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精神保健指定医の新規申請等について
精神科医療においては、本人の意思によらない入院や、一定の行動制限を行うことがあるため、これらの業務を行う医師は患者の人権にも十分配慮した医療を行うのに必要な資質を備えている必要があります。そのため、一定の精神科実務経験を有し、研修を終了した医師のうちから、厚生労働大臣が「精神保健指定医」を指定し、これらの業務を行わせることとしています。
住所地が愛媛県である方の精神保健指定医の申請・届出等を行う手続きは以下のとおりです。
目次
1.精神保健指定医の新規指定申請について
<新規申請者>
(1)提出書類
- 精神保健指定医指定申請書(様式1-1[PDFファイル/128KB], 様式1-1[Wordファイル/21KB])
- 履歴書(任意様式)※1
- 医師免許証の写し
- 実務経験証明書(様式2-1[PDFファイル/89KB] 、 様式2-1[Wordファイル/20KB]、様式2-2[PDFファイル/87KB]、様式2-2[Wordファイル/20KB])
- ケースレポート(様式3-1[PDFファイル/416KB] 、 様式3-1[Wordファイル/58KB])
- ケースレポート一覧表(様式3-2[PDFファイル/112KB] 、 様式3-2[Wordファイル/27KB])
- 法第18条第1項第4号に規定する研修の課程を修了したことを証する書面の写し
- 写真(縦60mm、横40mmの大型サイズ、申請前6カ月以内、上半身脱帽、裏面に撮影年月日及び氏名を記載) ※2
- 常時勤務証明書(様式4[PDFファイル/79KB]、 様式4[Wordファイル/19KB])
- 申請前1年以内に従事した症例に関してやむを得ない理由があることを証明する書類(該当者のみ)
1:写真(縦40mm、横30mm、申請前6カ月以内、上半身脱帽、裏面に撮影年月日及び氏名を記載)を貼付してください。
2:履歴書に貼付した写真とは別に用意してください。
以下の書類は、現在は提出する必要はありませんが、経過措置終了後は提出する必要があります。
- (令和7年7月1日~)指導医が法第19条第1項に規定する研修を終了したことを証する書面の写し
なお、申請書を作成する際には以下の資料を御参照ください。
- 精神保健指定医の新規申請等に係る事務取扱要領 [PDFファイル/1.35MB]
- 精神保健指定医申請時のケースレポート記述上の配慮について [PDFファイル/301KB]
- 精神保健指定医の新規申請におけるケースレポートの確認事項(申請者用チェックリスト) [PDFファイル/271KB]
- 精神保健指定医の新規指定申請に関するQ&A[PDFファイル/360KB]
(2)提出期限
前期:6月末日
後期:12月末日
郵送の場合は、提出期限日消印有効。
(3)提出先
申請者の居住地を管轄する保健所に御提出ください。
提出先 | 所在地 |
---|---|
四国中央保健所保健課 | 四国中央市三島宮川4丁目6番55号 |
西条保健所健康増進課 | 西条市喜多川796番地1 |
今治保健所健康増進課 | 今治市旭町1丁目4番9号 |
松山市保健所保健予防課 | 松山市萱町6丁目30番地5 |
中予保健所健康増進課 | 松山市北持田町132番地 |
八幡浜保健所健康増進課 | 八幡浜市北浜1丁目3番37号 |
宇和島保健所健康増進課 |
宇和島市天神町7番1号 |
<失効後1年未満の者>
(1)提出書類
- 精神保健指定医指定申請書(様式1-2[PDFファイル/103KB] 、様式1-2[Wordファイル/24KB])
- 履歴書(任意様式)※1
- 医師免許証の写し
- 写真(縦60mm、横40mmの大型サイズ、申請前6カ月以内、上半身脱帽、裏面に撮影年月日及び氏名を記載) ※2
- 研修(更新研修につき申請前1年以内に行われたものに限る。)の修了証の写し
- 失効した指定医証
1:写真(縦40mm、横30mm、申請前6カ月以内、上半身脱帽、裏面に撮影年月日及び氏名を記載)を貼付してください。
2:履歴書に貼付した写真とは別に用意してください。
(2)提出期限
随時
(3)提出先
上記<新規申請者>と同じ。
2.精神保健指定医証の更新等について
(1)から(9)までの手続きについては、新規申請と同様に申請者の居住地を管轄する保健所に御提出ください。
(1)精神保健指定医証の更新
- 申請書(別紙様式1[PDFファイル/102KB]、 別紙様式1[Excelファイル/21KB])
- 写真(縦60mm、横40mmの大型サイズ、申請6カ月以内、上半身脱帽、裏面に撮影年月日及び氏名を記載)
更新手続きは更新研修会場で行われますので、上記資料を会場へお持ちください。研修の申込みは、各研修実施団体へお申し込みください。
(2)研修受講の延期及び指定医証の有効期限延長の申請
5年度毎の研修を受けるべき年度において、やむを得ない理由により当該年度に実施されるいずれかの研修も受講することができない見込みとなった場合は、下記の書類を御提出ください。
- 申請書(別紙様式2[PDFファイル/102KB]、 別紙様式2[Excelファイル/20KB])
- 写真(縦60mm、横40mmの大型サイズ、申請6カ月以内、上半身脱帽、裏面に撮影年月日及び氏名を記載)
- やむを得ない理由を示す書類(留学証明書、診断書等)
単に研修受講を失念していたことは延期理由として認められませんので、御注意ください。
(3)勤務先の変更
指定医証に記載された勤務先に変更があった場合は、速やかに下記の書類を御提出ください。
(4)住所地の変更
住所地の変更があった場合は、速やかに申請書(別紙様式1[PDFファイル/102KB]、別紙様式1[Excelファイル/21KB])を変更後の住所地を管轄する保健所に御提出ください。住所地が他県に変更となった場合は、そちらの都道府県・政令指定都市にお問い合わせください。
(5)氏名の変更
氏名の変更があった場合は、速やかに下記の書類を御提出ください。
- 申請書(別紙様式1[PDFファイル/102KB]、別紙様式1[Excelファイル/21KB])
- 指定医証
- 写真(縦60mm、横40mmの大型サイズ、申請前6カ月以内、上半身脱帽、裏面に撮影年月日及び氏名を記載)
(6)指定医証の再交付
指定医証を紛失又は棄損した場合は、速やかに下記の書類を御提出ください。
- 申請書(別紙様式3[PDFファイル/93KB]、別紙様式3[Excelファイル/16KB])
- 写真(縦60mm、横40mmの大型サイズ、申請6カ月以内、上半身脱帽、裏面に撮影年月日及び氏名を記載)
- 指定医証(棄損した場合)
(7)指定医の辞退
指定医を辞退する場合は、下記の書類を御提出ください。
(8)指定医の死亡
指定医が死亡した場合は、下記の書類を御提出ください。
(9)指定医証の返納
精神保健指定医の指定を取り消された、あるいは職務の停止を命じられた場合は下記の書類を御提出ください。
詳しくは以下の資料を御参照ください。
精神保健指定医の証の更新等に係る事務取扱要領[PDFファイル/993KB]
3.関係通知
精神保健指定医に関する通知は、以下の厚生労働省ホームページを御参照ください。
厚生労働省ホームページ「精神保健指定医」<外部リンク>
このページに関するお問い合わせ先
健康増進課 精神保健係
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
Tel:089-912-2403 Fax:089-912-2399
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