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公衆浴場業に関する手続き
- 公衆浴場営業許可申請
- 公衆浴場営業申請書の記載事項の変更
- 公衆浴場営業の全部又は一部の停止及び廃止
- 法人の合併(分割)の場合の公衆浴場営業地位の承継(法人経営のみ)
- 相続の場合の公衆浴場営業地位の承継(個人経営のみ)
A.公衆浴場営業許可申請に関する手続きについて
公衆浴場を経営しようとする場合は、保健所に営業許可申請し許可を受けなければなりません。
営業許可を受けるにあたっては、次の事項にご注意ください。
1.手続きの流れ
- 事前相談
事前相談については義務ではありませんが、公衆浴場が完成した後でも、施設基準に合致していない場合は修正を求められます。このため、工事にかかる前に、設計図書等を持参して施設基準等に合致するか相談していただけると、このような事態を未然に防ぐことができます。
また、同時に開店までの大まかな日程の打ち合わせや提出書類の説明を行いますので、以後の作業がスムーズになります。 - 営業許可申請書の提出
少なくとも開店予定日の10日程度前までに営業許可申請書に添付書類及び手数料22,000円を添えて、保健所へ申請します。 - 許可査定
施設が申請どおり完成しているか保健所が許可査定を行います。査定時は、施設が衛生上問題無いかも併せて検査しますので、営業が可能な状態にしておいてください。 - 許可証の発行
査定により問題が無ければ許可証が発行されますので、公衆浴場内の見やすい所に掲示してください。
2.提出書類
- 公衆浴場営業許可申請書
必要事項を記入のうえ、提出してください。手数料22,000円が必要です。 - 構造設備が「公衆浴場設置の基準等に関する条例」に規定する基準に適合する旨を具体的に記載した書類
構造設備の概要を記載する書類には、できるだけ詳しく記入してください。
なお、記載した寸法等は、図面(平面図、立面図)と整合性をとってください。 - 公衆浴場を設置しようとする土地又は建物が他人の所有の場合にあっては、その所有者の承諾書
土地又は建物が他人の所有の場合は、所有者の使用承諾書が必要となります。 - 敷地周囲300メートルに至る区画内の主要道路および建築物を表示し、隣接浴場との最短距離を実測記入した見取図
新たに一般公衆浴場を設置する場合、最も近接する一般公衆浴場との直線距離が300メートル以上ではなくてはならないと規定されています。
しかし、この規定は、例外規定がありますので、詳しくは保健所に問い合わせください。 - 法人にあっては、定款又は寄付行為の写し
- 営業施設の平面図及び断面図
提出される図面(平面図、断面図)には、長さ(内寸)を記入してください。 - 管理者を置く場合にあっては、管理者の承諾書
管理者になられる方の管理者を承諾する旨の書類を提出してください。 - 水道法第3条第9項に規定する給水装置により供給される水以外の湯水を浴用に供する場合にあっては、当該湯水が公衆浴場法施行細則第5条第1号の原水に係る水質基準に適合していることを証する書類
公衆浴場法施行細則第5条第1項に定める水質基準は次のとおりです。最寄りの保健所等で検査を実施してください。
なお、愛媛県水道条例で規定される水道は、検査する必要があります。
項目 |
基準 |
---|---|
色度 |
5度以下であること。 |
濁度 |
2度以下であること。 |
水素イオン濃度指数(pH) |
5.8以上8.6以下であること。 |
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) |
1リットルにつき10ミリグラム以下であること。 |
大腸菌群 |
検出されないこと。 |
レジオネラ属菌 |
100ミリリットルにつき10CFU未満であること。 |
3.許可査定時の主な確認事項
許可査定は、「公衆浴場設置等の基準等に関する条例」に定める基準(第3条(配置の基準)、第4条(構造設備の基準)、第5条(管理の基準)等に基づき行います。
4.様式
- 公衆浴場営業許可申請書([Excelファイル/55KB](1ページ)
- 公衆浴場営業許可申請書[PDFファイル/118KB](1ページ)
- 公衆浴場構造設備の概要[PDFファイル/15KB](3ページ)
B.公衆浴場営業申請書記載事項変更に関する手続きについて
