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高額医療・介護合算療養費制度について

ページID:0004378 更新日:2023年1月16日 印刷ページ表示

 高額医療・介護合算療養費制度は、世帯内の被保険者(国民健康保険・後期高齢者医療制度は別々に考えます)の方全員が、1年間(毎年8月~翌年7月末)にお支払された医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給するというものです。

 支給基準日(対象期間の末日である7月31日)時点に加入している医療保険者へ申請することとなります。

 詳しいことは、お住まいの市町(市町国保・後期高齢者医療)または国民健康保険組合にお尋ねください。

お問い合わせ
 保健福祉部 社会福祉医療局
 医療保険課
 電話:089-912-2435
 E-mail:iryohoken@pref.ehime.lg.jp


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