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子育て世帯への生活応援給付金(新たに子どもが生まれた世帯への給付金)について

ページID:0041903 更新日:2024年2月28日 印刷ページ表示

目次

このページの目次
給付金の支給対象者 給付金の対象となる子ども 給付金の支給額 申請方法
給付金の申請に必要な書類 給付金の申請期限 給付金の申請サイト 給付金の申請様式
申請書の送付先(給付金事務局) 所得制限のある他の給付金について お問い合わせ先  

お知らせ

  申請締切日

  • 令和6年1月1日から令和6年3月31日に生まれた子どもの養育者への給付金(所得制限なし)
  • ​令和5年12月31日までに生まれた子どものいる世帯の給付金の受付は、終了しました。
  • 給付金についての質問や申請状況などの確認は、給付金コールセンターにお問い合わせください。
    少子化対策・男女参画室や市町の窓口では、個別の問い合わせに回答することはできません。
  • 申請順に申請書類の内容を確認していますが、審査等に1~2カ月ほど時間がかかります。
    審査完了後、申請書のご住所に「支給決定通知書」または「不支給決定通知書」を送付します。
    申請から3カ月以上経過しても通知書が届かない場合は、給付金コールセンターまでお問い合わせください。

新たに子どもが生まれた世帯分の対象者の確認フローチャート [PDFファイル/146KB]

子育て世帯生活応援給付金(新たに子どもが生まれた世帯分)チラシ [PDFファイル/156KB]

給付金の支給対象者

 申請日時点で愛媛県内に住民票がある「給付金の対象となる子ども」を養育する父母等​

給付金の支給対象とならない方

  • 給付金申請時に、子どもが児童養護施設等に入所している世帯
    (子どもが児童養護施設等から戻った翌月以降に申請してください。)
  • 新たに子どもが生まれた世帯分の給付金受け取り後、離婚等により分離した世帯
    (給付金は、子ども1人につき1回のみ給付)
  • 申請時点で愛媛県内に住民票がない世帯申請者
    (DV等で避難しているため、愛媛県内に住民票がない場合は、給付金コールセンターへお問い合わせください。)
支給対象者の注意点
申請者

住民票の世帯主
世帯主以外の方が手続きをされる場合は、委任状が必要です。
(委任状の例)申請者は、住民票の世帯主、手続き及び給付金の受取人は世帯主の妻の場合 [PDFファイル/181KB]

所得制限 所得制限なし
愛媛県外へ転出した場合 申請後に愛媛県外へ転出した場合も、対象です。
ただし、必ず電話等で給付金事務局が連絡を取れるようにしてください。
愛媛県外から転入した場合 愛媛県外から愛媛県に転居した方も、対象です。

給付金の対象となる子ども

  • 令和6年1月1日から令和6年3月31日に生まれた子ども
  • 令和5年12月31日までに生まれた子どものいる世帯の給付金の受付は、終了しました。

​給付金の支給額

 給付金の対象出生児1人当たり3万円

申請方法郵送申請Web申請

郵送申請

 申請書(請求書)<新たに子どもが生まれた世帯用>に必要事項を記入し、必要書類を添えて事務局に送付してください。

注意点
  1. 「申請・請求者」は、住民票の世帯主の名前を記入してください。
  2. 「3.振込口座」は、住民票の世帯主の口座を記入してください。
    (​子ども名義の口座を指定することは、できません。)
  3. 「受給」をチェックした「委任状」を提出した場合は、「3.振込口座」は、委任を受けた方の口座を記入してください。​
  4. 【誓約・同意事項】にチェック漏れがないようにしてください。
    (チェック漏れがある場合、給付金を受け取ることができません。)
  5. 申請書(裏面)最後の「申請者氏名」は、住民票の世帯主の名前を記入してください。
  6. 「申請・請求」​をチェックした「委任状」を提出した場合は、申請書(裏面)最後の「申請者氏名」は、委任を受けた方の名前を記入してください。​
  7. 「住民票」等、市町村で取得する書類は、発行日から1か月以内のものを提出してください。​
申請書の送付先(給付金事務局)
〒790-0914
愛媛県松山市三町三丁目12-13
伊予鉄三町ビル105号室
「子育て世帯生活応援給付金事務局」宛

(愛媛県少子化対策・男女参画室では、申請書等を受け付けていません。)

Web申請

申請方法
  1. 給付金申請サイト<外部リンク>に、メールアドレスを登録してください。
  2. 登録したメールアドレスに届いた給付金申請URLから給付金申請サイトへ移動してください。
    ​メールが届かない場合は給付金コールセンターへお問い合わせください。
  3. 給付金申請サイトに必要事項の入力と必要書類をアップロードし、申請してください。
  4. 登録したメールアドレスに申請完了のメールが送付されます。
    ​メールが届かない場合は給付金コールセンターへお問い合わせください。
注意点
  1. 「申請・請求者」は、住民票の世帯主の名前を入力してください。
  2. 「振込口座」は、住民票の世帯主の口座を入力してください。
    (​子ども名義の口座を指定することは、できません。)
  3. 「受給」をチェックした「委任状」を提出した場合は、「3.振込口座」は、委任を受けた方の口座を記入してください。​
  4. 「住民票」等、市町村で取得する書類は、発行日から1か月以内のものを提出してください。​
  5. 「住民票」等の書類は、内容(文字)や発行日、発行者が、はっきり確認できる状態のデータを提出してください。

