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特定建築物の定期報告制度
定期報告制度について
- 定期報告制度とは
- 定期報告が必要な特定建築物
- 建築設備等の定期報告について
- 定期調査・検査を行うことができる資格者(平成28年6月1日~)
- 報告様式
- 特定建築物等定期調査報告書 オンライン提出について
- 特定天井に係る定期調査・点検について
関連リンク
建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)、平成28年6月1日の施行により、新たな定期報告制度がスタートし、定期報告の対象となる建築物、建築設備、防火設備、昇降機及び報告時期が変わりました。
制度の概要については、こちらをご覧ください。
- 国土交通省「新たな定期報告制度の施行について」<外部リンク>
定期報告制度とは
建築基準法では、使用する建築物は、常時適法な状態に維持するよう努めなければならず、適切な維持管理が必要となります(建築基準法第8条)。
そこで、適法状態を継続的にチェックするために不特定多数の者が利用する建築物等の所有者又は管理者が、定期的に有資格者に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告することを義務付けています。(建築基準法第12条)
何の目的行うのか
店舗、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する建築物等は、老朽化や設備の不備・作動不良などにより大きな事故や災害が発生する恐れがあります。こういった事故を未然に防ぎ、建築物の安全性や適法性を確保するために、建築物や建築設備を定期的に調査・検査し、特定行政庁に報告するものです。
これまでに、火災等により多くの犠牲者を出した建築物事故の多くは、定期調査・検査が未実施であり、建物所有者等が建築物の危険性や適切な維持保全の必要性を認識していなかったことが、被害を拡大させた要因の一つであると考えられます。
こうしたことから、定期報告制度の必要性を建物所有者が認識することが重要であり、災害の防止に努め、利用者の安全を守るための制度です。
定期報告が必要な特定建築物
特殊建築物の定期報告対象・提出時期
※建築物は、3年に1回の報告(6月1日~10月31日の間)
※R6の建築物の報告対象用途は「百貨店等」になります。
外壁タイル等の全面打診等調査について
タイル等の外壁の仕上げの劣化状況等の確認については、手の届く範囲の打診調査や目視調査が定められていますが、平成20年4月1日の「定期報告制度」の改正により、10年毎に外壁の全面打診等調査が義務化(猶予期間後の平成23年4月1日より完全義務化)となりました。
(対象となる外壁の仕上げの種類)
- タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く)、モルタル等
建築設備等の定期報告について
- エレベーター、エスカレーターは、毎年の報告となっています。
- 小荷物専用昇降機(フロアータイプに限る。)は、平成28年6月1日から平成31年3月31日の間に初回の報告を行い、その後は、毎年の報告となります。
- 防火設備は、平成28年6月1日から平成30年10月31日の間に初回の報告を行い、その後は、毎年の報告となります。
定期調査・検査を行うことができる資格者(平成28年6月1日~)
資格者証の申請書等の手続きについては、こちらをご参照ください。
↠一般財団法人日本建築防災協会<外部リンク>
資格者区分 |
建築物の調査 |
建築設備の検査 |
防火設備の検査 |
昇降機・遊戯施設の検査 |
---|---|---|---|---|
1級建築士 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
2級建築士 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
特定建築物調査員 |
〇 |
× |
× |
× |
建築設備検査員 |
× |
〇 |
× |
× |
防火設備検査員 |
× |
× |
〇 |
× |
昇降機等検査員 |
× |
× |
× |
〇 |
報告様式
建築物
- 様式はこちら↠えひめ電子申請システム(手のひら県庁)<外部リンク>
防火設備
- 様式はこちら↠えひめ電子申請システム(手のひら県庁)<外部リンク>
特定建築物等定期調査報告書 オンライン提出について(New!)
建築基準法施行令の改正による定期報告書第一面の押印廃止に伴い、愛媛県では令和4年度より、特定建築物、防火設備の定期調査報告のオンライン提出(以下、「電子メール提出」という。)を可能とする体制を整備しました。
これまでは、各機関の窓口受付のみの対応でしたが、情報通信の技術を利用することで報告者にとっては窓口に出向く時間的、距離的制約がなくなる利点があると考えられるため、是非ご利用いただきますようお願いします。
なお、具体的な電子メール提出の方法については、手引きを参照して下さい。
(デジタル行政推進法第17条に係る公表)
手引き
提出先一覧
≪愛媛県管轄分(7市9町)≫※県内の特定行政庁市(松山市、今治市、新居浜市、西条市)を除く
建築物の所在市町 |
提出先 |
提出先メールアドレス |
---|---|---|
四国中央市 |
愛媛県四国中央土木事務所 |
shi-kenchikuonline@pref.ehime.lg.jp |
上島町 |
愛媛県東予地方局 |
tou-kenchikuonline@pref.ehime.lg.jp |
伊予市、東温市、松前町、 |
愛媛県中予地方局 |
chu-kenchikuonline@pref.ehime.lg.jp |
八幡浜市、大洲市、 |
愛媛県八幡浜土木事務所 |
yaw-kenchikuonline@pref.ehime.lg.jp |
宇和島市、西予市、 |
愛媛県南予地方局 |
nan-kenchikuonline@pref.ehime.lg.jp |
上表の提出先(提出先メールアドレス(オンライン専用))に送信しない場合は無効となるので留意してください。
注意事項
- 令和4年6月1日(令和4年度報告分)から運用開始です。
- 電子メール提出の場合、副本の返送は行っておりません。
- 所有者以外の調査者等の有資格者が報告を行う場合、所有者から委任を受けたうえで報告してください。
- 受付完了、補正作業指示などの連絡は、原則電子メールでのやりとりになりますので、定期的に電子メールの確認をお願いします。
- 電子メール送信後には必ず電話にて各提出先へメール受信の確認をお願いします。
- 1回で送付するデータサイズの合計は10MB以内としてください。 また、データ容量が10MBを超える場合は、電子メールシステム上、受付対応ができませんので、従来通り書面で提出してください。
特定天井に係る定期調査・点検について
「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果を定める件」(平成20年3月10日国土交通省告示第282号)における特定天井の点検については、「特定天井の定期調査について(技術的助言)」(平成27年1月13日国指3740号)において、キャットウォークや点検口等から原則天井裏を目視確認することが求められています。点検を実施される方は、既存不適格建築物で要是正と判断された場合にあっても、天井裏の目視調査を実施していただきますようお願いします。