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建築基準適合判定資格者の登録方法を案内します。

ページID:0002063 更新日:2024年10月16日 印刷ページ表示

 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第77条の58第1項の規定により、建築基準適合判定資格者検定に合格した方で、建築行政又は確認検査の業務その他これに類する業務で国土交通省令で定めるものに関して2年以上の実務の経験をお持ちの方は、国土交通大臣の登録を受けることができます。

申請方法

 令和7年12月1日より、建築基準適合判定資格者登録の手続きにかかる都道府県経由事務は廃止しました。

 原則マイナポータルを用いたオンライン申請となっていますので、下記のリンクより手順を確認の上、申請をお願いいたします。

 国土交通省 建築基準適合判定資格者登録のオンライン申請の開始について<外部リンク>

 

 なお、紙申請の場合も都道府県経由事務は廃止となっておりますので、下記のリンクより窓口をご確認ください。

 国土交通省 建築基準適合判定資格者登録(紙申請)について<外部リンク>

申請窓口

 四国地方整備局建政部都市・住宅整備課

 Tel:087-851-8061


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