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指定道路図等作成業務の現地調査へのご協力のお願い
指定道路図等の作成について
愛媛県では、平成23年度より、建築基準法施行規則第10条の2に基づく「指定道路図」及び「指定道路調書」(以下「指定道路図等」という。)を作成しています。
都市計画区域内では、建築基準法第43条の規定に基づき、原則として、建築物の敷地は建築基準法上の道路に接しなければ建築することができませんが、指定道路図等は、建築基準法上のどの種別の道路に該当するのかを整理するものです。
委託業務について
指定道路図等の作成にあたっては、現地調査を行う必要がありますが、県では、この業務を委託しており、受注者が現地調査を行います。
現地調査においては、道の幅員を計測するほか、現地の状況写真を撮影いたしますが、得られたデータや情報については、建築基準法に基づく指定道路図等の作成以外の目的には使用いたしません。
調査員は、別添の「調査員証」を携帯しており、必要に応じて提示することとしていますので、本業務の趣旨を何卒ご理解いただき、現地調査にご協力いただきますようお願いいたします。
業務名 | 会社名 | 本社所在地 | 業務内容 |
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指定道路図等作成業務(その1) | 株式会社米北測量設計事務所 | 今治市東村南2丁目2番29号 |
内子町の一部(都市計画区域内)における指定道路図等の作成 |
指定道路図等作成業務(その2) |
南海測量設計株式会社 |
松山市中村3丁目1番7号 | 西予市の一部(都市計画区域内)における指定道路図等の作成 |