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本庁舎における受動喫煙防止対策
本庁舎では、受動喫煙防止対策の一環として、平成23年4月から建物内の全面禁煙を実施してきましたが、本年7月に施行される健康増進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)に対応するため、次のとおり「受動喫煙防止対策の強化」を図ります。
喫煙される来庁者の皆様にはご不便をお掛けしますが、ご協力をお願いいたしします。
1.実施日
令和元年7月1日(月曜日)から
2.実施対象
本庁舎敷地内(議事堂を除く)
3.実施内容
改正法に基づき、受動喫煙が生じる可能性がある喫煙所は全て廃止
来庁者や喫煙職員への影響等を総合的に勘案し、屋外2カ所に喫煙所を設置
4.喫煙所(別添、案内図のとおり)
本館屋上(職員のみ)
第一別館屋上(来庁者、職員用)
5.その他
上記、4以外の既存の喫煙所、灰皿は、6月29日(土曜日)に撤去します。
撤去する喫煙所(本館北側、第二別館西側、第一別館5階第二別館4階通路)