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マイナ保険証をご利用ください
令和6年(2024年)12月2日から従来の健康保険証は発行されなくなり、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)を基本とする仕組みに移行しました。(ただし、最大1年間は従来の健康保険証を利用可能で(有効期限がある場合は有効期限まで)、デジタルとアナログの併用期間が設けられます。)
医療機関や薬局での受付の際には、様々なメリットがあるマイナ保険証の利用をお願いします。
マイナンバーカードへの健康保険証の利用登録は、医療機関や薬局のカードリーダーでも行えます。医療機関等を受診する際には、是非マイナンバーカードをお持ちください。
(注意)マイナンバーカードの電子証明書には5年の有効期限があります。有効期限が切れて3か月経過すると健康保険証としての利用ができませんので、お住まいの市町の窓口で更新手続きを行ってください。
1.マイナ保険証を使うメリットは
1.より良い医療を受けることができます
ご本人が同意すれば、過去のお薬情報や健康診断の結果を医師や薬剤師と共有できるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。事故や災害時にも、お薬情報が共有されて安心です。
2.手続きなしで高額医療の限度額を超える支払が免除されます
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット」<外部リンク>
説明動画:何が便利になるの?メリット編(1分58 秒)(YouTube)<外部リンク>
2.マイナンバーカードを健康保険証として利用するには
Step1.マイナンバーカードを申請する
申請方法は選択可能です。(1)オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)、(2)郵便による申請、(3)まちなかの証明写真機からの申請
地方公共団体情報システム機構「マイナンバーカード総合サイト」<外部リンク>
Step2.マイナンバーカードを健康保険証として登録する
利用登録方法は選択可能です。(1)医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う、(2)「マイナポータル」から行う、(3)セブン銀行ATMから行う
医療機関・薬局の受付での利用登録方法 [PDFファイル/692KB]
説明動画:どうやって申し込むの?今すぐできる!簡単申込編(1分58 秒)(YouTube)<外部リンク>
3.よくあるご質問
1.マイナンバーカードは安全なの?
マイナンバ-カ-ドのICチップには保険情報や医療情報自体は入っていません。紛失・盗難の場合はいつでも一時利用停止ができますし、暗証番号は一定回数間違うと機能がロックされます。不正に情報を読みだそうとするとチップが壊れる仕組みもあります。
2.マイナンバーカードを健康保険証として利用するためにはどうしたらいいの?
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、ご利用登録が必要です。初めて医療機関を受診していただいても顔認証付きカードリーダーの画面で、そのまま初回の利用登録ができます。
3.どうやって受付するの?
マイナ受付は顔認証付きカードリーダーで行います。マイナンバーカードを読み取り口に置くと受付が始まりますので、画面の指示に沿って受付をしてください。
説明動画:どうやって使うの?実践編(1分56 秒)(YouTube)<外部リンク>
4.利用できる医療機関・薬局は?
マイナ保険証を利用できる医療機関・薬局は、以下の厚生労働省のサイトでご確認ください。
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」<外部リンク>
5.マイナ保険証利用に関する問合せ先は?
電話番号:0120-95-0178(音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。)
受付時間:平日9時30分~20時、土曜・日曜・祝日9時30分~17時30分
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」<外部リンク>
4.従来の健康保険証は発行されません。
従来の健康保険証は、令和6年(2024年)12月2日以降、新たに発行されなくなっており、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。
なお、令和6年(2024年)12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間有効とする経過措置が設けられています(経過措置期間中に発行済の健康保険証の有効期間が到来した場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合は失効します。)。
令和6年(2024年)12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、発行済みの健康保険証の有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。
また、後期高齢者については、12月2日以降、新規加入者、券面情報に変更が生じた者及び健康保険証の紛失等に伴い再交付を申請する者について、マイナ保険証の保有状況に関わらず、「資格確認書」が交付されます(デジタルとアナログの併用期間を確保するための暫定的な運用)。
5.医療機関・薬局の皆様へ
医療機関・薬局の皆様におかれては、以下の取組などにより、マイナ保険証の利用促進へのご協力をお願いします。
- 窓口にきた患者さんなどに対して、「マイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちですか。」と積極的にお声をかけていただく。
- マイナ保険証利用促進のための患者さん向けリーフレットなどによる周知、マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みに関する掲示等によるご案内。
厚生労働省「オンライン資格確認に関する周知素材について」<外部リンク> - 各医療機関等のホームページの外来予約・入院手続きの案内のページにおいて、持参するものとして「マイナンバーカード(マイナ保険証)」をご案内いただく。
- カードリーダーの操作に慣れない患者さんなどへのご説明。