給付金の申請に必要な書類

提出が必ず必要な書類(1~3)​
1

申請者の本人確認書類の写し(コピー)をどれか1つ

  • 運転免許証
  • 健康保険証
  • マイナンバーカード(表面)
    (マイナンバーが表示された裏面は不要)
  • 年金手帳
  • パスポート

その他の本人確認書類については、給付金コールセンターにお問い合わせください。

2

給付金の受取口座が確認できる書類の写し(コピー)

  • 通帳やキャッシュカードの写し(コピー)
  • Web銀行の口座番号等が確認できる画像

【注意点】

  1. 「ゆうちょ銀行」の場合は、ゆうちょ銀行のホームページ<外部リンク>等で振込用の店名や7桁の振込口座をご確認ください。
  2. 子ども名義の口座を指定することは、できません。
  3. 「受給」をチェックした「委任状」を提出した場合は、委任を受けた方の口座の書類を提出してください。
3

1か月以内に発行された世帯全員が記載された住民票の原本または写し(コピー)

【注意点】

  1. 住民票には、世帯主名と世帯主との続柄を表示してください。
  2. 住民票には、本籍とマイナンバーの表示は不要です。
  3. DV等の等で避難しているため、住民票が住所地にない場合は、給付金コールセンターへお問い合わせください。
場合によっては、提出が必要となる書類
4 ​住民票の世帯主に代わり代理で手続きをされる方は、委任状

給付金の申請期限

出生した時期により申請期限が異なりますので、ご注意ください。
給付金の対象となる子ども 申請締切
令和5年12月31日までに生まれた子ども 令和6年2月16日(金曜日)で申請の受付は終了しました。
令和6年1月1日から令和6年3月31日までに生まれた子ども
  • 令和6年5月24日(金曜日)

​​  郵便申請:当日消印有効

  Web申請:当日17時まで

給付金の申請サイト

 子育て世帯生活応援給付金(新たに子どもが生まれた世帯)申請サイト<外部リンク>

注意点

  1. 「申請・請求者」は、住民票の世帯主の名前を記入してください。
  2. 「3.振込口座」は、住民票の世帯主の口座を記入してください。
    (​子ども名義の口座を指定することは、できません。)
  3. ​「受給」をチェックした「委任状」を提出した場合は、「3.振込口座」は、委任を受けた方の口座を記入してください。​
  4. 【誓約・同意事項】にチェック漏れがないようにしてください。
    (チェック漏れがある場合、給付金を受け取ることができません。)
  5. 申請書(裏面)最後の「申請者氏名」は、住民票の世帯主の名前を記入してください。
  6. 「申請・請求」​をチェックした「委任状」を提出した場合は、申請書(裏面)最後の「申請者氏名」は、委任を受けた方の名前を記入してください。​
  7. 「住民票」等、市町村で取得する書類は、発行日から1か月以内のものを提出してください。​

給付金の申請様式

 申請書等は、ホームページ及び愛媛県内の各市町で配布しています。

 愛媛県内の各市町では、申請書等を送付するための封筒(切手不要)も、配布しています。

​ 申請書及び封筒の配布場所一覧 [PDFファイル/83KB]

申請書の送付先(給付金事務局)

〒790-0914
愛媛県松山市三町三丁目12-13
伊予鉄三町ビル105号室
「子育て世帯生活応援給付金事務局」宛
(愛媛県少子化対策・男女参画室では、申請書等を受け付けていません。)

​申請内容の確認について

 申請書等の内容に確認事項がある場合、事務局より電話、またはメールで事務局より連絡します。

 給付金コールセンター電話番号(089-993-5902または089-993-5901)や事務局メールアドレス(給付金申請サイトの自動返信メールに記載)からの受信を拒否しないようにしてください。

所得制限のある他の給付金について​

  • 「児童を養育している住民税均等割のみ課税世帯分」の給付金を支給しています。
  • 令和6年1月1日から令和6年3月31日生まれの子どもを養育する住民税均等割のみが課税されている世帯の方への給付金
  • 所得制限があります。(住民税について)
  • 「新たに子どもが生まれた世帯分」の給付金と「住民税均等割のみ課税世帯分」の給付金は、併せて受け取ることができます。両方の給付金を受け取るには、それぞれの給付金の申請が必要です。

児童を養育している住民税均等割のみ課税されている世帯への給付金の詳細と申請について

お問い合わせ先

 給付金コールセンターにお電話される際は、電話番号をよくお確かめの上、おかけ間違いがないようにお願いします。

愛媛県子育て世帯生活応援給付金コールセンターの電話番号は、089-993-5902です。

  • 受付時間:9時~17時
    (土日・祝日、年末年始を除く)
  • 通話料がかかります。
  • 給付金についての質問や申請状況などの確認は、給付金事務局にお問い合わせください。
    (少子化対策・男女参画室や市町の窓口では、個別の問い合わせに回答することはできません。)
  • 給付金申請サイト及びコールセンターに繋がらない場合は、時間をおいて改めてください。​
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