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美容所に関する手続き(八幡浜保健所)

ページID:0002384 更新日:2023年2月15日 印刷ページ表示

A.美容所の開設について

新しく美容所を開設するにあたっては、保健所に開設届等を提出し法律で定められた施設基準等に合致するかの使用前検査を受けなければなりません。

開設届等を提出し使用前検査を受けるにあたっては、次の事項にご注意ください。

手続きの流れ

  1. 事前相談
     事前相談については義務ではありませんが、店が完成した後でも、施設基準に合致していない場合は修正を求められます。このため、工事にかかる前に、設計図書等を持参して施設基準等に合致するか相談していただけると、このような事態を未然に防ぐことができます。また、同時に開店までの大まかな日程の打ち合わせや提出書類の説明を行いますので、以後の作業がスムーズになります。
  2. 開設届等の書類の提出
     少なくとも開店予定日の10日程度前までに開設届に添付書類及び検査手数料16,000円を添えて、保健所へ提出します。
  3. 使用前検査
     施設が届出どおり完成しているか保健所が使用前検査を行います。検査時は、施設が衛生上問題無いかも併せて検査しますので、開店が可能な状態にしておいてください。
  4. 美容所検査済証の発行
     検査により問題が無ければ美容所検査済証が発行されますので、店内の見やすい所に掲示してください。

提出書類

  1. 美容所開設届
    開設届と開設届別紙に必要事項を記入のうえ、提出してください。
  2. 美容所検査申請書
    手数料16,000円が必要です。
  3. 美容師免許証の写し(美容師全員)
    提出時、美容師免許証の原本及び写しを持参してください。
  4. 開設する所在地を示す周囲100メートルの見取図
  5. 美容所の構造及び設備を記載した平面図
    平面図記載例[PDFファイル/57KB]
  6. 美容師の健康診断書[PDFファイル/2KB](美容師全員)
    結核、皮膚疾患の有無に関する医師の診断書
  7. 管理美容師であることを証する書類の写し
    開設される美容所において、2名以上の美容師が従事する場合は、管理美容師を置かなければなりません。提出時、管理美容師であることを証する書類の原本及び写しを持参してください。
  8. 法人の場合は、登記事項証明書
  9. 開設者が外国人の場合は、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したもので、個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)

使用前検査の確認事項

  1. 常に清潔に保つための措置
    • 床及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。
    • 洗場は、流水装置とすること。
    • ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。
  2. 消毒設備を設けること
  3. 採光、照明及び換気を充分にするための措置
    • 美容師が美容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス以上とすること。
    • 美容所内の空気1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保つこと。
  4. その他知事が定める衛生上必要な措置
    • 作業室の面積は、10平方メートル以上とすること。
    • 作業室の面積が10平方メールのものにあっては、いす2台までを限度とし、その面積が3.3平方メートルを増すごとにいす1台を増やすことができる。
    • 天井は、じんあいの落下を防ぐ構造とし、その高さは、床面から2.12メートル以上とすること。
    • 作業室と区別した待合所を設けること。
    • 作業室及び待合所は、同一建物内とし、居室その他と仕切りをすること。
    • 洗い場の汚水は、汚水溝に完全に流れるような排水設備をすること。
    • 皮膚に接する器具及び布片は、十分な数を備えること。
    • 外傷に対する救急薬品を備えること。
    • 美容所の施設には、美容所の名称を標示すること。

B.美容所の届出事項変更について

美容所開設時に提出していただいた開設届の記載内容に変更が生じた場合、すみやかに美容所開設届出事項変更届を提出してください。
美容所開設届出事項変更届以外にも、変更事項によって必要な書類がありますので、以下の事項を参考にしてください。
また、(1)、(2)の場合は、美容所検査済証を書換交付しますので、現在お持ちの美容所検査済証も必要となります。

(1)開設者の氏名(名称)に変更がある場合

 開設者が婚姻等により氏等の変更されている場合、開設者が法人の場合で、法人の名称や代表者が変更された場合です。
 したがって、開設者が他の人に変わる場合、個人営業から法人営業(法人から個人へも含む。)に変更された場合は、現在の美容所を廃止して、新たに開設届を提出していただく必要がありますのでご注意ください。
 それぞれの変更事項を証明する書類(戸籍抄本、運転免許証、会社の登記事項証明書等)が必要になります。

(2)開設者住所、美容所名称等に変更がある場合

あくまで開設者の住所の変更であり、美容所の所在地が移転した場合は、現在の美容所を廃止して、新たに開設届を提出していただく必要がありますのでご注意ください。
それぞれの変更事項を証明する書類(住民票、運転免許証、会社の登記事項証明書等)が必要になります。

(3)美容師を新たに雇用した場合

新たに雇用した美容師の免許証の写し及び医師の診断書[PDFファイル/2KB]の添付が必要です。提出時、美容師免許証の原本も持参してください。

(4)管理美容師を新たに設置、又は変更した場合

新たに管理美容師になった者の管理美容師であることを証する書類の写しの添付が必要です。提出時、管理美容師であることを証する書類の原本も持参してください。

(5)美容所の構造を変更した場合

美容所の図面(変更前、変更後)が必要です。
なお、構造の変更の度合、内容によっては、現在の美容所を廃止して新たに開設届を提出していただく必要がある場合がありますので、構造を変更する場合は、事前にご相談ください。

C.美容所の廃止について

現在、開設している美容所の営業をやめる場合、美容所廃止届を提出してください。

提出書類

 記載にあたっては、開設者が記入するのが原則ですが、開設者が死亡等により記入できない場合は、親族等の方が記入していただてもかまいません。

D.美容所の承継について

次の場合は承継の手続きが必要となります。承継の手続きをされる方は、個別に保健所へご相談ください。

  • 美容所の開設者が死亡された場合に、ご子息等が相続され、引き続き営業を行う場合
  • 美容所を開設していた法人が、会社の合併(分割)により、開設者の地位を承継され、引き続き営業を行う場合
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