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開発許可制度の概要
都市計画法に基づく開発許可制度は、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るとともに、開発行為に一定の水準を保たせることにより、安全で良好な宅地環境の整備を目的として設けられたものです。
開発行為の定義
主として建築物の建築、又は特定工作物の建設を目的とした土地の区画形質の変更
特定工作物とは
第一種特定工作物…コンクリートプラント、アスファルトプラント等
第二種特定工作物…ゴルフ場他1ha以上の運動レジャー施設、1ha以上の墓園
開発行為の制限
開発行為を行う者は、特別なものを除いて(適用除外 法第29条第1項各号)、知事の許可を受けなければなりません。
- 今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、西条市、大洲市、四国中央市および西予市については、知事に与えられた開発許可の権限を県条例により各市長に移譲しており、各市で事務処理しています。
- 松山市は中核市であることから、法律により市で事務処理しています。
ア 線引き都市計画区域内の開発行為
イ 非線引き都市計画区域内の開発行為
(注意)新居浜都市計画区域および西条都市計画区域については、下記基準面積3,000平方メートルが1,000平方メートルになっています。
ウ 都市計画区域外の開発行為
1ha以上の開発行為は許可が必要
建築行為の制限
開発許可を受けた土地における建築等の制限
開発許可を受けた区域内において工事完了の公告があった後は、建築物の用途を開発許可に係る予定建築物以外のものに変更することは、制限されています。(法第42条第1項)
次の場合は予定建築物以外のものに用途を変更することができます。
- 用途地域等に適合する場合
- 知事の許可を得た場合(市街化調整区域は立地基準適用)
開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限
市街化調整区域内において、建築物の新築、改築、用途の変更又は第一種特定工作物の新設を行う場合は、特別な場合を除いて(適用除外 法第43条第1項各号)、知事の許可を受けなければなりません。
立地基準適用(政令第36条に該当するもの)
開発許可の基準
ア 技術基準への適合(法第33条)
- 開発区域内の道路、接続先道路
- 公園、緑地、広場
- 排水施設、給水施設
- 宅地の安全性(地盤の改良、擁壁の設置等)
- 樹木の保存及び表土の保全
- 緑地帯及び緩衝帯 等
イ 立地基準への適合(法第33条、法第34条)
- 市街化区域、非線引き都市計画区域⇒用途地域へ適合
- 市街化調整区域⇒法第34条各号に該当するもの
ウ 法第34条各号
- 公益上必要な建築物及び日用品店舗等(第1号)
- 鉱物、観光資源の有効利用(第2号)
- 農林水産物の処理、貯蔵、加工等の施設(第4号)
- 沿道サービス:給油所、休憩所、一般飲食店等(第9号)
- 地区計画の内容に適合するもの(第10号)
- 市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域のうち、条例で指定する土地の区域内において行う開発行為(第11号)
- 開発審査会の議を経たもの(第14号)
- 分家住宅
- 市街化調整区域に存する建築物の収用移転
- 寺社、仏閣及び納骨堂
- 既存集落内において建築する自己用住宅
- 線引き前から宅地であった土地に建築する住宅等
- 指定市町における工場等
- 特定流通業務施設
- 介護老人保健施設
- 社会福祉施設
- 医療施設関係
- 学校関係 等
開発審査会
法第78条第1項の規定により、開発審査会が置かれています。
機能
- 法第34条第14号に該当する開発行為の審査
- 政令第36条第1項第3号ホに該当する建築行為の審査
- 開発許可に関連した行政不服審査請求の裁決