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環境配慮の進め方
(1) 事業計画の作成に当っての基本的な考え方
事業の実施に当って、実行可能な範囲で環境への影響を最小限にする努力が必要です。
現在の個別事業を対象とする環境アセスメントは、事業計画が策定された以降の段階で実施するため、既に事業計画がほぼ固まっていることから、実際に選択できる環境影響の回避・低減のための措置が限られていることや、複数の事業による累積的・複合的な環境への影響評価が実施されないといった課題が残されていることから、事業の意思形成のより早期の政策・計画策定段階で環境配慮を追求することが求められています。
環境保全措置に関しては、事業者により実行可能な範囲内で対象事業の実施に伴う影響を可能な限り回避・低減するための措置を検討し、どうしても回避・低減が困難な場合は、対象事業の実施により損なわれる環境の価値を代償するための措置を検討することとなっています。
技術的確実性
科学的知見や技術に照らして、環境保全措置が事業者において実行可能であること。
安全性
環境保全措置の実施に伴い地域住民及び関係者の安全性が確保できること。
物理的、法律的、社会的妥当性
環境保全措置を講じるための用地等を必要とする場合には、当該用地等が物理的に確保できる見通しがあり、法律的にも社会的にも事業者において実行可能なこと。
経済性
事業者が負担できる事業費として環境保全措置に充てることができること。
事業実施後の環境への影響についても適宜把握し、実施した環境配慮の検証やフォローを行い、よりよい環境配慮の取り組みが進むよう継続的に考えていくことも大切です。
(2) 計画作成・事業実施における基本的な視点
自然環境の保全を目的とした施策を展開する上で、「自然再生基本方針」に示されている次の基本的な視点に留意する必要があります。
- a)地域の多様な主体の参加と連携
- b)科学的知見に基づく実施
- c)順応的な進め方
- d)自然環境学習の推進
(3) 事業特性や地域特性の把握
事業特性や地域特性の把握は、対象事業や対象地域の特性や位置づけを明らかにし、必要な情報を得るため環境特性がどのような状況にあるかを既存情報調査、現地調査等で把握し、収集した情報をもとに環境配慮事項の検討を行う必要があります。
調査、予測及び評価の対象は次の環境要素となっています。
- a)環境の自然的構成要素の良好な状態の保持
- 大気質、騒音、振動、悪臭、水質、地下水、地盤、土壌、地形・地質等
- b)生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全
動物、植物、生態系等 - c)生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全
景観、人と自然とのふれあい活動の場、文化財等 - d)環境への負荷
廃棄物等、温室効果ガス等
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