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収用委員会のその他の事務
収用委員会のその他の事務として「協議の確認」があります。
「協議の確認」は、事業認定の告示があってから収用又は使用の裁決申請がされるまでに、起業者と土地所有者及び関係人の間に協議が成立した場合の手続です。
「協議が成立した場合」とは任意の契約において合意が成立した場合と概ね同じ意味ですが、協議の確認手続においては、市町における公告及び縦覧や、縦覧期間中の利害関係人による異議の申し出など、最終的に協議の確認処分がされる過程において、通常の契約と異なる手続が必要となります。
協議の確認申請に対して、収用委員会が確認処分をすると、裁決があったものとみなされ、同様の効果が生じることとなり、この点が民法上の契約とは異なるところです。