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愛媛県長期優良住宅コーナー
長期優良住宅認定制度の法律改正(R4年10月1日施行)について
令和4年10月1日に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部を改正する法律(法律第48号)」が施行されます。改正に伴い、下記のとおり長期優良住宅認定制度の取扱いの変更を予定しています。
長期優良住宅とは
生活の基盤となる良質な住宅が建築され、かつ、長期に渡り良好な状態で使用されることは、国民の住生活の向上及び環境の負荷の低減を図る上で重要となっていることから、その構造や設備について適切な措置が講じられた優良な住宅が普及されること等を目的に、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)が施行されました。
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体等の劣化対策等級、耐震性、可変性、維持管理・更新の容易性、高齢者等対策、省エネルギー対策、一定以上の住宅規模及び良好な景観の形成への配慮等を定めています。
認定の申請等の窓口について
長期優良住宅の認定を受けようとする場合は、所定の申請書に添付書類を添えて、所管行政庁へ申請してください。
認定を受けようとする住宅の所在地 |
所管行政庁 |
担当課 |
連絡先 |
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松山市 | 松山市役所 | 建築指導課 | 089-948-6509 |
今治市 | 今治市役所 | 建築課 | 0898-36-1566 |
新居浜市 | 新居浜市役所 | 建築指導課 | 0897-65-1273 |
西条市 | 西条市役所 | 建築審査課 | 0897-52-1554 |
宇和島市(※建築基準法第6条第1項第4号に規定するもののみ) | 宇和島市役所 | 建築住宅課 | 0895-49-7028 |
四国中央市 | 四国中央土木事務所 | 用地管理課 建築指導係 |
0896-24-4455 |
上島町 | 東予地方局 | 建設部 建築指導課 |
0897-56-1300 |
伊予市 | 中予地方局 | 建設部 建築指導課 |
089-941-1111 |
東温市 | |||
久万高原町 | |||
松前町 | |||
砥部町 | |||
八幡浜市 | 八幡浜土木事務所 | 管理課 建築指導係 |
0894-22-4111 |
大洲市 | |||
内子町 | |||
伊方町 | |||
宇和島市(※建築基準法第6条第1項第4号に規定するもの以外) | 南予地方局 | 建設部 建築指導課 |
0895-22-5211 |
西予市 | |||
松野町 | |||
鬼北町 | |||
愛南町 |
認定長期優良住宅の維持保全状況に関する抽出調査について
認定を受けた長期優良住宅にお住まいの皆様へ
愛媛県では国土交通省の依頼により、認定を受けて建てられた長期優良住宅についての認定通知書等書類の保存状況及び必要な定期点検の状況の調査を行っています。(平成26年度~)
長期優良住宅の認定の条件のひとつに、適切な維持保全計画(定期的に点検を行う住宅の部分や時期を定めた計画)の作成があり、住宅が建てられ、住み始めたあとも、実際にこの計画に沿って点検、修繕を行う必要があるため、この調査は、関係書類の保存状況と、この点検等の状況の報告をお願いするものです。
【報告書】 | 「認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書」[Wordファイル/52KB] |
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報告書の電子データが必要な方は、上記をご利用ください。
【要綱】 | 【令和4年10月1日施行】愛媛県長期優良住宅建築等計画等認定要綱[PDFファイル/116KB] |
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その他の様式
【参考1】適合証及び設計住宅性能評価は、登録住宅性能評価機関で受けることができます。
登録住宅性能評価機関の検索((一財)住宅性能評価・表示協会HP)<外部リンク>
【参考2】状況調査書の作成には、所定の建築士資格を取得しており、かつ、登録講習の実施機関で既存住宅状況調査技術者講習を修了し、登録された「既存住宅状況調査技術者」である必要があります。
登録講習の実施機関一覧(長期優良住宅化リフォーム推進事業事務局HP)<外部リンク>
認定基準
愛媛県において長期優良住宅建築等計画等の認定を受けるためには、下記の基準を満たしていることが必要です。
長期使用構造等であること
(以下の項目について「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準[PDFファイル/583KB]」(平成21年国土交通省告示第209号 最終改正令和3年12月1日)を満たすものであること)
- 劣化対策
- バリアフリー性
- 耐震性
- 省エネルギー性
- 維持管理・更新の容易性
- 維持保全の方法
- 可変性
住戸面積
1戸あたり少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)
【現行基準】
〔戸建て住宅〕75平方メートル以上
〔共同住宅〕55平方メートル以上
【新基準】
〔戸建て住宅〕75平方メートル以上
〔共同住宅〕40平方メートル以上※
※共同住宅において、申請の時期にかかわらず、令和4年10月1日以降に所管行政庁の認定を受ける場合は、40平方メートル以上とする。
居住環境の維持及び向上への配慮
下表に「○印」がついている市町ではそれぞれ地区計画等を作成していますので、計画する住宅が指定する区域内に存する場合は、これらの基準に適合する必要があるので注意してください。
また、計画する住宅が都市計画法に規定する都市計画施設内(道路、河川、公園等)等に位置する場合は、原則として認定できません。
市町の区域 |
居住環境 |
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地区計画 |
景観計画 |
建築協定 |
景観協定 |
その他 |
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宇和島市 |
〇 |
〇 |
― |
― |
― |
八幡浜市 |
― |
〇 |
― |
― |
― |
大洲市 |
〇 |
〇 |
― |
― |
― |
伊予市 |
― |
〇 |
〇 |
― |
― |
四国中央市 |
〇 |
〇 |
〇 |
― |
― |
西予市 |
― |
〇 |
― |
― |
― |
東温市 |
〇 |
〇 |
― |
― |
― |
上島町 |
― |
〇 |
― |
― |
― |
久万高原町 |
― |
〇 |
― |
― |
― |
松前町 |
〇 |
― |
― |
― |
― |
砥部町 |
― |
〇 |
― |
― |
― |
内子町 |
― |
〇 |
― |
― |
― |
伊方町 |
― |
― |
― |
― |
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松野町 |
― |
〇 |
― |
― |
― |
鬼北町 |
― |
― |
― |
― |
― |
愛南町 |
― |
〇 |
― |
― |
― |
- 住宅の維持保全計画が30年以上であること。(長期優良住宅建築等計画の認定にあっては建築後、長期優良住宅維持保全計画の認定にあっては認定後)
- 資金計画が建築・維持保全を遂行するため適切なものであること。
参考(国補助実績中小工務店の検索サイト)
国交省では、地域の木材関連事業者、流通事業者、建築士事務所、中小工務店等が連携して取り組む省エネルギー性能や耐久性能等に優れた木造住宅等の整備や、これと併せて行う三世代同居等の対応等に対して補助を行う「地域型住宅ブランド化事業」及び「地域型住宅グリーン化事業」を実施しています。
当該補助事業の事務局である一般社団法人「木を活かす建築推進協議会」では、この補助金を活用して長期優良住宅(木造)を建築した実績のある全国の中小工務店情報を掲載しています。
国補助実績中小工務店の検索サイト((一社)木を活かす建築推進協議会HP)<外部リンク>