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愛媛県長期優良住宅コーナー
長期優良住宅とは
生活の基盤となる良質な住宅が建築され、かつ、長期に渡り良好な状態で使用されることは、国民の住生活の向上及び環境の負荷の低減を図る上で重要となっていることから、その構造や設備について適切な措置が講じられた優良な住宅が普及されること等を目的に、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)が施行されました。
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体等の劣化対策等級、耐震性、可変性、維持管理・更新の容易性、高齢者等対策、省エネルギー対策、一定以上の住宅規模及び良好な景観の形成への配慮等を定めています。
長期優良住宅の認定について
申請先、相談窓口について
長期優良住宅建築等計画等の認定を受けようとする方は、その住宅の所在地に応じ、所管行政庁に申請してください。
- 松山市、今治市、新居浜市、西条市、宇和島市(※建築基準法施行令148条に規定する、限定特定行政庁の範囲に限る。)は、各市の担当課
- それ以外の地域の場合は、県の地方局・土木事務所の担当課
認定を受けようとする住宅の所在地 |
所管行政庁 |
担当課 |
連絡先 |
|
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松山市 | 市 | 松山市役所<外部リンク> | 建築指導課 | 089-948-6509 |
今治市 | 市 | 今治市役所<外部リンク> | 建築住宅課 | 0898-36-1566 |
新居浜市 | 市 | 新居浜市役所<外部リンク> | 建築指導課 | 0897-65-1273 |
西条市 | 市 | 西条市役所<外部リンク> | 建築審査課 | 0897-52-1554 |
宇和島市 (※建築基準法施行令148条に規定する、限定特定行政庁の範囲に限る。) |
市 |
宇和島市役所<外部リンク> | 建築住宅課 | 0895-49-7028 |
四国中央市 | 県 | 四国中央土木事務所 | 用地管理課 建築指導係 |
0896-24-7567 |
上島町 | 県 | 東予地方局 | 建設部 建築指導課 |
0897-56-0361 |
伊予市 | 県 | 中予地方局 | 建設部 建築指導課 |
089-909-8778 |
東温市 | ||||
久万高原町 | ||||
松前町 | ||||
砥部町 | ||||
八幡浜市 | 県 | 八幡浜土木事務所 | 管理課 建築指導係 |
0894-22-1550 |
大洲市 | ||||
内子町 | ||||
伊方町 | ||||
宇和島市(※建築基準法施行令148条に規定する、限定特定行政庁の範囲「以外」に限る。) |
県 | 南予地方局 | 建設部 建築指導課 |
0895-23-2987 |
西予市 | ||||
松野町 | ||||
鬼北町 | ||||
愛南町 |
申請手数料(県)について
申請手数料については、計画住宅の種類・規模、申請区分(新築、増改築、既存)、登録住宅性能評価機関の確認書又は住宅性能評価書の添付の有無等によって異なります。
手数料(県) |
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※他の所管行政庁(市)については、各市へお問合せ願います。
申請書類(県)について
県へ申請しようとする場合は、所管の地方局・土木事務所へ、次に掲げる書類をご提出ください。
提出書類一覧表 |
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省令に定める様式 |
(長期優良住宅建築等計画等の認定) 法5条1項、2項、3項に基づく申請 |
認定申請書(第一号様式)[Wordファイル/24KB] |
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(長期優良住宅建築等計画等の認定) 法5条4項、5項に基づく申請 |
認定申請書(第一号の二様式)[Wordファイル/33KB] | |
(長期優良住宅建築等計画等の認定) 法5条6項、7項に基づく申請 |
認定申請書(第一号の三様式)[Wordファイル/28KB] | |
(認定を受けた長期優良住宅建築等計画等の変更) 法8条 |
変更認定申請書(第三号様式)[Wordファイル/17KB] | |
(譲受人を決定した場合における認定を受けた長期優良住宅建築等計画等の認定の認定の申請等) 法9条1項 |
変更認定申請書(第五号様式) [Wordファイル/23KB] | |
(譲受人を決定した場合における認定を受けた長期優良住宅建築等計画等の認定の認定の申請等) 法9条3項 |
変更認定申請書(第六号様式)[Wordファイル/20KB] | |
(地位の承継) 法10条 |
承認申請書(第七号様式)[Wordファイル/16KB] | |
(容積率の特例) 法18条1項 |
許可申請書(第九号様式)[Wordファイル/47KB] | |
県要綱に定める様式 |
(維持保全計画書) 要綱7条1項7号 |
維持保全計画書(様式1号)[Wordファイル/33KB] |
(設計内容説明書【新築】一戸建ての木造軸組住宅用) 要綱7条1項8号 |
設計内容説明書(様式2号) [Excelファイル/102KB] | |
(設計内容説明書【新築】共同住宅等非木造住宅用) 要綱7条1項8号 |
設計内容説明書(様式2号) [Excelファイル/106KB] | |
(設計内容説明書【増築・改築】一戸建ての木造軸組住宅用) 要綱7条1項8号 |
設計内容説明書(様式2号の2)[Excelファイル/92KB] | |
(設計内容説明書【増築・改築】共同住宅等非木造住宅用) 要綱7条1項8号 |
設計内容説明書(様式2号の2) [Excelファイル/96KB] | |
(設計内容説明書【既存住宅】) 要綱7条1項8号 |
設計内容説明書(様式2号の3) [Excelファイル/271KB] | |
(状況調査書【増築・改築】【既存住宅】木造・鉄骨造) 要綱7条2項1号 |
状況調査書(様式2号の4)W造・S造 [Excelファイル/187KB] | |
(状況調査書【増築・改築】【既存住宅】鉄筋コンクリート造) 要綱7条2項1号 |
状況調査書(様式2号の4)鉄筋コンクリート造[Excelファイル/207KB] | |
(工事が完了した旨の報告書【申請者→県】) 要綱9条2項 |
建築工事が完了した旨の報告書(様式3号) [Wordファイル/35KB] | |
(工事が完了した旨の報告書【工事施工者→建築主】) 要綱9条2項 |
建築工事が完了した旨の報告書(様式3号の2) [Wordファイル/26KB] | |
(建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書) 要綱9条3項 |
