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グループ補助金を活用して取得した財産の管理・処分について
グループ補助金を活用して取得又は効用が増加した施設・設備等の財産は、その処分に対して制限がかかります。
なお、「処分」とは次の7項目のことをいいます。
- 転用:所有者の変更を伴わない目的外使用
- 譲渡:所有者の変更
- 交換:他人の所有する他の財産との交換
- 貸付:所有者の変更を伴わない使用者の変更
- 担保に供する処分:処分制限財産に対する抵当権その他担保権の設定
- 取壊し:処分制限財産(施設及びその土地を含む)の使用を止め、取り壊すこと
- 廃棄:処分制限財産(設備)の使用を止め、廃棄処分すること
具体事例
- 設備が破損等で使用不可能となり、買い替え又は廃棄処分する必要が生じた (廃棄)
- 金融機関等から資金調達するに際して、処分制限財産を担保に入れる必要が生じた (担保に供する処分)
- 経営上なんらかの要因で、財産を売却する必要が生じた (譲渡)
- 事業承継や分割によって、財産の所有者が変わる場合 (譲渡)
など
上記の7項目に該当する場合、事前の申請によって県から承認を得た後に財産処分を行う必要があります。
(場合によっては、承認時に補助金返還の条件が付されることがあります。)
ついては、財産処分を行う必要が生じる場合は、必ず事前に相談・申請窓口までご相談ください。