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小児慢性特定疾病の医療費助成制度について
目次
以下のリンクをクリックするとそれぞれの項目にジャンプします。
◆ お知らせ
・ 令和6年12月2日~ 健康保険証発行の終了に伴う対応について
・ 令和6年10月~ 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
・ 令和6年4月1日~ 成長ホルモン治療基準の撤廃について
・ 令和4年4月1日~ 成年年齢引き下げに伴う申請手続きの変更について
◆ 小児慢性特定疾病に係る医療費助成制度について
・ 小児慢性特定疾病について
・ 医療費助成の対象者
・ 対象疾病の概要・対象基準等
・ 医療費助成の開始時期について
・ 自己負担額について
◆ 小児慢性特定疾病医療費助成の申請手続きについて
・ 必要様式
・ 申請窓口
・ 医療意見書の研究利用に関する同意について
お知らせ
令和6年12月2日~ 健康保険証発行の終了に伴う対応について
令和6年12月2日以降の健康保険証の新規発行終了に伴い、
小児慢性特定疾病医療費助成の新規申請時に必要となる健康保険証の提示については、
1. 健康保険証(有効なものに限る)
2. 資格確認書
3. 資格情報のお知らせ
のいずれかの提示が必要となりますので、申請時にご用意ください。
マイナ保険証をお持ちの方で
4. マイナポータルの「医療保険の資格情報画面」を印刷したもの
5. マイナポータルの「医療保険の資格情報画面」のスクリーンショットを印刷したもの
の提出が可能な方については、4または5でも受付が可能です。
◆ 新規申請時に必要な書類については下記リンクをご確認ください。
小児慢性特定疾病の申請手続きについて/新規申請について
◆ マイナ保険証をお持ちの方で、1~5の提出が困難な方については、個人番号(マイナンバー)
を利用した情報連携により加入医療保険の資格情報確認書類を省略する予定ですが、情報連携
による申請処理時間(申請受付から受給者証発行までの時間)が長くなる場合や、情報の取得
ができない場合は、後日追加で書類の提出を求める場合がありますので、ご注意ください。
◆ マイナポータルでの医療保険の資格情報の確認については下記サイトをご覧ください。
マイナポータル/健康保険情報を確認する<外部リンク>
令和6年10月~ 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で先発医薬品の処方を希望される場合は「特別の料金」を支払う必要があります。
(先発医薬品を処方する医療上の必要があると認められる場合等を除く)
詳細については
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(厚労省)<外部リンク><外部リンク>
をご覧ください。
令和6年4月1日~ 成長ホルモン治療基準の撤廃について
詳細については下記リンクをご確認ください。
小児慢性特定疾病医療費助成における成長ホルモン治療基準の撤廃について
令和4年4月1日~ 成年年齢引き下げに伴う申請手続きの変更について
2022年4月1日から、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
小児慢性特定疾病医療費助成制度においては、18歳以上を「成年患者」とします。
成年患者は「本人名義で申請手続き」をする必要がありますのでご注意ください。
18歳以上になる対象者とその保護者の皆さまへ[PDFファイル/617KB]
令和3年4月26日~ 受診医療機関の追加申請について
令和3年4月26日より、受診する医療機関の追加について、変更申請が不要となっています、
県内に在住の受給者の方(松山市で認定されている方を除く)は、小児慢性特定疾病指定医療機関であれば、受給者証に記載が無くても利用が可能です。
なお、利用を予定している医療機関が小児慢性特定疾病指定医療機関であるかどうかは、各医療機関や自治体のホームページ等でご確認をお願いします。
小児慢性特定疾病に係る医療費助成制度について
小児慢性特定疾病について
平成26年5月30日に公布された児童福祉法の一部改正により、平成27年1月1日から新たな小児慢性特定疾病医療費助成制度が始まりました。
対象疾病は順次追加され、令和3年11月からは788疾病が対象となっています。
医療費助成の対象者
小児慢性特定疾病の対象疾患に罹患されている方(厚生労働大臣が定める診断基準を満たす方)で、以下に該当する方
1 18歳未満の児童等
ただし、18歳到達時点において医療費助成の認定を受けており、
引き続き治療が必要と認められる場合は、20歳を迎える誕生日の前日まで
延長することができます。
