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愛媛県における感染症の予防のための施策の実施に関する計画(案)の概要

ページID:0050908 更新日:2024年2月28日 印刷ページ表示

感染症予防計画とは

 感染症法第10条に基づき、感染症の発生の予防とまん延の防止、患者に対する良質かつ適切な医療の提供、感染症及び病原体等に関する知識の普及啓発等の感染症予防対策を総合的に推進するため、国が定める基本指針に即して都道府県が策定する計画です。

(対象となる感染症)

一類~五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症

改正の背景

 新型コロナ対応時の課題を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがある感染症の発生及びまん延に備えるため、感染症法が令和4年12月に改正されました。令和5年5月の法改正に伴う国の基本指針の改正を受けて、感染症予防計画の記載事項を充実するとともに、病床、発熱外来、自宅療養者等への医療提供、後方支援、人材派遣、物資備蓄、検査体制、宿泊療養施設、保健所体制等にかかる数値目標を設定(平時から県と医療機関等との間で締結する医療措置協定等を含む)することとされました。

計画期間

 令和6年度~11年度
(基本指針の改正にあわせ、項目により3年又は6年ごとに見直しを行います。)
 また、医療法に基づく「地域保健医療計画」と整合を図るため、同計画の「別冊」に位置付けられます。

計画の推進体制

 感染症予防計画を定め又は変更するときは「都道府県連携協議会」において協議します。
 また、同協議会において計画の進捗確認を実施します。

計画の記載事項

第1 基本的な方向

※基本方針の改正ににより内容を充実

○事前対応型行政の構築
○感染症対策連携協議会の設置
○PDCA サイクルによる取組推進
○県や市町等の果たす役割
○予防接種

第2 発生予防

※基本方針の改正により内容を充実

○感染症発生動向調査体制の整備
○結核の定期健康診断
○予防接種の推進
○情報収集でのDX推進

第3 まん延防止

※基本方針の改正により内容を充実

○積極的疫学調査
○食品保健対策及び環境衛生対策との連携
○新感染症の発生時の対応

第4 情報収集・調査・研究

※基本方針の改正により内容を充実

○情報の収集、調査及び研究の推進

第5 検査体制

※基本方針の改正により内容を充実
※少なくとも3年以内に再検討する項目

○病原体等の検査の推進
○衛生環境研究所の体制強化
○民間検査機関も含めた体制整備

第6 医療提供体制

※基本方針の改正により内容を充実
※少なくとも3年以内に再検討する項目

○感染症指定医療機関の指定
○新興感染症に備えた医療提供体制の確保
○医薬品等の備蓄及び確保

第7 患者移送

※基本指針の改正により新規に追加

○消防機関等との連携
○感染症車両の確保

第8 数値目標

※基本指針の改正により新規に追加

○10項目の数値目標を設定

第9 宿泊施設

※基本指針の改正により新規に追加
※少なくとも3年以内に再検討する項目

○宿泊施設の確保

第10 外出自粛者の療養環境整備

※基本指針の改正により新規に追加
※少なくとも3年以内に再検討する項目

○外出自粛対象者への健康観察
○医薬品や生活必需品等の支給等

第11 総合調整・指示

※基本指針の改正により新規に追加

○体制整備等に係る総合調整等の実施
○連携協議会も活用した入院調整体制の構築

第12 物資の確保

※基本指針の改正により新規に追加
※少なくとも3年以内に再検討する項目

○個人防護具等の備蓄や確保

第13 普及啓発・人権の尊重

※基本方針の改正により内容を充実

○感染症に関する知識の普及
○患者等のプライバシー保護

第14 人材養成・資質向上

※基本方針の改正により内容を充実
※少なくとも3年以内に再検討する項目

○保健所や衛生環境研究所等の職員に対する研修等の実施
○医療機関等における人材の育成

第15 保健所

※基本指針の改正により新規に追加
※少なくとも3年以内に再検討する項目

○感染症の拡大を想定した体制の整備
○人員や機材の確保
○統括保健師の設置

第16 緊急時の施策

※少なくとも3年以内に再検討する項目

○緊急時における医療体制
○他の都道府県や国等との連絡体制

第17 その他の重要事項

※基本方針の改正により内容を充実

○施設内感染の防止
○災害防疫
○動物由来感染症対策
○外国人に対する適用
○薬剤耐性対策

新たな感染症医療体制(新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症)

○発生時期

厚生労働省による感染症の発生の公表までの間は、第一種・第二種感染症指定医療機関を中心に対応
第一種感染症指定医療機関:愛媛大学医学部付属病院
第二種感染症指定医療機関:県内11医療機関

○流行初期

公表から3ヶ月程度は、第一種・第二種感染症指定医療機関に加え一部の協定指定医療機関等が対応(流行初期医療確保措置の対象)

○流行初期以降

公表から6か月以内に、全ての協定指定医療機関等が対応

○協定指定医療機関

新たな感染症の発生・まん延時に必要となる医療提供体制を迅速かつ適確に構築するため、あらかじめ県と医療措置協定を締結する医療機関

【数値目標】

病床確保:流行初期(229床)、流行初期以降(534床)
発熱外来:流行初期(597機関)、流行初期以降(770機関)
県総合計画の令和8年度目標と同様に、新型コロナ対応時に確保した最大値を上回る体制を目標に設定

お問い合わせ

愛媛県 保健福祉部 健康衛生局 健康増進課 感染症対策グループ
TEL:089-912-2402 FAX:089-912-2399 


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