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「生活関連等施設の安全確保の留意点」の一部変更について
「生活関連等施設」とは、国民保護法第102条第1項において、(1)国民生活に関連を有する施設で、その安全を確保しなければ国民生活に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるもの、(2)その安全を確保しなければ周辺の地域に著しい被害を生じさせるおそれがあると認められる施設とされ、具体的には、国民保護法施行令第27条及び第28条の規定に基づき、発電所・変電所、ガス発生設備等、取水施設等、鉄道・軌道施設、電気通信事業者の交換設備、放送局の無線設備、水域・係留施設、滑走路等、ダム、危険物質の取扱所が該当します。
当該施設の管理者は、国が平成17年8月に作成した「生活関連等施設の安全確保の留意点」に基づき安全確保に取り組むこととなっておりますが、当該留意点が、平成27年4月に一部変更となりましたのでお知らせします。