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愛媛県風俗案内業の規制に関する条例(案)の概要

ページID:0050899 更新日:2024年2月28日 印刷ページ表示

1 条例制定の目的

 風俗案内業について、必要な規制を行うことにより、清浄な風俗環境を害する行為及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、県民が安心して暮らすことができる健全な生活環境の形成に資することを目的としています。

2 対象となる行為等

1 風俗案内業

 風俗案内を行うための施設又は設備を設け、風俗案内所を利用して風俗案内を行う事業をいいます。

2 風俗案内

接待風俗営業又は性風俗特殊営業に関して行う以下のいずれかに掲げる行為をいいます。

求めに応じ、情報を提供する行為
所定の場所へ送り届ける行為
待ち合わせ場所を提供する行為
契約を締結、媒介、取次ぎをする行為

【用語解説】

接待風俗営業…風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風適法」といいます。)第2条第1項第1号の営業
※いわゆるホストクラブ、キャバクラ等

性風俗特殊営業…風適法第2条第6項第1号若しくは第2号又は同条第7項第1号の営業
※いわゆるソープランド、ファッションヘルス、デリバリーヘルス

3 規制の概要

今回の条例新設に関して、以下の規制を検討しています。

1 風俗案内を禁止する地域

接待風俗営業に係る風俗案内(風適法第2条第1項第1号の営業)の禁止地域
ア 都市計画法の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域。
イ 学校又は病院等の周囲10~50メートル(地域によって距離が異なります。)の区域内の地域
ウ 大街道アーケード及び銀天街アーケード(松山市大街道1丁目及び松山市大街道2丁目、松山市湊町3丁目及び松山市湊町4丁目の地域)
※ア、イは接待風俗営業に係る営業が禁止されている地域と同じです。
性風俗特殊営業に係る風俗案内(風適法第2条第6項第1号若しくは第2号又は同条第7項第1号の営業)の禁止地域
ア 一団地の官公庁施設、学校、図書館、児童福祉施設又は病院等の周囲200メートルの区域
イ 県内の全地域(松山市道後多幸町のうち県道六軒家石手線の各一側について幅20メートル以内の区域を除く)
※性風俗特殊営業に係る広告制限禁止地域と同じです。

2 風俗案内業の適正を確保するための規制

○欠格事由を規定

違法な風俗営業等を助長する事業者又は少年の福祉を害する事業者を排除

○公安委員会への届出義務

公安委員会への開始届出書等の事前提出義務

○名義貸しの禁止

名義を偽った届出の下で営業することがないよう、名義貸しを明示的に禁止

○風俗店の許可等の確認義務

風俗案内に係る風俗店の許可証等の確認を義務化

○従業者名簿の備付け義務

従業者名簿を備付けることで風俗案内業の実態を把握

○遵守事項

風俗案内業者が風俗案内業を行うにあたり、遵守しなければならない事項を規定

※主な事項

・営業時間の制限
・騒音防止
・風俗案内所の外周等における表示物の制限等(卑わいな文字や図画等)

3 少年の健全な育成のための規制

○業務従事を禁止

18歳未満の者を風俗案内業の業務に従事させることの禁止

○利用を禁止

18歳未満の者に風俗案内所を利用させることを禁止

○生年月日の確認義務

従業者に対する生年月日の確認を義務化

4 行政処分・罰則

条例の実効性を担保するために、行政処分、罰則に係る規定が設けられます。

5 その他

条例の施行の際に風俗案内業を行っている者の当該風俗案内業については、必要な経過規定が設けられます。


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