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愛媛県中核産業人材確保のための奨学金返還支援制度(IT人材確保枠)の助成対象者(学生及び既卒者)を募集します

ページID:0005704 更新日:2024年9月30日 印刷ページ表示

愛媛県では、県内産業のDX推進に向け、IT人材の確保を強化するため、予め県の認定を受けた助成対象者(学生及び既卒者)が本制度に登録した企業に就職した場合、県と登録企業が共同で奨学金の返還を助成することとしています。
県内企業への就職を視野に入れている方は、ぜひご応募ください。

※本制度の利用に当たっては、あらかじめ応募を行い、県の認定を受ける必要があります。

概要は以下のとおりです。詳細については、募集要領等をご覧ください。

応募から助成までの流れ1

1.募集対象者

本事業の対象となるのは、次の全ての要件を満たしている方です。

  • 独立行政法人日本学生支援機構の第一種・第二種奨学金の貸与を受け、対象期間(10月~翌年9月)に奨学金を返還している又は返還を予定している者
  • 独立行政法人情報処理推進機構が定めるITスキル標準レベル2以上の情報処理技術者試験に合格している者
  • 大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校に在席する卒業前年次若しくは卒業年次の者又は既卒者であって登録企業への就職を希望する者(応募時点において、登録企業に雇用されている者を除く)
【ITスキル標準レベル2以上の情報処理技術者試験】

レベル

試験名

レベル4 ITストラテジスト試験
システムアーキテクト試験
プロジェクトマネージャ試験
ネットワークスペシャリスト試験
データベーススペシャリスト試験
エンベデッドシステムスペシャリスト試験
ITサービスマネージャ試験
システム監査技術者試験

情報処理安全確保支援士試験

(情報セキュリティスペシャリスト試験)

レベル3 応用情報技術者試験
レベル2 基本情報技術者試験

 

※本制度に応募・認定された場合でも、登録企業以外への就職を制限するものではありません。

2.募集人員

毎年度20名程度を想定しています。ただし、これを上回る人数を受け付けることもあります。

3.助成の要件

登録企業に正社員として雇用された後、10月から翌年9月までの1年間の就業実績を有するとともに、同期間内に奨学金を返還していること。
ただし、主たる事業所が愛媛県外の企業に雇用された場合は、県内の事業所等に在籍し就業した実績を基準とします。

※1年間の奨学金返還実績(10月分から翌年9月分)ごとに最長7年間助成を受けることができます。
※就業する登録企業が助成しないこととした場合は、適用されません。
※助成対象者が、就業する登録企業の代表者又は取締役の3親等以内の親族であり、同企業の経営の承継を目的として就業する場合など、助成対象者にとって同企業への就業の必然性が相当程度高いと認められる場合は、助成対象外とすることがあります。

4.助成額

最大141.12万円(最長7年間助成した場合)

助成対象者が借り入れた奨学金に係る1年間の返還額(10月分~翌年9月分)の4/5又は20.16万円のいずれか低い額を最長7年間助成します。
※愛媛県と登録企業で上記金額の1/2ずつを支援します。

 【例1】奨学金返還額 14,000円/月の場合
 14,000円×12月=168,000円
 168,000円×4/5=134,400円
 134,400円(助成額)<201,600円

 【例2】奨学金返還額 23,000円/月の場合
 23,000円×12月=276,000円
 276,000円×4/5=220,800円
 220,800円>201,600円(助成額)

5.応募方法について

助成対象者への応募を希望される場合は、次の1~4の提出書類を下記提出先まで、電子メール又は郵送によりご提出ください。

提出書類

  1. 愛媛県奨学金返還支援制度(IT人材確保枠)助成対象者認定申請書【様式第1号】[Wordファイル/42KB]
  2. 履歴書【様式第2号】[Wordファイル/23KB]
  3. 奨学金貸与証明書(又はこれに準ずる書類/例:奨学生証、貸与額通知書等)※コピーの提出可
    参考:日本学生支援機構ホームページ(証明書の発行申請)<外部リンク>
  4. 情報処理技術者試験の合格を証明する書類 ※コピーの提出可
    • スマートフォンにて様式をダウンロードした場合、正しく表示されない場合があります。申請書類の作成・印刷については、PCでの作業をお願いします。
    • 申込みにあたり、ご不明な点がある場合は、Q&A[PDFファイル/104KB]をご参照ください。

 

提出先

〒790-8570 愛媛県松山市一番町4丁目4番地2
愛媛県経済労働部産業支援局産業人材課
sangyoujinzai@pref.ehime.lg.jp

6.助成対象者認定後の変更・辞退について

1.助成対象者の認定内容に変更が生じたとき

応募の際に提出した、認定申請書の内容に変更が生じた場合は、認定内容変更届を提出してください。

2.助成対象者を辞退するとき

助成金の交付を辞退しようとするとき又は助成対象外となる次のいずれかの事由に該当することとなった場合は、助成対象者認定辞退届を提出してください。

(1)奨学金の貸与を取り消されたとき。
(2)登録企業に就職しなかったとき。
(3)奨学金の返還が免除されたとき。
(4)他の自治体等による奨学金返還支援制度を利用したとき。
(5)対象企業に就職したが、1年間分の奨学金を返還する前に離職したとき。

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