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地域材利用木造住宅利子補給制度
この制度は、県内における木造住宅の建設促進と、県内で生産される地域材の利用拡大を目的としています。
自らの居住を目的とする一戸建て住宅を、県内で新築・購入される方が、住宅の主要部材に50%以上の地域材を利用し、指定金融機関から融資(住宅金融支援機構の証券化支援事業融資も可)を受ける場合、最長5年間、利子補給を受けることができます。(地域材利用率に応じ、基本融資分(上限800万円)に対する適用利率:年1.0%以内~年1.4%以内)
また、対象となる住宅が、長期優良住宅の認定を受け、かつ、住宅性能表示制度の「高齢者等への配慮に関すること」の等級3に適合する住宅である場合は、「えひめ優良木造住宅加算分」として「基本融資分」に加算されます。(加算分(上限500万円)に対する適用利率:年1.5%以内)
なお、平成28年4月1日から制度が拡充され、三世代同居住宅を新築・購入する場合は、基本融資分において利子補給の適用利率が0.2%加算されます。
※この制度は、財源の一部に国費を充当して、実施しています。
利子補給の申込みをご検討の方
- 制度リーフレット [PDFファイル/1.75MB]※はじめにご覧ください
- 要綱[PDFファイル/1.17MB]
- えひめ優良木造住宅加算を受ける場合の条件[PDFファイル/60KB]
- 様式〔ダウンロードページへ〕
- 手続きフロー[PDFファイル/100KB]
- 平成28年度制度拡充について[PDFファイル/133KB]
申込窓口(指定金融機関) |
えひめ優良木造住宅加算を受ける場合の設計審査申請窓口 |
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株式会社伊予銀行 |
089(998)8900 |
四国中央土木事務所 |
0896(24)7567 |
株式会社愛媛銀行 |
089(933)1111 |
東予地方局建築指導課 |
0897(56)0361 |
愛媛県信用農業協同組合連合会及び各農協 |
089(948)5244 |
中予地方局建築指導課 |
089(909)8778 |
八幡浜土木事務所 |
0894(22)1550 |
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愛媛信用金庫 |
089(946)1172 |
南予地方局建築指導課 |
0895(23)2987 |
四国労働金庫愛媛支店 |
089(948)1120 |
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愛媛県信用漁業協同組合連合会 |
089(933)8718 |
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宇和島信用金庫 |
0895(23)7000 |
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東予信用金庫 |
0897(37)1313 |
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川之江信用金庫 |
0896(58)1300 |
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「えひめ地域材の家」建設推進事業リンク
注意点
- 「えひめ地域材の家」建設推進事業との併用も可能です。
- 利子補給の条件等は、制度リーフレット又は各金融機関でご確認ください。
- 申込みは、原則、融資申込みと同時に各金融機関において行います。
- えひめ優良木造住宅加算を受けられる方は、各金融機関に申込みを行う前に次の手続きが必要です。
- 特定行政庁で長期優良住宅建築等計画の認定を受ける。
- 地方局・土木事務所において設計審査を受ける。
ただし、設計審査については、設計住宅性能評価書において「高齢者等への配慮に関すること」の等級3以上の評価を受けている場合は不要です。
- 建売住宅では、建売業者があらかじめ各証明等を準備しておく必要があります。
- 申込みは各金融機関で受付順に処理しますが、年間の利子補給対象戸数に達した場合は、締め切りとなる場合があります。
※申込受付状況につきましては、各金融機関にお問い合わせください。 - 国土交通省が実施する「地域型住宅グリーン化事業」との併用については、【併用可否表】[PDFファイル/38KB]のとおりとしています。
「長寿命型、ゼロ・エネルギー住宅型の基本補助」と「県制度の基本融資」の併用は可能ですが、「長寿命型、ゼロ・エネルギー住宅型の地域材加算」と「県制度」は併用できません。
また、「長寿命型の基本補助」と「県制度のえひめ優良木造住宅加算」も併用できません。 - 国土交通省が実施する「こどもみらい住宅支援事業」、「こどもエコすまい支援事業」、「子育てエコホーム支援事業」との併用はできません。
- 経済産業省・環境省(執行団体:一般社団法人環境共創イニシアチブ)が実施する「戸建住宅ZEH化等支援事業(ZEH補助金)」との併用はできません。
- 他の制度による補助金等との併用を検討される場合は、内容によっては他の制度の対象とならない場合がありますので、他の制度の補助対象や補助条件を十分に確認してください。
利子補給を受給中の方
利子補給を受けることのできる期間は最長で5年間で、半期ごとに交付額を決定し、各金融機関を経由して交付します。
交付額につきましては、4月~9月期間及び10月~3月期間の融資の弁済状況等を、各期間の末月の翌月以降に各金融機関に確認の上、決定します。
利子補給金の交付時期については、ご利用されている各金融機関にお問い合わせください。
※融資の弁済に係る確認作業に一定の期間を要します。
※住宅ローンの内容に変更等が生じた場合、利子補給に係るお手続きが必要となることがありますので、適宜、各金融機関にその旨をお申し出ください。
当制度についてのお問い合わせ先
愛媛県土木部道路都市局
建築住宅課宅地建物指導係
電話:089-912-2758
Fax:089-941-0326