本文
愛リバー・サポーター制度について
「愛リバー・サポーター制度」とは、河川敷の一定区間(原則として200m~500m)について、住民団体、河川愛護団体、NPO、企業等の自発的な河川ボランティア(原則として10人以上)を募集し、これらの団体に河川の愛護サポーターとなっていただくもので、行政と地域住民の合意・協働により、美しい河川環境を創り出していこうとする新しい取組みです。
「愛リバー・サポーター」として登録された団体には、河川敷の一定区間の除草や清掃美化活動を定期的(年間1回以上)に行っていただきます。国、県、市町は、「愛リバー・サポーター」として登録された団体名を記した表示板の設置、軍手やゴミ袋等の提供、収集したゴミや除草等の回収・処分やボランティア傷害保険の加入等の支援を行います。
(※)令和5年4月1日から、次のとおり参加資格及び活動要件の変更を行いました。
参加要件
参加要件に以下の事項を加えました。
- 申請時に暴力団又は暴力団員等が代表者である団体など「登録が不適当と認められる団体等」は登録することができません。
- 登録後に「登録が不適当と認められる団体等」に該当することとなった場合は登録が抹消されることがあります。
活動要件
清掃美化活動を行っていただく要件を以下のとおり変更しました。
- 「年2回以上活動」を「年1回以上活動」に変更しました。
- 「2年間以上継続して」実施する要件を削除しました。
電子申請の受付開始について
手のひら県庁(えひめ電子申請システム)にて、令和5年10月3日(火曜日)午前10時から電子申請の受付を開始しました。
以下のリンク先で検索キーワードに「愛リバー」と入力し、検索してください。