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後期高齢者医療制度について
詳細については、運営主体の愛媛県後期高齢者医療広域連合(保険料の賦課、医療給付等)又はお住いの市町(各種申請受付、保険料の徴収)にお問い合わせください。
【愛媛県後期高齢者医療広域連合HP】<外部リンク>
電話番号089(911)7733
市町名 | 担当部署 | 電話番号 | ||||||||||||||||||
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東予 | 今治市<外部リンク> | 保険年金課 | 0898-36-1520 | |||||||||||||||||
新居浜市<外部リンク> | 国保課 | 0897-65-1170 | ||||||||||||||||||
西条市<外部リンク> | 国保医療課 | 0897-52-1212 | ||||||||||||||||||
四国中央市<外部リンク> | 国保医療課 | 0896-28-6017 | ||||||||||||||||||
上島町<外部リンク> | 住民課 | 0897-77-2503 | ||||||||||||||||||
中予 | 松山市<外部リンク> | 高齢福祉課 | 089-948-6862 | |||||||||||||||||
伊予市<外部リンク> | 市民課 | 089-982-1111 | ||||||||||||||||||
東温市<外部リンク> | 市民課 | 089-964-4471 | ||||||||||||||||||
久万高原町<外部リンク> | 住民課 | 0892-21-1111 | ||||||||||||||||||
松前町<外部リンク> | 保険課 | 089-985-4107 | ||||||||||||||||||
砥部町<外部リンク> | 保険健康課 | 089-962-7057 | ||||||||||||||||||
南予 | 宇和島市<外部リンク> | 保険健康課 | 0895-24-1111 | |||||||||||||||||
八幡浜市<外部リンク> | 市民課 | 0894-22-3111 | ||||||||||||||||||
大洲市<外部リンク> | 市民課 | 0893-24-2111 | ||||||||||||||||||
西予市<外部リンク> | 市民課 | 0894-62-6405 | ||||||||||||||||||
内子町<外部リンク> | 住民課 | 0893-44-6152 | ||||||||||||||||||
伊方町<外部リンク> | 町民課 | 0894-38-2653 | ||||||||||||||||||
松野町<外部リンク> | 町民課 | 0895-42-1113 | ||||||||||||||||||
鬼北町<外部リンク> | 町民生活課 | 0895-45-1111 | ||||||||||||||||||
愛南町<外部リンク> | 町民課 | 0895-72-7300 |
後期高齢者医療制度
運営主体
愛媛県のすべての市町が加入する愛媛県後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、保険料の決定、医療給付等を行っています。
また、市町は資格の取得・喪失の届出や給付申請などの窓口業務及び保険料の徴収を担当します。
被保険者の範囲
愛媛県内に住所を有している次の方、
- 75歳以上の方
- 65歳から74歳の一定の障害がある方(一定の障害に該当するかどうかは、お住いの市町にお尋ねください)
保険料について
保険料は愛媛県後期高齢者医療広域連合が被保険者個人単位で賦課し、市町が徴収します。
保険料の賦課は、被保険者の保険料負担の能力に応じて賦課される応能分としての「所得割額」と、受益に応じて等しく被保険者に賦課される応益分としての「均等割額」で構成されています。
なお、所得が低い方に対しては、保険料の軽減措置が設けられています。
納付方法
原則、年金から天引きされる「特別徴収」となります。
ただし、年金受給額が年額18万円未満の方、後期高齢者医療保険料と介護保険料を合わせた額が年金受給額の2分の1を超える方は、普通徴収(口座振替や納付書)となります。
国におけるコールセンターの設置について
令和6年度保険料に係るお問い合わせ等に対応するコールセンターが、国において設置されています。
【設置期間】
令和6年6月1日~令和7年3月31日 ※日曜日、祝日、年末年始は除く
【対応時間】
午前9時~午後6時
【電話番号】
0120-122-140(フリーダイヤル)
自己負担の割合
保険医療機関等の窓口で支払う自己負担は、医療費の原則1割となります。
ただし、現役並み所得者であれば自己負担が3割となります。
- 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方
- ただし、下記のいずれかに該当する場合、愛媛県後期高齢者医療広域連合への申請により1割負担となります。
同一世帯に被保険者一人の場合、その被保険者の収入が383万円未満(同一世帯に被保険者が二人以上いる場合、その被保険者全員の収入が合計で520万円未満)
同一世帯に他の後期高齢者医療制度の被保険者がいない者であって、その者及び同一世帯の70歳以上の者の年収の合計が520万円未満
なお、令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(医療費の自己負担割合が3割の方)を除き、医療費の自己負担が2割となっています。
【愛媛県後期高齢者医療広域連合HP 窓口負担割合の見直し(2割負担の施行)について】<外部リンク>
参考
後期高齢者医療制度の概要については、下記のリンクより閲覧できます。
【厚生労働省HP後期高齢者医療制度】<外部リンク>