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医療機関を対象とした施設・設備整備関係の補助事業について

ページID:0004187 更新日:2024年7月1日 印刷ページ表示

現在、令和6年8月20日(火曜日)を期限として、令和7年度以降に実施する事業の要望調査を実施しています。

詳細は、「1要望調査」をご確認ください。

1 要望調査​​

 次のとおり令和7年度以降に実施する事業に関する要望調査を実施します。
 なお、事業計画書の提出に当たっては、作成要領や交付要綱等を十分にご確認いただき、補助事業としての妥当性(事業計画が明確であり、交付要綱や実施要綱の交付要件に該当するか)や各様式の記載内容、添付資料に誤りがないことを十分にご確認くださいますようお願いします(内容が不十分な場合、事業計画書を受理できないことがありますのでご注意ください)。

(1)提出期日

令和6年8月20日(火曜日)必着

(2)作成要領

(3)事業計画書(様式)

(4)事業計画書提出に係る特記事項

医療施設等施設整備費補助金及び医療施設等設備整備費補助金のうち、新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関施設(設備)整備事業)については、今回の要望調査の対象外とします。

 

2 補助事業一覧表

施設・設備整備関係の補助金(交付金)の概要は以下のとおりです。

内容は、国の令和6年度交付要綱(案)を基に作成したものです。今後、事業の廃止、対象施設等が変更される可能性があります。

3 交付要綱

掲載しているのは、いずれも国の令和6年度交付要綱(案)です。今後、事業の廃止、対象施設等の変更の可能性があります。

(1)施設整備関係

(2)設備整備関係

4 主な事業の実施要綱

主な事業の実施要綱を掲載しています。

掲載されていない実施要綱の確認を希望される場合は、「7問い合わせ先」までご連絡ください。

5 特記事項

 補助事業の流れはこちらをご確認ください。
 なお、補助事業実施に係る契約手続きについては、次の点に御留意ください

  1. 契約に当たっては、県の契約手続きの取扱いに準拠し、一般競争入札等に付する必要があること
  2. 補助事業への着手(契約締結)は、県からの補助金内示以降に行う必要があること

 補助金等の交付を受け取得した財産について、交付の目的に反して使用、譲渡、取り壊し等を行う場合、事前に国の承認を得る必要があります。厚生労働省が定める承認基準を確認し、必ず、事前にご相談願います。

6 消防法施行令に基づくスプリンクラー設置等について

 平成28年度の改正消防法施行令の施行に伴い、これまで、医療施設等施設整備費補助金において有床診療所等におけるスプリンクラー等施設整備が補助対象となっていたところですが、令和7年6月30日に設置期限が到来することに伴い、令和7年度以降は同補助事業が廃止される可能性がありますのでご承知おきください。

 なお、設置対象となっている医療機関におかれましては、令和7年6月30日までに確実にスプリンクラー等を設置いただきますようお願いいたします。

7 問い合わせ先

 お問い合わせいただく際には、要望を検討されている補助金名、事業名、具体的な事業計画等をお示しいただき、なるべくメールにてご連絡ください。

問合せ・事業計画書提出先
医療機関(県立病院除く)所在地 窓口 代表アドレス 電話番号
四国中央市 四国中央保健所企画課 shikoku-hoken@pref.ehime.lg.jp 0896-23-3360
新居浜市・西条市 西条保健所企画課 tou-hokenkikaku@pref.ehime.lg.jp 0897-56-1300
今治市・上島町 今治保健所企画課 ima-hokenkikaku@pref.ehime.lg.jp 0898-23-2500
伊予市・東温市・久万高原町・松前町・砥部町 中予保健所企画課 chu-hokenkikaku@pref.ehime.lg.jp 089-909-8755
八幡浜市・大洲市・西予市・内子町・伊方町 八幡浜保健所企画課 yaw-hokenkikaku@pref.ehime.lg.jp 0894-22-4111
宇和島市・松野町・鬼北町・愛南町 宇和島保健所企画課 nan-hokenkikaku@pref.ehime.lg.jp 0895-28-6105
松山市 県医療対策課 iryotaisaku@pref.ehime.lg.jp 089-912-2447

 

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