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医療機能情報提供制度についてお知らせします(病院、診療所、歯科診療所、助産所向け)
「医療機能情報」とは、医療を受ける者が医療の選択を適切に行うために必要な情報のことをいいます。
医療法(昭和23年法律第205号)第6条の3の規定に基づき、病院、診療所、歯科診療所または助産所(以下「病院等」という)の管理者は、医療機能情報を当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければなりません。
愛媛県内に開設している病院等の管理者は、医療機関等情報支援システム(G-MIS)により 医療機能情報の報告を行ってください。
定期報告
- 毎年1月1日時点の医療機能情報を、保健所から提示された期間(その年の2月末)までに報告してください。
- 毎年、報告時期になりましたら、管轄の保健所から各医療機関あてに定期報告のお知らせいたします。
- 申請の際には、G-MISに掲載しているマニュアル等をご覧ください。
- インターネットが使用できず、G-MISによる報告が行えない場合には、紙調査票により報告することもできますので、管轄の保健所までお問い合わせください。
管轄の保健所はこちらから確認してください→問い合わせ先 [PDFファイル/96KB]
医療機能情報に変更があった際の報告(随時報告)
- 病院等の情報に変更が生じた場合や、診療を休止、廃止される場合は、速やかにG-MISにて変更の報告を行ってください。
- 申請の際には、G-MISに掲載しているマニュアル等をご覧ください。
新規開設時の報告(新規報告)
- 新しく病院等を開設された場合は、開設後30日以内に医療機能情報を報告してください。
- G-MISでの報告を行うためには、G-MISの新規ユーザ登録申請を行っていただく必要があります。以下の「G-MISの新規ユーザ登録の方法について」を参考に、申請をお願いします。
- 申請の際には、G-MISに掲載しているマニュアル等をご覧ください。
- インターネットが使用できず、G-MISによる報告が行えない場合には、紙調査票により報告することもできますので、管轄の保健所までお問い合わせください。
G-MIS新規ユーザ登録の方法について
- 以下のURLからG-MIS新規ユーザ登録申請画面にアクセスしてください。
https://www.g-mis.mhlw.go.jp/user-Registration-Form<外部リンク>
- 申請の際には、こちら「新規ユーザ登録申請 [PDFファイル/2.4MB]」をご覧ください。
- 上記のユーザ登録申請を行っていただいた後、通常1~2週間程度でG-MIS事務局から医療機関あてに発行通知メールが届きます。
- ただし、G-MIS事務局への申請が集中している場合は、発行まで2週間以上の期間を要する場合がございます。
G-MIS(ログイン画面)<外部リンク>