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争議行為の届出と予告

ページID:0002584 更新日:2022年1月26日 印刷ページ表示

1 争議行為とは

 争議行為とは、集団的な労使関係にある当事者が労働関係に関する主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為で、業務の正常な運営を阻害するものをいいます(労働関係調整法第7条)。具体的には、労働者側が行う「同盟罷業(ストライキ)」や「怠業(スローダウン、サボタージュ)」、使用者側が行う「作業所閉鎖(ロックアウト)」などがあります。

 争議行為は、業務の正常な運営を阻害するので、会社は損害を受けることがあります。しかし、使用者は、争議行為が正当なものである限り、労働組合やその組合員に損害賠償を請求することはできません。(労働組合法第8条)

 争議行為が「正当なもの」であるかどうかは、具体的な事実に基づいて事案ごとに判断されますが、いかなる場合でも、暴力の行使は正当な行為には該当しません。(労働組合法第1条第2項但し書き)

2 争議行為の届出

 争議行為が発生したときは、当事者である労働組合又は使用者は、直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出なければなりません(労働関係調整法第9条)。

 届出の対象は、全ての事業です。

(1)届出先

  • 争議行為が県内のみで発生した場合
    →労働委員会(事務局)又は知事(労政雇用課)
  • 争議行為が2以上の都道府県で発生又は全国的に重要な問題である場合
    →中央労働委員会
    なお、届出は労働委員会を経由して行うこともできます。

(2)届出方法

 文書、口頭、電話等、任意の方法で届出することができます。

3 争議行為の予告(公益事業)

 公益事業を営む事業所の労働組合又は使用者が争議行為を行う場合は、住民の日常生活への影響が大きいことから、あらかじめ当該争議を公表することによって住民生活への迷惑、損害を最小限に食い止めるため、関係当事者に対して争議行為の予告通知を義務付けています(労働関係調整法第37条)。

(1)公益事業(労働関係調整法第8条)

 公益事業とは、日常生活に欠くことのできない次のような事業です。

  • 運輸事業(鉄道、バス、船舶、トラックなど)
  • 電気通信事業(郵便、電信、電話など)
  • 水道、電気又はガス供給事業
  • 医療又は公衆衛生事業

(2)届出先

  • 争議行為が県内のみで発生した場合
    →労働委員会(事務局)及び知事(労政雇用課)
  • 争議行為が2以上の都道府県で発生又は全国的に重要な問題である場合
    →中央労働委員会(事務局調整第一課)及び厚生労働大臣(政策統括官労使関係担当参事官室)
    なお、届出は労働委員会事務局又は労政雇用課を経由して行うこともできます。

(3)届出方法

 公益事業において、争議行為をしようとする場合には、当事者である労働組合又は使用者は、争議行為をしようとする日の「少なくとも10日前まで」に、次の事項を文書で通知してください。なお、争議行為の実施が可能となるのは、予告通知が労働委員会へ届いた日から10日後(中10日)となるので、郵送する場合は十分注意して下さい。

  • 通知者の名称、代表者、役職氏名、所在地
  • 争議行為の目的(要求事項)
  • 争議行為の日時
  • 争議行為の場所(争議行為を実施する職場等)
  • 争議行為の概要(争議行為の種類、規模等)
  • 争議行為に至るまでの経過

(4)公表

 知事又は厚生労働大臣は、公益事業に係る争議行為の予告通知を受けたときは、直ちに公表しなければなりません。
(労働関係調整法施行令第10条の4第4項)

(5)その他

 予告通知をせずに争議行為を行ったときには、10万円以下の罰金に処せられることがあります。(労働関係調整法第39条)

4 労働委員会による労働争議の実情調査

 労働委員会では、争議行為が発生したり、争議行為の予告がなされた場合には、必要に応じて電話等により実情調査を行っています。

 

※よくある御質問は、こちら

詳しくは、当事務局審査調整課(審査調整グル-プ)までお問い合せください。
〔電話 089-912-2996〕


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