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要安全確認計画記載建築物に係る耐震診断結果の公表
建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、愛媛県が管轄する区域内(※)の要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果を公表します。
(※)所管行政庁(松山市、今治市、新居浜市、西条市)の管内を除く区域。
≪参考:公表に係る用途(愛媛県が管轄する区域内の分)≫
一 県庁舎(3施設)
ニ 市役所・町役場(8施設)
三 市町総合支所(11施設)
四 国土交通省事務所(2施設)
五 警察庁舎(4施設)
六 消防庁舎(10施設)
七 災害拠点病院(5施設)
≪参考:耐震診断とは≫
既存建築物の地震に対する安全性を評価するのが耐震診断です。
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全の評価区分(1.~3.)は次のとおりです。
1.:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
2.:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
3.:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性の評価を示します。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生ずるおそれや倒壊するおそれは少ないとされています。
県内4所管行政庁の公表HPへのリンク