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【愛媛県善意の住宅紹介制度】大規模災害による被災者への民営住宅の募集について~平成28年熊本地震、平成30年7月豪雨、令和元年台風第19号及び令和6年能登半島地震被災者向け~
愛媛県県民環境部県民生活局県民生活課
平成28年熊本地震、平成30年7月豪雨、令和元年台風第19号及び令和6年能登半島地震では、非常に多くの方が被災され、被災者向けの住宅の確保が必要とされる中、県民や県内企業等の皆さまから「所有する空き住宅等を無償で提供するので、被災者に利用してもらいたい」との貴重なお申出を多数いただいたことから、愛媛県では、「愛媛県善意の住宅紹介制度」(詳細については、下記ファイルをご参照ください。)により、こうした県民等の善意による提供住宅と被災者との橋渡しをしております。
住宅を無償提供したいとお考えの方は、下記「注意事項」について、ご承諾のうえ、「善意の住宅登録申込書」及び「善意の住宅登録カード」を県民生活課に御提出ください。
(なお、提供可能な民間住宅等の情報については、「【愛媛県善意の住宅紹介制度】平成28年熊本地震、平成30年7月豪雨、令和元年台風第19号及び令和6年能登半島地震の被災者向け民間無償提供住宅の御案内」をご覧ください。)
1 注意事項
- この制度で募集している住宅等は、「無償」が条件です。県から住宅提供者に対して補助金等が支給されることはありません。
- ご提供いただきました住宅の情報は、所有者が特定されない形で、県ホームページ等により広く公表します。
(ホームページへの掲載例については、下記「ホームページ公開例(個表)」をご覧ください。) - 被災者から県に利用申込みがあった場合、県から被災者と住宅提供者の双方に連絡先をお伝えしますので、入居に関する交渉や契約を直接行っていただきます。
- 被災者と住宅提供者それぞれの関係は、法的には、民法第593条に規定される「使用貸借」という契約関係となります。将来のトラブルを防ぐために契約書を交わすことをお勧めします。
- 住宅の使用貸借については、被災者と住宅提供者のお互いの合意によるものとなります。交渉や契約、入居後のトラブルに関しては、県は関与できませんので、万一、トラブルが発生した場合は、当事者間で誠意をもってご解決いただきますようお願いします。
- ご自分が経営する事業所の従業員として雇用することを目的として、社宅等を無償提供することは、「求人広告」にあたるため、本制度ではご紹介することができません。
- 被災者に住宅を御案内する場合は、その直前に住宅の状況について現地確認させていただきます。
2 お問合せ先
愛媛県県民環境部県民生活局県民生活課
消費・くらし安全安心グループ
〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4-2
電話:089-912-2336
Fax:089-912-2299
メール:kenminseikatsu@pref.ehime.lg.jp