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指定難病に係る診断基準、重症度分類、臨床調査個人票等の一部改正について
指定難病の追加・名称変更について
指定難病に係る診断基準及び重症度分類等のアップデート及び、臨床調査個人票の一部改正について
◆191疾病の診断基準等が改正されるとともに、すべての疾病の臨床調査個人票が改正されます。
改正後の診断基準及び重症度分類、臨床調査個人票は下記ホームページに掲載されています。
厚生労働省ホームページ<外部リンク>
難病情報センターホームページ<外部リンク>
(※難病情報センターでの公開は令和6年4月1日を予定しております)
※経過措置として、改正後臨床調査個人票の適用日から1年間は、改正前臨床調査個人票の使用が可能です。
◆改正の概要