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愛媛県の空家対策等について

ページID:0002040 更新日:2024年8月27日 印刷ページ表示

1.愛媛県の空家対策の状況について

 平成31年9月に総務省から公表された「H30住宅・土地統計調査」の確報値によると、5年前の前回調査からは空き家の増加が鈍化したものの、全国的に空き家は増加しており、空き家総数(約849万戸、前回調査から29万戸増)、空き家率(約13.6%、前回調査から0.1ポイントアップ)ともに過去最高を記録し、本県の空き家率については全国第7位(約13.0万戸、約18.2%、前回調査から0.6万戸増、0.7ポイントアップ)、別荘等の二次的住宅を除く空き家率については全国第5位(約12.6万戸、約17.6%、前回調査から約0.6万戸増、0.7ポイントアップ)であることが明らかとなりました。

 空き家対策については、部局横断的な対策が必要であることから、平成26年8月28日に「空家対策に関する検討会」を設置し、庁内18課が参加して、「空家問題の背景と現状の分析」、「県・市町の現状の施策体系の分析」、「市町の要望の聞き取り」、「空家対策の課題の洗い出し」などを行い、検討を行っているほか、平成26年度版「愛媛県・市町連携推進プラン」において、「空家・廃屋対策」を掲げ、勉強会や情報提供等を継続的に実施し、県と市町が連携して空き家対策に係る取り組みを実施しています。

 また、空き家対策を更に進めていくには、民間団体や専門機関との連携強化が不可欠であることから、産学官が連携する「愛媛県空き家対策ネットワーク」を平成30年5月26日に立ち上げ、空き家対策の課題解決に取り組んでいるところです。

愛媛県における空き家対策等について

 「H30住宅・土地統計調査」等を基に、全国や愛媛県の空き家の状況を分析すると共に、空き家の増加の主な背景や要因等を考察しました。【内容リニューアル】

 また、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号)の概要を記すと共に、管理不十分な空き家がもたらす問題点を示し、これらを増加させないためには、当該空き家の所有者等が適切に管理を行うことが重要であることを解説し、併せて、現在の愛媛県の主な取組み等を取りまとめております。(H28年4月、平成30年4月、令和元年8月、令和2年10月最終改正

【本編01】表紙/全国の空き家の状況[PDFファイル/498KB]

【本編02】愛媛県の空き家の状況[PDFファイル/409KB]

【本編03】空き家の増加の主な背景と要因[PDFファイル/1.14MB]

【本編04】空き家の問題点について[PDFファイル/524KB]

【本編05】空き家等対策特措法について[PDFファイル/622KB]

【本編06】国における主な取組み[PDFファイル/649KB]

【本編07】愛媛県における主な取組み[PDFファイル/1.24MB]

【本編08】住まい方に関する愛媛県からの新たな提案[PDFファイル/623KB]

【本編09】まとめ[PDFファイル/241KB]


愛媛県の空き家と その対策等の画像

2.空家等対策特措法の施行について

 増加傾向にある空家の内、管理不十分な空家等が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑みて、平成26年11月27日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「特措法」という。)が公布され、平成27年2月26日に「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」(以下「基本指針」という。)の一部施行、平成27年5月26日に特定空家等に対する措置等の施行により完全施行されると共に、国土交通省及び総務省から『「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針』(以下「ガイドライン」という。)が示されました。

 県内市町が、特措法に基づく施策を円滑に進めていけるよう、法に関連する知識を深めていただくため、法の条文と共に、基本指針とガイドラインの施行にあたり実施されたパブリックコメントに対する回答等から、特に重要と思われる事項や実務において参考になると思わる事項の抽出等を行い、本県からの技術的支援のひとつとして、特措法の解説書を取りまとめ、県内市町に対し説明会を実施しました。(平成27年8月27日)

空家等対策の推進に関する特別措置法(H26法律第127号)等の解説について

【本編】空家等対策の推進に関する特別措置法等の解説書(平成27年9月)[PDFファイル/947KB]


(国土交通省ホームページ)空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報<外部リンク>

空家等対策の推進に関する特別措置法。「空家等」とは。居住その他の使用がなされていないことが常態である者及びその敷地

「特定空家等」とは。保安上危険、衛生上有害、景観上不適切、生活環境上不適切

 

3.県内市町への財政的支援

 老朽化が進行し危険な状態となっている空家については、地域の住環境等を阻害する恐れがあり、倒壊等した場合は避難や救助等に支障をきたす恐れもあります。

 このことから、これらの老朽危険空家等については早期に除却を推進する必要があることから、県内の市町が国の事業を活用して実施する「特定老朽危険空家等の除却に要する費用」に対し、所定の要件を満たすものについて県が費用の一部を市町に支援する制度を創設しています。

愛媛県特定老朽危険空家等除却促進事業費補助金

特定老朽危険空家等の除却に係る補助制度について(平成27年度~) ※サイト内ページへリンク


県費補助制度

 

4.県内市町への技術的支援

 県内市町が特定空家等に対する施策を円滑に実施するためには、国が示したガイドラインにより更に具体的かつ詳細な基準を示す必要があると考え、市町の意見等を踏まえ、特措法第8条に基づく県から市町に対する技術的支援として、具体的かつ実践的な県内独自の判定基準(案)を作成しました。(平成27年12月24日公表)

 注意事項:本判定基準(案)は、県内各市町が特定空家等の判定基準を策定する際の『参考』として示すものです。このため、各市町が要件を付加したり、修正を加えたりすることを妨げるものではありません。

県内における「特定空家等」と判断するための判定基準(案)

【概要】県内における「特定空家等」と判断するための判定基準(案)について[PDFファイル/102KB]

【本編】県内における「特定空家等」と判断するための判定基準(案)について(平成27年12月)[PDFファイル/1.44MB]

(巻末付録)特定空家等の判定調査票【木造建築物】(記入例)[PDFファイル/45KB]

(巻末付録)地図及び写真台帳(参考)[PDFファイル/29KB]


県内における「特定空家等」と判断するための判定基準(案)の画像

 

5.愛媛県空き家対策ネットワーク

 所有者が不明であるなどの問題を抱えている空き家の対策や、空き家の流通を加速し利活用を促すための対策等については、行政だけでなく、民間団体や専門機関との連携強化が不可欠であることから、産学官の38団体が連携する「愛媛県空き家対策ネットワーク」を平成30年5月26日に立ち上げ、空き家対策の課題解決に取り組んでいるところです。

空き家対策ネットワーク

 

空家についてお困りのときは・・・

NPO法人「愛媛県不動産コンサルティング協会」にて、空家の管理・活用・解体に関する相談を受けることが可能です。お気軽にお問合せください。

『空き家相談室』 Tel:089-915-2213

受付時間:10時00分~16時00分(月曜日~金曜日(土曜日・日曜日、祝日休み))

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