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構造計算適合判定資格者の登録方法を案内します。
建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)の施行(平成27年6月1日施行)により、構造計算適合判定員として業務を行うためには、国土交通大臣の登録が必要となりました。
建築基準法第77条の66(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第1項の規定により、構造計算適合判定資格者検定に合格した方、又は、これと同等以上の知識及び経験を有する方として建築基準法施行規則で定める方は、当該登録を受けることができます。
申請方法
必ず、本人が窓口へ必要書類を持参してください。(本人確認のため、身分証明書(運転免許証等)を持参してください。)
なお、本県での申請受付は、住所又は勤務先の所在地が、愛媛県内の方に限ります。
必要書類
構造計算適合判定資格者の登録
(1)構造計算適合判定資格者登録申請書[PDFファイル/79KB]
- 必要事項を記入し、氏名欄は本人が自署してください。
- 収入印紙22,000円(登録免許税10,000円+登録手数料12,000円)を申請用紙の所定の場所に貼付けてください。
(2)本籍の記載のある住民票(原本)
- 個人番号(マイナンバー)の記載のないもの
(3)合格通知書等
構造計算適合判定資格者検定に合格された方
- 合格通知書(写)
構造計算適合判定資格者検定に合格したものと同等以上の知識及び経験を有する方(下記の区分に従い該当する証明書等)
(ア)学校教育法に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築物の構造に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあったもの
- 在学証明書又は在学していたことを証する書類
(イ)建築物の構造に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ当該分野について⾼度の専門知識を有する者
- 機関に在籍すること又はしていたことを証する書類及び論文リスト
(ウ)国⼟交通大臣が(ア)(イ)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者(下記のいずれかの書類)
- 建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う国⼟交通省関係省令の整備等に関する省令(平成27年国土交通省令第5号)施行前の建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第31号の6第3号の規定に基づき、同条第1号⼜は第2号に掲げる者と同等以上の知識を有するものとして認められた旨が記載された国土交通省住宅局建築指導課長通知書(写)
- (一財)日本建築防災協会が発行した構造計算適合性判定に関する講習会受講修了証(写)
- 構造計算適合性判定員候補者名簿の番号及び当該名簿に記載された本人であることを証する書類
- 大臣の認定書(写)
構造計算適合判定資格者登録事項の変更
(1)構造計算適合判定資格者登録事項変更申請書[PDFファイル/52KB]
- 収入印紙12,000円(本籍地の都道府県名又は氏名を変更する場合に限る。)
(2)戸籍謄本又は戸籍抄本(本籍地の都道府県名又は氏名を変更する場合に限る。)
(3)構造計算適合判定資格者登録証(本籍地の都道府県名又は氏名を変更する場合に限る。)
構造計算適合判定資格者登録証の再交付
(1)構造計算適合判定資格者登録証再交付申請書[PDFファイル/49KB]
- 収入印紙12,000円
(2)構造計算適合判定資格者登録証(汚損した場合に限る。)
申請・交付窓口
愛媛県土木部道路都市局建築住宅課(第二別館5F)
Tel:089-912-2757(係直通)