本文
愛媛県新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成金のご案内
※本助成金の受付は終了しました。
愛媛県では、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、愛媛労働局長から「雇用調整助成金」又は「緊急雇用安定助成金」(以下「雇用調整助成金等」という。)の支給決定を受けた事業主に対し、標記助成金を上乗せ助成して、雇用の安定及び事業活動の継続を支援してきたところですが、このたびの国の雇用調整助成金等のコロナ特例措置の見直しにあわせ、県上乗せ助成を11月末で終了することとし、県助成金の支給対象となる休業及び申請期限を次のとおり取り扱うこととします。
【県への申請書提出期限】
- 判定基礎期間の初日が令和4年8月31日までの間にある雇用調整助成金等に係る休業:令和4年12月28日(水曜日)
- 判定基礎期間の初日が令和4年9月1日から令和4年11月30日までの間にある雇用調整助成金等に係る休業:令和5年3月3日(金曜日)(郵送の場合は、当日消印有効)厳守
判定基礎期間により、申請期限が異なりますので、ご注意ください。
- 雇用調整助成金等については、愛媛労働局の相談窓口(電話番号:089-987-6370)へお問合せください。
- 愛媛労働局長から「雇用調整助成金等」の支給決定を受けた後で、県産業人材課(電話番号:089-912-2505)へお問合せください。
【お願い】県への支給申請にあたって、国への申請書の写しが必要となりますので、お手元に保管してください。
愛媛県新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成金を申請された皆様へ
愛媛労働局から支給決定を受けた雇用調整助成金等が取消または減額変更となった場合、県の上乗せ助成を受けている事業主は、県助成金についても返還手続きをとっていただく必要があります。
※雇用調整助成金等の取消や変更が判明した場合は、県の上乗せ助成部分に係る支給決定の全部又は一部を取り消し、返還を命じるとともに、加算金を請求する場合があります。
また、不正受給が判明した場合は、事案に応じて事業所名等を公表する場合があります。
支給対象
愛媛県内に所在する事業所で、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、愛媛労働局長から令和4年3月1日以降に「雇用調整助成金等」の支給決定(「支給決定通知書」の右上の日付が令和4年3月1日以降のもの)を受けた事業主(教育訓練・出向は対象外)
助成金の額
休業手当総額の10分の1以内の額で、国の雇用調整助成金等の支給率に応じて、次の金額を助成
(支給上限額:1事業所当たり年100万円)
国支給率の区分 | 県助成金の額 | |
---|---|---|
2分の1 |
国の支給決定金額の5分の1の額 |
|
3分の2 |
〃 20分の3の額 |
|
4分の3 |
〃 15分の2の額 |
|
5分の4 |
〃 8分の1の額 |
|
10分の9 |
〃 18分の1の額 |
【注意1】国助成金10分の10(100%)で雇用調整助成金等の支給決定を受けたものは、県の上乗せ助成の対象とはなりません。
助成割合イメージ
- 愛媛県新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成金のご案内リーフレット[PDFファイル/945KB]
- 【お知らせ】愛媛県新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成金等の終了について[PDFファイル/238KB]
支給要綱
メール申請の方法
原則、電子メールで申請してください。(メール申請が困難な場合は、下記お問合せ先までご連絡ください。)
必要書類(下記申請書類Aの2~5又はBの2~4)をデータ化し、「愛媛県新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成金支給申請書等」(下記申請書類1)を作成のうえ、メールにて送付してください。
システムにより処理するため、メールの件名や宛先は以下のとおりとしてください。
件名:「県雇用、事業所番号、事業所名、休業月」
宛先:kenkoyou@pref.ehime.lg.jp(助成金申請専用メール)
(重要)
- メール送信の際は、必ず宛先(CC)に申請事業所担当者の上席を加えてください。なお、社労士など代理人が申請を行う場合は、代理人を差出人とし、宛先(CC)に申請事業所の担当者及び上席者を加えてください。また、事業所の代表者が申請を行う場合は、県申請書の担当者入力欄にその他社員の職氏名・連絡先を入力のうえ、宛先(CC)にその他社員を加えてください。
- 申請の際は、休業月ひと月に対してメール1通で送付してください。
例えば、5カ月分まとめて申請する場合は、メール5通に分けて送付してください。 - メール申請時に添付するデータは、圧縮しないでください。
その他、詳細につきましてはこちらをご覧ください。「メールでの申請方法[PDFファイル/818KB]」
申請書類
県産業人材課への支給申請に当たっては、次の書類を提出してください。(1は県の様式です。)
【お願い】県の支給申請書(様式第1号)の様式を改定しておりますので、お手数ですが、今後の申請にあたっては新様式をご使用ください。
A.【下記B(小規模事業主用申請書で国(労働局)へ申請された方)以外の事業主の方】
- 「愛媛県新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成金支給申請書等[Excelファイル/54KB]」「入力例[Excelファイル/68KB]」
※黄色部分のみ入力してください。 - 愛媛労働局から届いた雇用調整助成金支給決定通知書又は緊急雇用安定助成金支給決定通知書
- 雇用調整助成金(休業等)支給申請書又は緊急雇用安定助成金支給申請書
- 雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金の助成額算定書
- 申請者本人名義の口座通帳…通帳を開いた1.2ページ目両方
B.【小規模事業主用申請書で国(労働局)へ申請された事業主の方】
- 「愛媛県新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成金支給申請書等[Excelファイル/53KB]」「入力例[Excelファイル/67KB]」
※黄色部分のみ入力してください。 - 愛媛労働局から届いた雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金の支給決定通知書
- 雇用調整助成金(休業等)支給申請書又は緊急雇用安定助成金支給申請書
- 申請者本人名義の口座通帳…通帳を開いた1.2ページ目両方
必要に応じてこれら以外の書類の提出をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
愛媛県新型コロナウイルス感染症緊急地域雇用維持助成金の支給決定取消について
- 愛媛県新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成金の支給決定取消について[PDFファイル/298KB](令和5年3月29日)
- 愛媛県新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成金の支給決定取消について[PDFファイル/293KB](令和5年2月2日)
お問合せ先
〒790-8570
愛媛県松山市一番町4丁目4-2
愛媛県経済労働部産業支援局産業人材課
電話:089-912-2505
Fax:089-912-2508
メール:sangyoujinzai@pref.ehime.lg.jp(お問合せ用メール)