本文
令和5年度愛媛県医療従事者応援手当補助金について
おしらせ
本補助金の受付は終了しました。
- 令和5年度事業について掲載いたしました。
- R5.2.1~5/7の業務分を対象とする形で継続します。
補助金の概要(5年度事業)
愛媛県では、新型コロナウイルス感染症の感染リスクに直面しながらも、県民の命と健康を守るため、最前線でご尽力いただいている医療従事者の皆様へ特別な手当を支給する県内の医療機関に対し、補助金を交付します。
1 目的
県民の命を支える医療を守るため、現場で業務に従事されている皆様の労苦に報いるとともに、安定的な医療提供体制を確保することを目的とする。
2 手当の支給対象業務等
対象業務 |
対象者 |
基準額 |
---|---|---|
1 新型コロナウイルス感染症の陽性者の診療及び看護(診療に付随する検査及びウイルスが付着したおそれのある物件の処理等の業務を含む) |
医師 |
ア 新型コロナウイルス感染症の陽性者又は感染の疑いのある者(以下「陽性者等」という。)の身体に接触して又は陽性者等に長時間にわたり接して行う業務の場合 ⇒対象者(従事者)一人につき1日当たり4,000円 イ ア以外の場合 ⇒対象者(従事者)一人につき1日当たり3,000円 ※対象者1人が複数名の患者に対応した場合も、1日あたり4,000円又は3,000円が上限 |
2 新型コロナウイルス感染症の感染の疑いのある者の感染確認検査のための検体採取業務(検体採取の補助及びウイルスが付着したおそれのある物件の処理等の業務を含む) |
※1 対象業務は、令和5年2月1日から令和5年5月7日までに行われたものを対象とします。
※2 県が設置する宿泊療養施設で行われる業務であって、補助金とは別に県から当該業務に対して手当に相当する給付がされるものは、補助金交付の対象外となります。
※3 同一日に1及び2の両方の業務を実施した場合は、いずれか一方が対象となります。
※4 長時間とは、当該業務への従事時間の累計が1日当たり1時間以上の場合となります。
※5 医療機関から対象者へ支給した手当の額が基準額未満の場合は、補助金交付の対象外となります。
3 補助対象医療機関等
【補助対象医療機関】
上記2の要件を満たす手当を支給した県内の医療機関を補助対象といたします。(県立及び市町立の医療機関を除く。)
【補助対象経費及び補助額】
上記2の要件を満たす手当の支給額全額を補助対象経費とし、その全額を補助します。なお、基準額を上回って手当を支給した場合は、基準額を上限に補助対象経費とし、その全額を補助します。
申請方法等
【提出書類】
- 愛媛県医療従事者応援手当補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 感染者等の入院・検体採取実績報告書(別紙1)
- 従事状況及び手当支給実績報告書(別紙2)
- その他手当の支給状況が確認できるもの
【提出方法】
原則、対象期間(令和5年2月1日から令和5年5月7日)分を一括で申請してください。
※その際、月ごとに請求書を分ける必要はありません。請求書も一括(1枚)で作成してください。
【提出先】
〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2
愛媛県保健福祉部健康衛生局健康増進課
【申請期日(必着)】
令和5年7月31 日(月曜日)(必着・厳守)