定する連鎖販売取引を行う者
使用要綱・マニュアル・申請書類
・えひめ電子申請システム(使用内容変更申請)<外部リンク>
・えひめ電子申請システム(使用廃止届出)<外部リンク>