認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書(様式4号) [Wordファイル/34KB] | |
(認定取消通知書) 要綱9条4項(法14条1項1号関係) |
認定長期優良住宅建築等計画の認定取消通知書(様式5号)[Wordファイル/35KB] | |
(認定取消通知書) 要綱9条4項(法14条1項2号、3号関係) |
認定長期優良住宅建築等計画の認定取消通知書(様式5号の2) [Wordファイル/34KB] | |
(不認定通知書) 要綱9条5項 |
不認定通知書(様式6号)[Wordファイル/31KB] | |
(軽微な変更届) 要綱10条1項 |
軽微な変更届(様式7号)[Wordファイル/32KB] | |
(居住環境基準調査事項の一覧) 要綱4条(法6条1項3号関係) |
居住環境基準調査事項一覧表(参考様式1) [Wordファイル/47KB] | |
その他 |
着工していない旨の誓約書【必須】 | 着工していない旨の誓約書 [Wordファイル/29KB] |
地番訂正願(※必要な場合に限る。) | 地番訂正願 [Wordファイル/34KB] | |
委任状(※代理者に手続き等を委任する場合に限る。) | 任意の様式で提出ください。 |
設計住宅性能評価
長期使用構造等確認及び設計住宅性能評価は、登録住宅性能評価機関で受けることができます。
登録住宅性能評価機関の検索((一財)住宅性能評価・表示協会HP)<外部リンク> |
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既存住宅の状況調査
状況調査書の作成は、所定の建築士資格を有しており、かつ、登録講習の実施機関で既存住宅状況調査技術者講習を修了し、登録された「既存住宅状況調査技術者」である必要があります。
登録講習の実施機関一覧(長期優良住宅化リフォーム推進事業事務局HP)<外部リンク> |
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認定基準について
県(松山市、今治市、新居浜市、西条市、宇和島市を除く。)における認定基準等については、次のとおりです。
認定基準(県) |
愛媛県長期優良住宅建築等計画等認定要綱 [PDFファイル/103KB](令和7年4月1日から) |
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構造及び設備
国の告示 |
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国の告示に従い、以下の項目について所定の要件を満たすものであること。
- 劣化対策
- バリアフリー性
- 耐震性
- 省エネルギー性
- 維持管理・更新の容易性
- 維持保全の方法
- 可変性
住戸面積
1戸あたり少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)であること。
- 〔戸建て住宅〕75平方メートル以上
- 〔共同住宅〕40平方メートル以上
居住環境の維持及び向上への配慮
計画する住宅が、下表に示す地区計画等の区域内に存する場合は、これらの基準に適合する必要があるので注意してください。
また、計画する住宅が都市計画法に規定する都市計画施設内(道路、河川、公園等)等に位置する場合は、原則として認定することはできません。
市町の区域 |
居住環境 |
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地区計画 |
景観計画 |
建築協定 |
景観協定 |
その他 |
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宇和島市 |
〇 |
〇 |
― |
― |
― |
八幡浜市 |
― |
〇 |
― |
― |
― |
大洲市 |
〇 |
〇 |
― |
― |
― |
伊予市 |
〇 |
〇 |
〇 |
― |
― |
四国中央市 |
〇 |
〇 |
〇 |
― |
― |
西予市 |
― |
〇 |
― |
― |
― |
東温市 |
〇 |
〇 |
― |
― |
― |
上島町 |
― |
〇 |
― |
― |
― |
久万高原町 |
― |
〇 |
― |
― |
― |
松前町 |
〇 |
― |
― |
― |
― |
砥部町 |
― |
〇 |
― |
― |
― |
内子町 |
― |
〇 |
― |
― |
― |
伊方町 |
― |
〇 |
― |
― |
― |
松野町 |
― |
〇 |
― |
― |
― |
鬼北町 |
― |
〇 |
― |
― |
― |
愛南町 |
― |
〇 |
― |
― |
― |
- 住宅の維持保全計画が30年以上であること。(長期優良住宅建築等計画の認定にあっては建築後、長期優良住宅維持保全計画の認定にあっては認定後)
- 資金計画が建築・維持保全を遂行するため適切なものであること。
自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮
計画住宅が下記の区域内に位置する場合は、原則として認定することはできません。
- 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
- 土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
- 土砂災害危険区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
- 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
- 津波災害特別警戒区域(第72条第1項)
- 浸水被害防止区域(第56条第1項)
認定を受けた長期優良住宅にお住まいの皆様へ
認定長期優良住宅の維持保全状況に関する抽出調査について
愛媛県では国土交通省の依頼により、認定を受けて建てられた長期優良住宅について、「認定通知書等書類の保存状況」及び「必要な定期点検の状況」の調査を行っています。(平成26年度~)
長期優良住宅の認定の条件のひとつに、適切な維持保全計画(定期的に点検を行う住宅の部分や時期を定めた計画)の作成があり、住宅が建てられ、住み始めたあとも、実際にこの計画に沿って点検、修繕を行う必要があります。
この調査は、関係書類の保存状況と、この点検等の状況の報告をお願いするものです。
【報告書】 | 「認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書」[Wordファイル/52KB] |
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参考(外部リンク)
長期優良住宅関連情報(国土交通省ホームページ)<外部リンク>