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県営住宅への入居を考えている方へ
県営住宅とは
県営住宅(公営住宅)は、住宅に困っている低額所得者の方々のための賃貸住宅です。
公営住宅法や愛媛県県営住宅管理条例等により、入居資格など様々な制限があります。
入居を希望する県営住宅の場所について
中予圏域(松山市、伊予市、東温市、砥部町)の県営住宅への入居を考えている方は、指定管理者に県営住宅の管理を委託しておりますので、指定管理者のホームページへお進みください。
東予圏域(四国中央市、新居浜市、西条市、今治市)及び南予圏域(宇和島市、八幡浜市、大洲市)の県営住宅への入居を考えている方は、下にお進みください。
なお、上記に記載されている以外の市町には県営住宅はありません。
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県営住宅補欠入居者募集について
県営住宅に空家が生じた場合の入居予定者をあらかじめ募集するものをいい、申込期間を定めて募集するものを「定期補欠入居者募集」、その他を「随時補欠入居者募集」といいます。
定期補欠入居者募集……原則として年1回(2月上旬頃)申込受付期間を設定し受付を行い、団地ごとで公開抽選(3月上旬頃)により入居予定順位を決めます。
定期補欠募集の実施時期等については県営住宅の補欠入居者募集についてをご確認ください。
随時補欠入居者募集……申込受付は、抽選日の翌日から始まります。先着順となります。ただし、定期補欠入居者募集により決定された順位の次に続くものとします。
なお、申し込みの有効期限はいずれも次年度の抽選日の前日までとなります。
注意事項(申込みの前に必ずお読みください)
暴力団員入居不可について
申込者本人や同居者が暴力団員である場合には入居を認めません。申込時には、申込者本人及び同居予定者が暴力団員でないことを誓約していただきます。なお、暴力団員かどうかを確認するため愛媛県警察本部へ照会させていただきますので予めご了承ください。
連帯保証人について
入居に際して連帯保証人を1名確保していただきます。連帯保証人の資格は愛媛県内に居住して独立した生計を営み、かつ、入居の許可を受けた者と同程度の収入を有する者です。連帯保証人を確保できない場合は別途ご相談ください。
家賃について
家賃は入居者の収入等により異なります。家賃は毎月お支払いいただく必要があり、3箇月以上滞納した場合は公営住宅法等の規定に基づき、住宅の明け渡しを請求する場合があります。
収入申告について
公営住宅の家賃は、入居している世帯全員の収入と住宅の別により毎年度決定されます。そのため、収入の有無にかかわらず、毎年度世帯全員の収入額を申告していただく必要があります。収入の申告がない場合は近傍同種家賃(近隣の民間賃貸住宅並みの家賃)を請求することになります。
敷金について
敷金は入居時家賃の2箇月分となります。入居時にお支払いいただきます。
自治会費について
県営住宅では、全ての入居者により自治会を構成しており、自治会が団地の軽微な設備管理、共用灯などの電気代の支払い等の団地の管理を行っています。入居後は自治会に所属するとともに、毎月自治会の担当者に自治会費(民間賃貸住宅の共益費に当たる費用)を納めていただく必要があります。また、美化活動等の自治会の行事にも積極的に協力するよう努めてください。自治会長は、各団地の入居者間で選任していただくことになっています。
駐車場について
県営住宅の駐車場の管理は団地入居者で構成される自動車保管場所管理組合が行っています。どの入居者がどの駐車場に車を停めるのかの決定は、自動車保管場所管理組合に一任しております。毎月、自動車保管場所管理組合の担当者へ団地ごとに定められた駐車料金を納付してください。自動車保管場所管理組合長は、各団地の入居者間で選任していただくことになっています。なお、団地によっては必要な台数分の駐車スペースが確保できていない場合もあります。
浴槽・風呂釜の設置について
募集住宅一覧表にて風呂「無」となっている住戸については、浴槽・風呂釜は入居者個人の負担で設置していただくことになっています。
動物の飼育禁止について
