本文
積雪荷重(垂直積雪量)
垂直積雪量については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第86条第3項に基づき、愛媛県垂直積雪量に関する規則(平成12年愛媛県規則第42号)において、次のとおり定めています。
なお、平成12年建設省告示第1455号に規定する多雪区域について、本県において定めはありません。
【規則】愛媛県垂直積雪量に関する規則(平成12年愛媛県規則第42号)[PDFファイル/84KB]
1.垂直積雪量について
垂直積雪量については、建築物の敷地の存する市町の区域ごとに表1のとおり定めていますが、表2に定める標高差の限度を超える場合は、垂直積雪量の補正が必要です。
区域 | 垂直積雪量(単位:m) |
---|---|
八幡浜市、伊予市、上島町、松前町、伊方町、愛南町 |
0.2m |
四国中央市 | 0.3m |
宇和島市、大洲市 | 0.4m |
砥部町、内子町 | 0.5m |
西予市、東温市、松野町、鬼北町 | 0.6m |
久万高原町 | 1.3m |
県内の特定行政庁(松山市、今治市、新居浜市、西条市)については、各所管担当課にお問い合わせいただきますようお願いします。
- 松山市(建築指導課)089-948-6974
- 今治市(建築指導課)0898-36-1566
- 新居浜市(建築指導課)0897-65-1273
- 西条市(建築審査課)0897-52-1554
2.標高差(建築物の敷地の標高と、標準標高との差)が限度を超える場合
表2の左欄に掲げる市町の区域ごとに、建築物の敷地の標高と、当該建築物の敷地の存する市町の区域の標準的な標高(当該市町の役場の敷地の標高をいい、以下「標準標高」という。)との標高差が、同表の中欄に掲げる「垂直積雪量の補正を要内標高の限度」を超えるときは、右欄に掲げる式により補正した数値とする必要があります。
区域 | 表1の垂直積雪量の補正を要さない標高差の限度(単位m) | 式 |
---|---|---|
(1)四国中央市及び越智郡上島町 | 90m | d’=(h'-h)×0.0011+d |
(2)上記(1)に掲げる市町以外の市町(松山市、今治市、新居浜市及び西条市を除く。) |
70m | d’=(h'-h)×0.0014+d |
- d’=補正した垂直積雪量(単位:m)
- h’=建築物の敷地の標高(単位:m)
- h=標準標高(単位:m)
- d=当該市町の区域の表1に掲げる垂直積雪量(単位:m)
3.その他(凍結深度(令第38条関係)について)
平成12年建設省告示第1347号に規定する凍結深度について、本県において定めはありません。