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愛媛県の鳥獣保護管理事業計画/第二種特定鳥獣管理計画
鳥獣保護管理事業計画
都道府県知事は、鳥獣を適切に保護・管理するための根幹を担う計画として、環境大臣の定める基本指針に即して「鳥獣保護管理事業計画」を策定することとなっています。
この計画の策定は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第4条第1項で規定されており、令和4年4月1日から令和9年年3月31日までの5か年について第13次鳥獣保護管理事業計画を策定しています。
【関連サイト】環境省ホームページ<外部リンク>
計画の概要
鳥獣保護管理事業計画では、次の事項を定めています。
- 鳥獣保護区、特別保護地区及び休猟区に関する事項
- 鳥獣の人工増殖及び放鳥獣に関する事項
- 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に関する事項
- 特定猟具使用禁止区域等に関する事項
- 第一種特定鳥獣保護計画及び第二種特定鳥獣管理計画の作成に関する事項
- 鳥獣の生息状況の調査に関する事項
- 鳥獣保護管理事業の実施体制に関する事項
- その他
第13次鳥獣保護管理事業計画
令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5か年 [令和4年3月策定] |
計画の概要[PDFファイル/172KB] | 計画書本文[PDFファイル/972KB] |
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第二種特定鳥獣管理計画
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づき、「第二種特定鳥獣管理計画」(その生息数が著しく増加し、またはその生息地の範囲が拡大している鳥獣の管理に関する計画)を策定し、モニタリングによる科学的なデータを検証したうえ、個体数調整、生活環境整備、被害防止対策を講じています。
【関連サイト】環境省ホームページ<外部リンク>
第5次イノシシ適正管理計画
イノシシの生息地域は愛媛県内のほぼ全域に拡大し、中山間地域や島嶼部を中心に農林作物等への被害が深刻化しています。
イノシシによる被害を軽減して、人とイノシシとの棲み分けを図るためには、イノシシの生息状況や農林水産物等の被害状況を把握し、効果的な捕獲、被害防除、集落環境の整備等の対策を講じることにより、計画的な管理を図る必要があることから、平成16年3月に第1次イノシシ適正管理計画を策定するに至りました。その後、第2次計画(平成19年度~平成23年度)、第3次計画(平成24年度~28年度)、第4次計画(平成29年度~令和3年度)を経て、令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5か年について第5次イノシシ適正管理計画を策定しています。
令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5か年 [令和4年3月策定] |
計画の概要[PDFファイル/133KB] | 計画書本文[PDFファイル/1.43MB] |
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第4次ニホンジカ適正管理計画
ニホンジカによる農林作物等被害は深刻となっており、対症療法的な対応では被害軽減に繋がらない状況にあります。
深刻な南予南部(宇和島市、鬼北町、松野町及び愛南町)を対象として、科学的かつ計画的な管理により、ニホンジカの生息数を適正なレベルにコントロールするための目標と手法を定め、平成20年10月に第1次ニホンジカ適正管理計画を策定するに至りました。その後、対象を県内全域に拡大した第2次計画(平成24年度~28年度)、第3次計画(平成29年度~令和3年度)を経て、令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5か年について第4次ニホンジカ適正管理計画を策定しています。
令和4年4月1日から令和9年年3月31日までの5か年 [令和4年3月策定] |
計画の概要[PDFファイル/156KB] | 計画書本文[PDFファイル/2.62MB] |
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第2次ニホンザル適正管理計画
ニホンザルは、県内で分布域が拡大しており、農林水産物被害だけではなく、生活環境被害や人身被害にもおよびニホンザルと地域住民との軋轢が深刻化しています。農林水産物被害の防止対策として有害鳥獣捕獲と、侵入防止柵の設置や地域への啓発活動等による被害防除対策によって総合的な取り組みを推進してきましたが、被害の軽減には至っていません。
ニホンザル個体群の長期にわたる安定的な存続と農林水産物被害の軽減を図るため、第1次計画(令和2年度~令和3年度)を経て、令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5か年について、第2次ニホンザル適正管理計画を策定しました。
令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5か年 [令和4年3月策定] |
計画の概要[PDFファイル/177KB] | 計画書本文[PDFファイル/3.58MB] |
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