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愛媛県収入証紙

ページID:0040998 更新日:2024年2月6日 印刷ページ表示
  • 愛媛県収入証紙は、愛媛県に使用料や手数料を納入する際、現金に代えて「愛媛県証紙条例」(昭和39年条例第8号)に基づく証紙を申請書類などに貼ることによって、手数料や使用料の納入を証明するものです。

 

  • 愛媛県収入証紙は、愛媛県に対する使用料や手数料の納入にしか使えませんのでご注意ください。特に、国の発行する収入印紙、同じ愛媛県でも狩猟税の納付などに使用する県税証紙、他県の収入証紙は、愛媛県への使用料や手数料の納入には使えませんので、購入に際し、十分ご注意ください。

 

  • 愛媛県収入証紙は、1円券、5円券、10円券、50円券、100円券、200円券、300円券、500円券、1,000円券、2,000円券、5,000円券、10,000円券の12券種があります。

 

  • 各種申請書類に必要な使用料や手数料の金額は、それぞれ異なりますので、愛媛県収入証紙を購入するときは、あらかじめ県ホームページで確認するか、担当職員に金額をお問い合わせの上、12種類の券種を組み合わせて必要な金額分の券種を購入してください。ただし、収入証紙は申請書類1件ごとに貼る必要があります。愛媛県に提出する申請書類が複数件ある場合は、それぞれの申請書類に貼る証紙の金額を分けて購入してください。

 

 

  • 愛媛県収入証紙を購入するときは、最寄りの売りさばき所に必要な券種があるか、あらかじめご確認をされるようお願いします。

 

  • 県外在住の方で、申請手続きにあたって愛媛県収入証紙が必要な場合には、申請書類等の受付窓口(例えば、愛媛県県立高等学校入学選考料については志願先の高等学校)にお問い合わせください。申請書類にゆうちょ銀行で販売している普通為替証書(または定額小為替証書)を同封するか、現金書留により現金を添えて郵送することで、申請書類等の受付窓口の担当者に愛媛県収入証紙の購入と申請書類への貼付けを委任することができます。

よくあるご質問

【質問1】県証紙はどこで購入できますか。

【回答】愛媛県内の指定の売りさばき所でのみ販売しています。

ご購入の際は、最寄の売りさばき所に必要な券種があるか、あらかじめご確認をされるようお願いします。


【質問2】県証紙を買戻してもらうことはできますか。

【回答】原則はできません。ただし、知事がやむを得ないと認めるときなど、例外的に一定の条件下で買戻し請求に応じています。詳しくは、このページの下部にある関連リンクから「会計に関するご相談」のページをご覧ください。


【質問3】近くに売りさばき所がありません。どうすればよいですか。

【回答】島しょ部や県外などにお住まいで、近くに売りさばき所がない場合は、申請書類等の受付窓口(例えば、愛媛県県立高等学校入学選考料については志願先の高等学校)にお問い合わせください。申請書類に普通為替証書(または定額小為替証書)を同封するか、現金書留により現金を添えて郵送することで、申請書類等の受付窓口の担当者に県証紙の購入及び申請書類への貼付けを委任することができます。

愛媛県証紙のデザインについて

 平成25年10月1日から県証紙のデザインを変更しておりますが、旧デザインの県証紙についても使用することができますので、ご安心ください。

  愛媛県証紙デザイン変更お知らせパンフレットへのリンク [PDFファイル/131KB]

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