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愛媛県長期優良住宅コーナー
お知らせ
長期優良住宅認定基準の改正(R7年4月1日施行)について
「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」が令和6年12月27日に改正され、令和7年4月1日より施行されます。
今回の改正にともない、下記のとおり増改築・既存住宅の認定基準が変更されます。
1.改正の主なポイント
〇増改築認定及び既存認定について、断熱等性能等級及び一次エネルギー消費量等級に係る基準が改正されます。
適用される基準は以下の表のとおりです。
国土交通省住宅局住宅生産課資料抜粋
2.施行日前後の取り扱いについて
基準の適用は、登録性能評価機関に対する長期使用構造等の確認の求めに係る申請又は所管行政庁に対する長期優良住宅の認定に係る申請を行った日により判断されます。
・令和7年3月31 日までに、申請を行った住宅:現行基準を適用
・令和7年4月1日以降に、申請を行った住宅:改正後の基準を適用
国土交通省住宅局住宅生産課資料抜粋
長期優良住宅とは
生活の基盤となる良質な住宅が建築され、かつ、長期に渡り良好な状態で使用されることは、国民の住生活の向上及び環境の負荷の低減を図る上で重要となっていることから、その構造や設備について適切な措置が講じられた優良な住宅が普及されること等を目的に、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)が施行されました。
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体等の劣化対策等級、耐震性、可変性、維持管理・更新の容易性、高齢者等対策、省エネルギー対策、一定以上の住宅規模及び良好な景観の形成への配慮等を定めています。
長期優良住宅の認定について
認定の申請について
長期優良住宅の認定を受けようとする方は、所定の申請書に添付書類を添えて、下表の所管行政庁に申請してください。
認定を受けようとする住宅の所在地 |
所管行政庁 |
担当課 |
連絡先 |
---|---|---|---|
松山市 | 松山市役所 | 建築指導課 | 089-948-6509 |
今治市 | 今治市役所 | 建築住宅課 | 0898-36-1566 |
新居浜市 | 新居浜市役所 | 建築指導課 | 0897-65-1273 |
西条市 | 西条市役所 | 建築審査課 | 0897-52-1554 |
宇和島市(※建築基準法第6条第1項第4号に規定するもののみ) | 宇和島市役所 | 建築住宅課 | 0895-49-7028 |
四国中央市 | 四国中央土木事務所 | 用地管理課 建築指導係 |
0896-24-7567 |
上島町 | 東予地方局 | 建設部 建築指導課 |
0897-56-0361 |
伊予市 | 中予地方局 | 建設部 建築指導課 |
089-909-8778 |
東温市 | |||
久万高原町 | |||
松前町 | |||
砥部町 | |||
八幡浜市 | 八幡浜土木事務所 | 管理課 建築指導係 |
0894-22-1550 |
大洲市 | |||
内子町 | |||
伊方町 | |||
宇和島市(※建築基準法第6条第1項第4号に規定するもの以外) | 南予地方局 | 建設部 建築指導課 |
0895-23-2987 |
西予市 | |||
松野町 | |||
鬼北町 | |||
愛南町 |
その他の様式
【参考1】長期使用構造等確認及び設計住宅性能評価は、登録住宅性能評価機関で受けることができます。
登録住宅性能評価機関の検索((一財)住宅性能評価・表示協会HP)<外部リンク>
【参考2】状況調査書の作成には、所定の建築士資格を取得しており、かつ、登録講習の実施機関で既存住宅状況調査技術者講習を修了し、登録された「既存住宅状況調査技術者」である必要があります。
登録講習の実施機関一覧(長期優良住宅化リフォーム推進事業事務局HP)<外部リンク>
認定基準
愛媛県(松山市、今治市、新居浜市、西条市、宇和島市を除く)における認定基準、その他必要な定めは、下記の愛媛県長期優良住宅建築等計画等認定実施要綱において定めています。
愛媛県において長期優良住宅等計画等の認定を受けるためには、下記の基準を満たしていることが必須です。
(以下の項目について「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準 [PDFファイル/519KB]」(平成21年国土交通省告示第209号 最終改正令和6年12月27日)を満たすものであること)
- 劣化対策
- バリアフリー性
- 耐震性
- 省エネルギー性
- 維持管理・更新の容易性
- 維持保全の方法
- 可変性
住戸面積
1戸あたり少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)
〔戸建て住宅〕75平方メートル以上
〔共同住宅〕40平方メートル以上
居住環境の維持及び向上への配慮
下表に「○印」がついている市町ではそれぞれ地区計画等を作成していますので、計画する住宅が指定する区域内に存する場合は、これらの基準に適合する必要があるので注意してください。
また、計画する住宅が都市計画法に規定する都市計画施設内(道路、河川、公園等)等に位置する場合は、原則として認定できません。
市町の区域 |
居住環境 |
||||
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地区計画 |
景観計画 |
建築協定 |
景観協定 |
その他 |
|
宇和島市 |
〇 |
〇 |
― |
― |
― |
八幡浜市 |
― |
〇 |
― |
― |
― |
大洲市 |
〇 |
〇 |
― |
― |
― |
伊予市 |
〇 |
〇 |
〇 |
― |
― |
四国中央市 |
〇 |
〇 |
〇 |
― |
― |
西予市 |
― |
〇 |
― |
― |
― |
東温市 |
〇 |
〇 |
― |
― |
― |
上島町 |
― |
〇 |
― |
― |
― |
久万高原町 |
― |
〇 |
― |
― |
― |
松前町 |
〇 |
― |
― |
― |
― |
砥部町 |
― |
〇 |
― |
― |
― |
内子町 |
― |
〇 |
― |
― |
― |
伊方町 |
― |
〇 |
― |
― |
― |
松野町 |
― |
〇 |
― |
― |
― |
鬼北町 |
― |
〇 |
― |
― |
― |
愛南町 |
― |
〇 |
― |
― |
― |
- 住宅の維持保全計画が30年以上であること。(長期優良住宅建築等計画の認定にあっては建築後、長期優良住宅維持保全計画の認定にあっては認定後)
- 資金計画が建築・維持保全を遂行するため適切なものであること。
認定を受けた長期優良住宅にお住まいの皆様へ
認定長期優良住宅の維持保全状況に関する抽出調査について
愛媛県では国土交通省の依頼により、認定を受けて建てられた長期優良住宅についての認定通知書等書類の保存状況及び必要な定期点検の状況の調査を行っています。(平成26年度~)
長期優良住宅の認定の条件のひとつに、適切な維持保全計画(定期的に点検を行う住宅の部分や時期を定めた計画)の作成があり、住宅が建てられ、住み始めたあとも、実際にこの計画に沿って点検、修繕を行う必要があるため、この調査は、関係書類の保存状況と、この点検等の状況の報告をお願いするものです。
【報告書】 | 「認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書」[Wordファイル/52KB] |
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報告書の電子データが必要な方は、上記様式をご利用ください。
参考(外部リンク)
長期優良住宅関連情報(国土交通省ホームページ)<外部リンク>