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小児慢性特定疾病の医療費助成制度について
目次
以下のリンクをクリックするとそれぞれの項目にジャンプします。
○ お知らせ
・ 小児慢性特定疾病医療費の対象疾病の追加等について
○ 小児慢性特定疾病に係る医療費助成制度について
・ 医療費助成の対象者
・ 対象疾病の概要・対象基準等
・ 医療費助成の開始時期について
・ 自己負担上限額について
○ 小児慢性特定疾病医療費助成の申請手続きについて
・ 新規申請
・ 変更届・変更申請
・ 申請様式
・ 申請窓口
お知らせ
小児慢性特定疾病医療費の対象疾病の追加等について
令和7年4月1日より新たに13疾病が追加され、全801疾病となります。
また、既存の2疾病の名称が変更されます。詳細は、小児慢性特定疾病情報センターホームページ<外部リンク>をご確認ください。
小児慢性特定疾病に係る医療費助成制度について
医療費助成の対象者
小児慢性特定疾病の対象疾患に罹患されている方(厚生労働大臣が定める基準を満たす方)で、以下に該当する方
- 18歳未満の児童等
ただし、18歳到達時点において医療費助成の認定を受けており、引き続き治療が必要と認められる場合は、20歳を迎える誕生日の前日まで延長することができます。 - 対象疾病に罹患し、当該疾病の状態が国の定める基準に該当する方
- 愛媛県に居住している方
- 公的医療保険(国民健康保険や健康保険など)に加入している方又は生活保護受給者
対象疾病・対象基準等
対象疾病・対象基準等については、小児慢性特定疾病情報センターホームページ<外部リンク>からご確認ください。
医療費助成の開始時期
令和5年10月から開始時期が見直されました。
医療費助成の開始時期は「指定医が小児慢性特定疾病の対象要件を満たすと診断した日(診断年月日)」です。
ただし、申請日からの遡りの期間は原則1か月、やむを得ない理由があるときは最長3か月となります。

やむを得ない理由の例
・医療意見書の受領に時間を要した
・症状の悪化等により、申請書類の準備や提出に時間を要した
・大規模災害に被災したこと等により、申請書類の提出に時間を要した
自己負担上限額
小児慢性特定疾病医療費助成の認定を受けた際の自己負担上限額(月額)は以下のとおりです。
| 階層区分 | 階層区分の基準 | 自己負担上限額(患者負担割合2割) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 重症 ※1 |
人工 |
|||
| 生活保護 | 生活保護 | 0円 | |||
| 低所得1 | 市町村民税非課税世帯 | 年収~80万9千円 | 1,250円 | 500円 | |
| 低所得2 | 年収80万9千円超 | 2,500円 | |||
| 一般所得1 | 市町村民税課税以上71,000円未満 | 5,000円 | 2,500円 | ||
| 一般所得2 | 市町村民税71,000円以上251,000円未満 | 10,000円 | 5,000円 | ||
| 上位所得 | 市町村民税251,000円以上 | 15,000円 | 10,000円 | ||
| 入院時の食費 | 2分の1自己負担 ※2 | ||||
※1 重症患者基準該当者または1カ月ごとの小児慢性特定疾病の医療費の総額が5万円を超える月が6回/年以上ある方
※2 生活保護を受けている方及び血友病である方は入院時食事療養費の自己負担なし
小児慢性特定疾病医療費助成の申請手続き
新規申請
新規申請される方は下記の案内をご覧いただき、お住まいの住所地管轄の保健所に申請をしてください。
小児慢性特定疾病医療費助成制度の申請手続き(新規)のご案内 [PDFファイル/465KB]
※生活保護受給者・血友病患者の申請は、保健所にお尋ねください。
変更届・変更申請
既に受給者証をお持ちで記載事項の変更がある場合は、下記の案内をご覧いただき、お住まいの住所管轄の保健所に必要書類を添えて提出してください。
小児慢性特定疾病医療費助成受給者証の記載事項の変更届について [PDFファイル/492KB]
別紙1_加入医療保険情報の確認書類について(小慢変更届_提出用) [Wordファイル/28KB]
別紙2_小児慢性特定疾病医療費助成の申請における本人確認及びマイナンバーの確認について [Wordファイル/29KB]
申請様式
| 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(新規) | |
| 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請に係る個人番号 (マイナンバー)調書 |
|
| 小児慢性特定疾病の医療費助成・登録者賞の申請における医療意見書情報の研究利用等への利用についての説明書 | PDF [PDFファイル/305KB] |
| 医療保険の所得区分に係る同意書 | |
| 重症患者認定申告書 | |
| 人工呼吸器等装着者証明書 | |
| 小児慢性特定疾病医療費支給認定等 変更届出書兼申請書 | |
| 小児慢性特定疾病医療受給者証等 再交付申請書 | |
|
医療費申告書 |
申請窓口
| 管轄市町 | 保健所名・担当課名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 四国中央市 | 四国中央保健所 保健課 地域支援係 |
〒799-0404 四国中央市三島宮川4-6-55 |
0896-23-3360 |
| 新居浜市、西条市 | 西条保健所 健康増進課 難病・母子保健係 |
〒793-8516 |
0897-56-1300 |
| 今治市、上島町 | 今治保健所 健康増進課 難病・母子保健係 |
〒794-8502 |
0898-23-2500 |
| 伊予市、東温市 久万高原町 松前町、砥部町 |
中予保健所 健康増進課 難病・母子保健係 |
〒790-8502 |
089-909-8757 |
|
八幡浜市、大洲市 |
八幡浜保健所 健康増進課 難病・母子保健係 |
〒796-0048 |
0894-22-4111 |
| 宇和島市、松野町 鬼北町、愛南町 |
宇和島保健所 健康増進課 難病・母子保健係 |
〒798-8511 |
0895-22-5211 |
※松山市にお住まいの方は、松山市保健所(089-911-1870)へお問い合わせください。
償還払い
有効期間の開始日から受給者証を受け取るまでの間等に、自己負担上限月額や負担割合(2割)を超えて、小児慢性特定疾病に係る医療費を支払った場合、医療費の一部を償還払いします。
償還払いの詳細については下記リンクをご確認ください。
償還払いについて(小児慢性特定疾病)
指定医・指定医療機関
都道府県等が指定した指定小児慢性特定疾病医療機関で受けた小児慢性特定疾病に係る医療費が公費助成の対象です。
医療意見書(診断書)の作成は、都道府県等が指定した小児慢性特定疾病指定医に限定されます。
松山市内の医療機関に勤務する医師の指定状況について<外部リンク>
≪医療機関関係者の方へ≫
小児慢性特定疾病指定医・指定小児慢性特定疾病医療機関の申請等については、こちらをご覧ください。
小児慢性特定疾病指定医の指定申請(更新)・変更・辞退等の手続きについて
小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定小児慢性特定疾病医療機関の指定申請(変更・辞退・更新申請等)手続きについて
自己負担上限額管理票の記載方法について[PDFファイル/206KB](指定医療機関)厚生労働省作成
指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規程 [PDFファイル/68KB]
【様式】(仮)自己負担上限額管理票 [PDFファイル/249KB] [PDFファイル/249KB]
このページに関するお問い合わせ先
健康増進課別室 難病対策係
〒790-0811 松山市本町7丁目2番地本町ビル1階
Tel:089-912-2404 Fax:089-912-2399
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