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【告示】用途地域が定められていない土地の区域における常備消防機関の現地到着時間

ページID:0002055 更新日:2020年12月2日 印刷ページ表示

 愛媛県では、建築基準法(昭和25年法律第201号)第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件(平成27年国土交通省告示第255号)第1第4項に規定する「常備消防機関の現地到着時間」について、用途地域が定められていない土地の区域のうち特定行政庁が指定する区域及び、特定行政庁が定める時間を次のとおり定めました。

 【参考】同告示第1項第4項に規定する「常備消防機関の現地到着時間」は、用途地域が定められている土地の区域については、同告示内で20分と定められています。

常備消防機関の現地到着時間

指定する区域(用途地域が定められていない土地の区域)

愛媛県の区域のうち、次を除く区域

  • 建築基準法第4条第1項又は第2項の規定により建築主事を置く市の区域
  • 常備消防機関から消防ポンプ自動車が自走で到着することができない土地の区域

 

定める時間(単位:分)

次の式により算定した時間。ただし、その時間に1未満の端数があるときはこれを1に切り上げるものとし、30を下回るときは30とする。

L/S

この式において、L及びSは、それぞれ次の値を表すものとする。

  • L:建築物の所在地を管轄する消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)が同意する経路による常備消防機関から建築物の敷地までの距離(単位:キロメートル)
  • S:消防長等が同意する消防ポンプ自動車の移動速度(単位:キロメートル毎時)

 

【参考】

用途地域が定められていない土地の区域における常備消防機関の現地到着時間(令和2年11月24日愛媛県告示第1257号)[PDFファイル/76KB]

 

参考(審査機関:問合せ先)

県内の各市町の管轄(愛媛県の審査機関)は以下のとおりです。

確認申請等審査機関一覧【愛媛県管轄分】
建築場所 確認申請等審査機関 担当課 連絡先
四国中央市 愛媛県(四国中央土木事務所) 用地管理課
建築指導係
0896-24-4455
上島町 愛媛県(東予地方局) 建設部
建築指導課
0897-56-1300
伊予市 愛媛県(中予地方局) 建設部
建築指導課
089-941-1111
東温市
久万高原町
松前町
砥部町
八幡浜市 愛媛県(八幡浜土木事務所) 管理課
建築指導係
0894-22-4111
大洲市
内子町
伊方町
宇和島市(注) 愛媛県(南予地方局) 建設部
建築指導課
0895-22-5211
西予市
松野町
鬼北町
愛南町

 

 【参考】建築基準法第4条第1項又は第2項の規定により建築主事を置く市(松山市、今治市、新居浜市、西条市の4市)については特定行政庁として審査を行っており、宇和島市については限定特定行政庁として、小規模な建築物の審査を行っています。

【参考:愛媛県を除く特定行政庁の管轄分】
建築場所 確認申請等審査機関 担当課 連絡先
松山市 松山市役所 建築指導課 089-948-6509
今治市 今治市役所 建築指導課 0898-36-1566
新居浜市 新居浜市役所 建築指導課 0897-65-1273
西条市 西条市役所 建築審査課 0897-52-1554
宇和島市(注) 宇和島市役所 建築住宅課 0895-49-7028
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