ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 土木部 道路都市局 > 建築住宅課 > 建築基準法に規定する「指定道路図」の公開について

本文

建築基準法に規定する「指定道路図」の公開について

ページID:0002105 更新日:2020年4月1日 印刷ページ表示

指定道路図の公開について

 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第10条の2に規定する「指定道路図」を公開します。

公開対象路線

 次の指定道路の種類について、調査済の道路を公開します。

  1. 4号道路(建築基準法第42条第1項第4号)
  2. 5号道路(建築基準法第42条第1項第5号)
  3. 2項道路(建築基準法第42条第2項)
  4. 4項道路(建築基準法第42条第4項)
  5. 予定道路(建築基準法第68条の7第1項)

公開対象の市町(県管轄)(令和元年3月現在)

 愛媛県では平成23年度より指定道路情報整備事業を実施しており、調査の完了した市町を随時公開していく予定です。

ご利用上の注意事項

ご利用に際しましては、以下の注意事項をよく読んでください。

  1. この指定道路図(以下「本図」という。)は、建築基準法上の道路種別のみを表示しています。
  2. 本図は、表示している内容を証明するものではありません。
  3. 本図は、土地の所有権境を判断する資料としてはご利用できません。
  4. 本図は、内容を証明するものや権利や義務の発生するもの、不動産取引のための資料としてはご利用できません。
  5. 本図は、現時点までの調査による指定道路を表示しており、随時更新して追加していきます。
  6. 本図は、予告無く内容を変更する場合がありますので、必ず最新の情報を各地方局又は、関係土木事務所でご確認ください。
  7. 本図は、地図の精度上及びデータ作成上の誤差を含んでいます。
  8. 本図の全部または一部を複製し、利用することを禁じます。
  9. 本図に関してのお問い合わせについては、各地方局又は関係土木事務所の窓口にてお願いします。
  10. ご利用者のパソコンの環境によって不鮮明になることがあります。
  11. 愛媛県は、本図の利用により発生する直接又は間接の損失・損害等について、一切の責任を負いません。

AIが質問にお答えします<外部リンク>