公衆浴場営業許可申請書(承継届書を含む。)に記載した内容に変更が生じた場合は、公衆浴場営業(許可申請書・承継届書)記載事項変更届書を提出しなければなりません。
提出にあたっては、次の事項にご注意ください。
1.手続きの流れ
- 公衆浴場営業(許可申請書・承継届書)記載事項変更届書の提出
変更届書に変更事項を記入のうえ提出します。なお、許可証に記載されている事項が変更されている場合、許可証を添えて提出してください。
変更届で処理可能な事項については、下記のとおりです。
〇開設者の氏名(名称)に変更がある場合
営業者(法人にあっては、代表者)が婚姻等により氏等の変更されている場合、また、法人名が変更されている場合です。
なお、営業者(法人にあっては、代表者)の氏名の変更の場合は戸籍抄本を、法人名の変更の場合は変更に係る定款又は寄付行為の写しを、添付していだだく必要があります。
したがって、営業者が他の人に変わっている場合、個人営業から法人営業(法人から個人へも含む。)に変更された場合は、現在の営業許可を廃止して、新たに営業許可を取得していただく必要がありますのでご注意ください。
〇営業者住所、営業施設名称(屋号)等に変更がある場合
あくまで営業者の住所の変更であり、営業施設の所在地が移転した場合は、現在の許可を廃止して、新たに営業許可を取得していただく必要がありますのでご注意ください。
〇営業施設に構造設備を変更した場合
変更状況を示す図面の添付が必要です。
なお、構造設備の変更の度合、内容によっては、現在の営業許可を廃止して新たに営業許可申請していただく必要がある場合がありますので、構造設備を変更される場合は、事前にご相談ください。 - 許可証の発行
営業施設の名称及び営業者の氏名が変更になった場合、許可証を書き換え交付します。
2.提出書類及び様式
- 公衆浴場営業(許可申請書・承継届書)記載事項変更届[Wordファイル/31KB](1ページ)
公衆浴場営業(許可申請書・承継届書)記載事項変更届([PDFファイル/103KB]((1ページ) - 許可証(営業施設の構造設備の変更の場合を除く。)
C.公衆浴場営業の全部又は一部の停止及び廃止手続きについて
現在の公衆浴場営業の全部又は一部を、停止する場合(休業)、または、廃止する場合(廃業)は、各届出を提出していただく必要があります。
提出にあたっては、次の事項にご注意ください。
1.手続きの流れ
〇公衆浴場営業の全部又は一部の停止及び廃止届の提出
- 営業の全部又は一部を停止した場合
「公衆浴場営業停止届書」に記入の上、提出してください。 - 営業の一部を廃止した場合
「公衆浴場営業の一部廃止届書」に記入し、廃止した施設の状況を示す図面を添えて、提出してください。 - 営業の全部を廃止した場合
「公衆浴場営業廃止届書」に記入し、許可証を添えて、提出してください。
なお、許可証が紛失している場合は、紛失届に記入のうえ添付してください。
2.提出書類及び様式
- 公衆浴場営業停止届書[PDFファイル/7KB](1ページ)
- 公衆浴場営業の一部廃止届書[PDFファイル/7KB](1ページ)
- 公衆浴場営業廃止届書[PDFファイル/7KB](1ページ)
D.法人の合併(分割)の場合の地位の承継について(法人経営のみ)
法人の合併(分割)により設立された法人が、浴場業の営業者の地位を承継するためには、届書を提出しなければなりません。
1.手続きの流れ
合併(分割)による公衆浴場営業承継届書の提出。
2.提出書類及び様式
- 合併(分割)による公衆浴場営業承継届書[PDFファイル/8KB](1ページ)
- 合併若しくは分割により設立される法人の定款又は寄付行為の写し
E.相続の場合の地位の承継について(個人経営のみ)
公衆浴場業の許可を受けている営業者が死亡した場合に、ご子息等の相続人が被相続人の営んでいた公衆浴場業を引き続き営もうとするときは、届書を提出する必要があります。
なお、相続人が二人以上ある場合は、その全員の営業者相続同意証明書が必要となります。
1.手続きの流れ
〇相続による公衆浴場営業承継届書の提出
必要事項を記入のうえ提出してください。
2.提出書類及び様式
- 相続による公衆浴場営業承継届書[PDFファイル/8KB](1ページ)
- 戸籍謄本
- 営業者相続同意証明書([PDFファイル/6KB](1ページ)