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学校基本調査の概要

ページID:0002745 更新日:2023年1月24日 印刷ページ表示

1調査の目的

学校における基本的事項を明らかにすることを目的としています。
なお、調査結果は、当面する教育の諸問題を解決する基礎資料として利用されているばかりでなく、年次的推移を追うことによって、将来の教育計画を立てる際の貴重な資料として役立てられています。

2調査対象

都道府県においては、国立の学校以外の幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校及び市町村教育委員会を調査しています。

3調査事項

学校数、学級数、在学者数、教職員数、卒業者数、就職者数及び不就学学齢児童生徒数などの項目を調査しています。

4調査の時期

毎年、5月1日を調査期日としています。

5調査系統

都道府県を通じて行う調査系統は、次のとおりとなっています。

  • 都道府県立の学校及び中等教育・高等学校(国立の学校を除く)
    文部科学大臣⇔都道府県⇔学校
  • 市町村立の学校及び私立の学校(中等教育・高等学校を除く)
    文部科学大臣⇔都道府県⇔市町村⇔学校

なお、国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構については、文部科学省が直接調査を行っています。

6結果の公表

文部科学大臣が、次の時期に速報及び確報をインターネット(文部科学省ホームページ及びe-Stat)に掲載して公表します。

速報→8月
確報→12月

7利用上の注意

統計表の中の記号は次のとおりです。

「-」・・・・・・・・計数がない場合
「0.0」・・・・・・・計数が単位未満の場合
​「△」・・・・・・・・計数が減少した場合
「・・・」・・・・・・計数の出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合

構成比は、小数点第2位を四捨五入したため、合計が100.0と一致しない場合があります。

8用語の解説

・へき地等指定学校
交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域に所在する公立の小学校及び中学校で、へき地教育振興法及び都道府県条例によって指定された学校をいいます。

・特別支援学校
平成19年度にそれまでの盲学校、聾学校、養護学校を統合したものです。

・義務教育の学級編制
「単式学級」…同学年の児童生徒のみで編制されている学級をいいます。
「複式学級」…2以上の学年の児童生徒で編制されている学級をいいます。
「特別支援学級」…学校教育法第81条第2項各号に該当する児童生徒(知的障害者、肢体不自由者、身体虚弱者、弱視者、難聴者、その他障害のある者で、当該学級において教育を行うことが適当なもの)で編制されている学級をいいます。(単式学級、複式学級を含みません。)

・公共職業能力開発支援施設等
職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発促進センターなど、職業能力開発促進法に基づき設置された施設や、学校として認可されていない厚生労働省所管の看護師養成施設などをいいます。

・専修学校の課程
「専門課程」…高等学校を卒業した者を前提とし、それに準ずる学力があると認められた者を入学資格とする課程をいいます。
「高等課程」…中学校を卒業した者を前提とし、それと同等以上の学力があると認められた者を入学資格とする課程をいいます。
「一般課程」…特に入学資格を定めない課程をいいます。


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