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建築基準法第56条の2第1項ただし書による許可取扱い基準について

ページID:0002057 更新日:2018年10月22日 印刷ページ表示

1.お知らせ

 愛媛県では、平成12年12月12日に行政手続法第5条の規定に基づき「建築基準法第56条の2第1項ただし書による許可取扱い基準」を定めております。

2.許可基準について

 法第56条の2第1項ただし書の規定による許可の取扱いについて、原則として建築審査会に付議する案件は、次の第一及び第二によるものとし、第三については建築審査会の同意を得たものとし、許可のうえ次の審査会に報告するものとしています。

 【許可基準】建築基準法第56条の2第1項ただし書による許可取扱い基準[PDFファイル/50KB]

 

許可取扱い基準一覧
許可取り扱い基準
第一 新築の場合
第二 増改築の場合
第三 一定規模以下の増改築の場合

3.参考

法第56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限)

 別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域(以下この条において「対象区域」という。)内にある同表(ろ)欄の当該各項(四の項にあつては、同項イ又はロのうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)に掲げる建築物は、冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間において、それぞれ、同表(は)欄の各項(四の項にあつては、同項イ又はロ)に掲げる平均地盤面からの高さ(二の項及び三の項にあつては、当該各項に掲げる平均地盤面からの高さのうちから地方公共団体が当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)の水平面(対象区域外の部分、高層住居誘導地区内の部分、都市再生特別地区内の部分及び当該建築物の敷地内の部分を除く。)に、敷地境界線からの水平距離が五メートルを超える範囲において、同表(に)欄の(一)、(二)又は(三)の号(同表の三の項にあつては、(一)又は(二)の号)のうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して条例で指定する号に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。ただし、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合又は当該許可を受けた建築物を周囲の居住環境を害するおそれがないものとして政令で定める位置及び規模の範囲内において増築し、改築し、若しくは移転する場合においては、この限りでない

 下線部は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行により、改正された部分。

政令第135条の12(日影による中高層の建築物の高さの制限の適用除外等)

 (第1項)法第56条の2第1項ただし書の政令で定める位置は、同項ただし書の規定による許可を受けた際における敷地の区域とする。

 (第2項)法第56条の2第1項ただし書の政令で定める規模は、同項に規定する平均地盤面からの高さの水平面に、敷地境界線からの水平距離が5メートルを超える範囲において新たに日影となる部分を生じさせることのない規模とする。

(第3項)省略

(第4項)省略

 下線部は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行により、改正された部分。

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