動物は、臭気・鳴き声等で他人に迷惑を及ぼすおそれがありますので、飼育を禁止しています。動物の飼育は住宅の明け渡しの対象となる場合がありますのでご注意ください。
迷惑行為の禁止について
迷惑行為により、他の入居者に著しい迷惑や被害を与えた場合は、住宅の明け渡しの対象となる場合がありますのでご注意ください。
団地情報・お問合せ先・申込先
お問合せ先・申込先は、入居を希望する市を管轄している下記の事務所となります。
来庁して申込みいただくか電子申込みをお願いいたします。なお、電子申込みの場合は各事務所の団地情報ページから申込みできます。
申込みの前に必ず本ページを一通りお読みいただき、内容をご理解のうえ申込みいただきますようお願いいたします。
四国中央市、新居浜市、西条市内の県営住宅をお探しの方
東予地方局建設部建築指導課
西条市喜多川796-1
電話番号0897-56-1310
入居申込時の様式(来庁して申込みいただく場合)
今治市内の県営住宅をお探しの方
今治土木事務所管理課
今治市旭町1丁目4-9
電話番号0898-23-2500(内265)
入居申込時の様式(来庁して申込みいただく場合)
松山市、伊予市、東温市、砥部町内の県営住宅をお探しの方
松山市、伊予市、東温市、砥部町内の県営住宅への入居を考えている方は、指定管理者に県営住宅の管理を委託しておりますので、指定管理者のホームページへお進みください。
八幡浜市、大洲市内の県営住宅をお探しの方
八幡浜土木事務所管理課
八幡浜市北浜1丁目3-37
電話番号0894-22-4111(内425)
入居申込時の様式(来庁して申込みいただく場合)
宇和島市内の県営住宅をお探しの方
南予地方局建設部建築指導課
宇和島市天神町7-1
電話番号0895-23-2987
入居申込時の様式(来庁して申込みいただく場合)
入居申込資格
次の(1)から(4)すべてに該当する方がお申込みできます。
(1)現に同居、又は同居しようとする親族があること。
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方、婚姻の予定の方(申込時から3か月以内に結婚する方)を含みます。
単身入居可能要件を満たせば単身でも入居できます。詳しくは「単身入居可能要件」欄をご確認ください。
(2)現に住宅に困窮していることが明らかであること。
持ち家のある方や公営住宅に住んでいる方は、原則として申込資格はありません。ただし、公営住宅に住んでいる方で家族数に対して著しく狭い、高齢や障害で階段の昇降が困難など特別な事情のある方は申込みできる場合もありますので別途ご相談ください。
(3)入居申込者及び同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(4)入居申込者及び同居しようとする親族の収入(公営住宅法に規定する月額所得)が収入基準に適合すること。
【入居収入基準】
一般世帯(注1)……月額所得(注3)158,000円/月以下
裁量世帯(注2)……月額所得(注3)214,000円/月以下
(注1)一般世帯とは裁量世帯以外の世帯です。
(注2)裁量世帯に該当するかどうかについては「裁量世帯」欄でご確認ください。
(注3)月額所得の計算方法については「月額所得」欄でご確認ください。
【入居資格を満たさない(入居できない)事例集】[PDFファイル/76KB]
単身入居可能要件
県営住宅は、原則として「現に同居、又は同居しようとする親族があること」という入居資格要件がありますが、下記に該当する場合は単身でも申込みできます。
(アからコの要件のうち1つでも該当すれば申込みできます。)
ア 60歳以上の方
イ 身体障がい者の方(身体障がい者福祉法に基づく身体障がい者手帳1級から4級)
ウ 精神障がい者の方(精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律に基づく1級から3級)
エ 知的障がい者の方(療育手帳の交付を受け得る程度)
オ 生活保護法に規定する被保護者
カ 戦傷病者手帳の交付を受けている方
キ 原子爆弾被爆者(厚生労働大臣の認定を受けている方)
ク 海外引揚者(引き揚げた日から5年未満の方)
ケ ハンセン病療養所入所者等
