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建築基準法に規定する「指定道路図」の公開について
指定道路図の公開について
建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第10条の2に規定する「指定道路図」を公開します。
公開対象路線
次の指定道路の種類について、調査済の道路を公開します。
- 4号道路(建築基準法第42条第1項第4号)
- 5号道路(建築基準法第42条第1項第5号)
- 2項道路(建築基準法第42条第2項)
- 4項道路(建築基準法第42条第4項)
- 予定道路(建築基準法第68条の7第1項)
公開対象の市町(県管轄)(令和元年3月現在)
愛媛県では平成23年度より指定道路情報整備事業を実施しており、調査の完了した市町を随時公開していく予定です。
ご利用上の注意事項
ご利用に際しましては、以下の注意事項をよく読んでください。
- この指定道路図(以下「本図」という。)は、建築基準法上の道路種別のみを表示しています。
- 本図は、表示している内容を証明するものではありません。
- 本図は、土地の所有権境を判断する資料としてはご利用できません。
- 本図は、内容を証明するものや権利や義務の発生するもの、不動産取引のための資料としてはご利用できません。
- 本図は、現時点までの調査による指定道路を表示しており、随時更新して追加していきます。
- 本図は、予告無く内容を変更する場合がありますので、必ず最新の情報を各地方局又は、関係土木事務所でご確認ください。
- 本図は、地図の精度上及びデータ作成上の誤差を含んでいます。
- 本図の全部または一部を複製し、利用することを禁じます。
- 本図に関してのお問い合わせについては、各地方局又は関係土木事務所の窓口にてお願いします。
- ご利用者のパソコンの環境によって不鮮明になることがあります。
- 愛媛県は、本図の利用により発生する直接又は間接の損失・損害等について、一切の責任を負いません。