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地域材利用木造住宅利子補給制度

ページID:0002013 更新日:2024年8月20日 印刷ページ表示

この制度は、県内における木造住宅の建設促進と、県内で生産される地域材の利用拡大を目的としています。

自らの居住を目的とする一戸建て住宅を、県内で新築・購入される方が、住宅の主要部材に50%以上の地域材を利用し、指定金融機関から融資(住宅金融支援機構の証券化支援事業融資も可)を受ける場合、最長5年間、利子補給を受けることができます。(地域材利用率に応じ、基本融資分(上限800万円)に対する適用利率:年1.0%以内~年1.4%以内)

また、対象となる住宅が、長期優良住宅の認定を受け、かつ、住宅性能表示制度の「高齢者等への配慮に関すること」の等級3に適合する住宅である場合は、「えひめ優良木造住宅加算分」として「基本融資分」に加算されます。(加算分(上限500万円)に対する適用利率:年1.5%以内)

なお、平成28年4月1日から制度が拡充され、三世代同居住宅を新築・購入する場合は、基本融資分において利子補給の適用利率が0.2%加算されます。

※この制度は、財源の一部に国費を充当して、実施しています。

利子補給の申込みをご検討の方

【申込窓口等】

申込窓口(指定金融機関)

えひめ優良木造住宅加算を受ける場合の設計審査申請窓口

株式会社伊予銀行

089(998)8900

四国中央土木事務所

0896(24)7567

株式会社愛媛銀行

089(933)1111

東予地方局建築指導課

0897(56)0361

愛媛県信用農業協同組合連合会及び各農協

089(948)5244

中予地方局建築指導課

089(909)8778

八幡浜土木事務所

0894(22)1550

愛媛信用金庫

089(946)1172

南予地方局建築指導課

0895(23)2987

四国労働金庫愛媛支店

089(948)1120

 

 

愛媛県信用漁業協同組合連合会

089(933)8718

 

 

宇和島信用金庫

0895(23)7000

 

 

東予信用金庫

0897(37)1313

 

 

川之江信用金庫

0896(58)1300

 

 

「えひめ地域材の家」建設推進事業リンク

注意点

  1. 「えひめ地域材の家」建設推進事業との併用も可能です。
  2. 利子補給の条件等は、制度リーフレット又は各金融機関でご確認ください。
  3. 申込みは、原則、融資申込みと同時に各金融機関において行います。
  4. えひめ優良木造住宅加算を受けられる方は、各金融機関に申込みを行う前に次の手続きが必要です。
    • 特定行政庁で長期優良住宅建築等計画の認定を受ける。
    • 地方局・土木事務所において設計審査を受ける。
      ただし、設計審査については、設計住宅性能評価書において「高齢者等への配慮に関すること」の等級3以上の評価を受けている場合は不要です。
  5. 建売住宅では、建売業者があらかじめ各証明等を準備しておく必要があります。
  6. 申込みは各金融機関で受付順に処理しますが、年間の利子補給対象戸数に達した場合は、締め切りとなる場合があります。
    ※申込受付状況につきましては、各金融機関にお問い合わせください。
  7. 国土交通省が実施する「地域型住宅グリーン化事業」との併用については、【併用可否表】[PDFファイル/38KB]のとおりとしています。
    「長寿命型、ゼロ・エネルギー住宅型の基本補助」と「県制度の基本融資」の併用は可能ですが、「長寿命型、ゼロ・エネルギー住宅型の地域材加算」と「県制度」は併用できません。
     また、「長寿命型の基本補助」と「県制度のえひめ優良木造住宅加算」も併用できません。
  8. 国土交通省が実施する「こどもみらい住宅支援事業」、「こどもエコすまい支援事業」、「子育てエコホーム支援事業」との併用はできません。
  9. 経済産業省・環境省(執行団体:一般社団法人環境共創イニシアチブ)が実施する「戸建住宅ZEH化等支援事業(ZEH補助金)」との併用はできません。
  10. 他の制度による補助金等との併用を検討される場合は、内容によっては他の制度の対象とならない場合がありますので、他の制度の補助対象や補助条件を十分に確認してください。

利子補給を受給中の方

 利子補給を受けることのできる期間は最長で5年間で、半期ごとに交付額を決定し、各金融機関を経由して交付します。

 交付額につきましては、4月~9月期間及び10月~3月期間の融資の弁済状況等を、各期間の末月の翌月以降に各金融機関に確認の上、決定します。

 利子補給金の交付時期については、ご利用されている各金融機関にお問い合わせください。

 ※融資の弁済に係る確認作業に一定の期間を要します。

 ※住宅ローンの内容に変更等が生じた場合、利子補給に係るお手続きが必要となることがありますので、適宜、各金融機関にその旨をお申し出ください。

当制度についてのお問い合わせ先

愛媛県土木部道路都市局

 建築住宅課宅地建物指導係

 電話:089-912-2758

 Fax:089-941-0326

 

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