コ DV被害者(裁判所の保護命令書や、婦人相談書の証明書のある方)
不自然に世帯を分離して申し込むことはできません。
単身者のうち、身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とする方については、別途ご相談ください。
裁量世帯
裁量世帯とは次の表に掲げる世帯です。裁量世帯は月額所得214,000円/月以下であれば入居収入基準を満たします。
(裁量世帯に該当しない一般世帯は月額所得158,000円/月以下である必要があります。)
高齢者世帯 | 入居申込者が60歳以上又は18歳未満のみで構成される世帯 |
---|---|
子育て世帯 | 同居者に小学校就学前の子供がいる世帯 |
障がい者世帯 |
身体障がい者福祉法に基づく身体障がい者1級から4級の方 精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律に基づく精神障がい者1級から2級の方 知的障がい者福祉法に基づく知的障がい者重度、中度の方 |
その他 | ハンセン病療養所入所者等、戦傷病者手帳の交付を受けている方がいる世帯など |
月額所得
月額所得の計算方法は以下のとおりです。
収入ではなく所得にて計算し、失業給付金、生活保護法による扶助費、非課税の恩給及び年金(遺族年金等)等は、所得とみなされません。
月額所得=(本人の年間所得金額+同居親族の年間所得金額-控除額合計)÷12
控除の種類と控除額は下の表のとおりです。
控除の種類 | 控除額 | 備考 |
---|---|---|
振替基礎控除 | 10万円 | 給与所得または公的年金所得に係る雑所得につき |
扶養親族控除 | 38万円 | 申込者を除く同居親族若しくは別居扶養親族1人につき |
老人扶養控除 | 10万円 | 70歳以上の老人の扶養 |
特定扶養親族控除 | 25万円 | 16歳以上23歳未満の親族の扶養 |
寡婦控除 | 27万円 | 所得税法上の寡婦 |
ひとり親控除 | 35万円 | 所得税法上のひとり親 |
障がい者(一般) | 27万円 |
療育手帳B 身体障がい者手帳3級から6級 精神障がい者保健福祉手帳2級から3級 |
障がい者(特別) | 40万円 |
療育手帳A 身体障がい者手帳1級から2級 精神障がい者保健福祉手帳1級 |
その人の所得から控除(振替基礎控除は所得が10万円未満、寡婦控除は所得が27万円未満、ひとり親控除は所得が35万円未満の時はその額)
優遇入居資格
県営住宅には、優遇入居世帯向けに、一般入居世帯と比べて入居できやすい特定目的住宅があります。
優遇入居資格があると申告された方は、入居案内を優遇入居ルールに基づき行ないます。ただし、入居案内時の入居資格の本審査において、優遇入居資格を証明する書類を提出いただき、優遇入居資格が無いことが判明した場合は、優遇入居の案内を取り消し一般世帯としての入居案内に変更する場合がありますので、ご了承ください。
優遇入居世帯は下記のとおりです。
- 60歳以上の方がいる世帯
- 身体障がい者手帳の1級から4級を所持する身体障がい者(下肢障がい)
- 身体障がい者手帳の1級から4級を所持する身体障がい者(下肢障がい以外)
- 精神障がい者手帳の1級または2級を所持する精神障がい者
- 療育手帳の程度が中度または重度の知的障がい者
- 18歳未満の子がいる世帯
- 夫婦のみであり、いずれかが39歳以下の世帯
- 母子または父子家庭の世帯
- ハンセン病療養所入所者等世帯
- DV被害者世帯
- 18歳未満の子供が3人以上いる世帯
- 入居者が5人以上いる世帯
- 災害被災者世帯
災害による全壊、半壊、床上浸水以上の水害被害に伴う取り壊し又は継続居住が危険な状態となるなどしてその住宅に住めなくなった世帯(上記の被災に伴い仮住宅に居住しており、自宅がない又は自宅の再建や修復が困難で自宅に住めない世帯を含む。) - 犯罪被害者等世帯
犯罪により主たる収入者が亡くなった
犯罪により住宅が著しく損壊し、居住し続けることが困難
現在居住している住宅で重要犯罪(殺人・強盗・放火・強姦・略取・誘拐・強制わいせつ)が行われた
ストーカー行為等により現在居住している住宅に居住することができない