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「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」及び「宅地建物取引士の違反行為に対する監督処分の基準」

ページID:0002119 更新日:2023年1月12日 印刷ページ表示

監督処分の基準

宅地建物取引業者、宅地建物取引士によるコンプライアンス徹底の取組を促進し、不正行為の未然防止を図るため、愛媛県知事が宅地建物取引業法に基づく監督処分を行う場合の基準を策定し、平成27年4月1日以降に行う監督処分から、この基準を適用しております。

〔平成26年の宅地建物取引業法の一部改正(平成27年4月1日施行)により、「宅地建物取引主任者」が「宅地建物取引士」へ名称変更され、改正前の同法第15条(宅地建物取引主任者の設置)が改正後第31条の3(宅地建物取引士の設置)に規定されました。〕

 

宅地建物取引業者及び宅地建物取引士それぞれの違反行為に対し、愛媛県が監督処分を行う場合の基準は、次の通りです。

監督処分の公表

愛媛県では、宅地建物取引業法及び宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準[PDFファイル/148KB]に基づき、平成20年4月1日以降に行った宅地建物取引業者に対する監督処分情報を次のとおり、公開しています。

掲載する情報は、原則として処分実施年月日から5年以内のものとしております。

〒790-8570
愛媛県松山市一番町4丁目4-2
愛媛県土木部道路都市局建築住宅課
電話番号(089)912-2758
Fax番号(089)941-032
kenchikujuut@pref.ehime.lg.jp

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