2 対象疾病に罹患し、当該疾病の状態が国の定める基準に該当する方
3 愛媛県に居住している方
4 公的医療保険(国民健康保険や健康保険など)に加入している方又は生活保護受給者
対象疾病・対象基準等について
対象疾病・対象基準等については、小児慢性特定疾病情報センターらからご確認ください。
小児慢性特定疾病情報センター<外部リンク>
医療費助成の開始時期について
令和5年10月から開始時期が見直されました。
医療費助成の開始時期は「重症度分類を満たしていることを診断した日」です。
ただし、申請日からの遡りの期間は原則1か月、やむを得ない理由があるときは最長3か月となります。
やむを得ない理由の例
・入院その他緊急の治療が必要であった。
・指定医が診断書の作成に期間を要した。
・臨床調査個人票(意見書)の受領に時間を要した。
・症状の悪化等により、申請書類の準備や提出に時間を要した。
・大規模災害に被災したこと等により、申請書類の提出に時間を要した。
自己負担額について
小児慢性特定疾病医療費助成の認定を受けた際の自己負担上限額は以下のとおりです。
※1 重症患者基準該当者または1カ月ごとの小児慢性特定疾病の医療費
の総額が5万円を超える月が6回/年以上ある方
※2 生活保護を受けている方及び血友病である方は入院時食事療養費の自己負担なし
小児慢性特定疾病医療費助成の申請手続きについて
小児慢性特定疾病医療費助成を新規申請される方は下記の案内をご覧いただき、
お住まいの住所地管轄の保健所に申請をしてください。
※近日中に更新予定です。詳細は住所地を所管する保健所へお問い合わせください。
保健所一覧[PDFファイル/69KB]
小児慢性特定疾病の医療費助成制度の申請をされる方へ(新規申請)
別紙1加入医療保険情報の確認書類について
別紙2 小児慢性特定疾病医療費助成の申請における本人確認及びマイナンバーの確認について
※生活保護受給者・血友病患者の申請は、保健所にお尋ねください。
必要様式
小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(新規・更新) | |
小児慢性特定疾病医療費支給認定申請に係る個人番号 (マイナンバー)調書 |
|
医療保険の所得区分に係る同意書 | |
医療意見書の研究等への利用についての同意書 | |
医療意見書 | 医療意見書は小児慢性特定疾病情報センター<外部リンク>からダウンロードできます。 |
重症患者認定申告書 | |
人工呼吸器等装着者証明書 | |
小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(変更) | |
小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届 | |
小児慢性特定疾病医療受給者証再交付申請書 | |
医療費申告書(「高額かつ長期」で必要な方のみ使用) | |
小児慢性特定疾病医療費助成に係る医療費総額の療養証明書 |
申請窓口
お住まいの保健所に申請してください。
医療意見書の研究利用に関する同意について
・医療意見書の研究利用に関する同意について
医療意見書の研究利用に関する同意について [PDFファイル/1.4MB](厚生労働省作成)をご確認ください。
償還払いについて
償還払いについては下記リンクをご確認ください。
償還払いについて(小児慢性特定疾病)
指定医・指定医療機関について
都道府県等が指定した指定小児慢性特定疾病医療機関で受けた小児慢性特定疾病に係る医療費が公費助成の対象です。
医療意見書(診断書)の作成は、都道府県等が指定した小児慢性特定疾病指定医に限定されます。
松山市内の医療機関に勤務する医師の指定状況について<外部リンク>
≪医療機関関係者の方へ≫
小児慢性特定疾病指定医・指定小児慢性特定疾病医療機関の申請等については、こちらをご覧ください。
小児慢性特定疾病指定医の指定申請(更新)・変更・辞退等の手続きについて
小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定小児慢性特定疾病医療機関の指定申請(変更・辞退・更新申請等)手続きについて
自己負担上限額管理票の記載方法について[PDFファイル/206KB](指定医療機関)厚生労働省作成
指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規程[PDFファイル/67KB]
このページに関するお問い合わせ先
健康増進課別室 難病対策係
〒790-0811 松山市本町7丁目2番地本町ビル1階
Tel:089-912-2404 Fax:089-912-2399
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