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国民健康保険赤字削減・解消計画
平成30年1月29日付け厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「国民健康保険保険者の赤字削減・解消計画の策定等について」に基づき、市町が削減・解消すべき赤字と定義された「決算補填等目的の法定外一般会計繰入金」及び「繰上充用金の新規増加分」が生じた市町については、赤字削減・解消計画を策定し、計画的かつ段階的に赤字の解消に取り組んでいます。
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平成30年1月29日付け厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「国民健康保険保険者の赤字削減・解消計画の策定等について」に基づき、市町が削減・解消すべき赤字と定義された「決算補填等目的の法定外一般会計繰入金」及び「繰上充用金の新規増加分」が生じた市町については、赤字削減・解消計画を策定し、計画的かつ段階的に赤字の解消に取り組んでいます。